昭和30〜40年代の全国主要デパート(三越・高島屋・伊勢丹等)

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 昭和30〜40年代のデパート建築で建築大工をしていましたが、アスベスト給付金や賠償金は請求できますか?
A 【給付金・損害賠償の対象と金額】昭和30〜40年代の主要デパート(三越・高島屋・伊勢丹など)の建設・内装工事でアスベストを吸い込み、中皮腫や肺がんなどを発症された方は、国に対する建設アスベスト給付金(最大1,300万円)や、建材メーカーに対する損害賠償請求の対象となります。建築大工として吹付作業の周辺や粉じんが舞う現場で作業していた場合、受給要件を満たす可能性が高く、万が一ご本人が亡くなられている場合でもご遺族から請求可能です。
【時効と弁護士相談のポイント】損害賠償請求には「損害および加害者を知ったときから20年」という除斥期間の壁がありますが、弁護士が介入して就歴証明(雇用主の証明や仲間からの陳述書)やカルテなどの医学的証拠を迅速に収集することで、時効に間に合わせるための適切な法的手続きを行うことができます。泣き寝入りせず、まずは弁護士の無料診断をご利用ください。

昭和30〜40年代のデパート建築ラッシュとアスベスト

昭和30年代から40年代にかけて、日本経済の高度経済成長とともに、全国主要都市の中心部では大型デパート(百貨店)の新築や大増築が相次ぎました。三越、高島屋、伊勢丹をはじめとする老舗百貨店は、次々と近代的な大規模店舗をオープンさせ、街のシンボルとなっていきました。

しかし、当時の建築現場では、耐火建築物としての基準を満たすためにアスベスト(石綿)が必須の建材として大量に使用されていました。鉄骨造の柱や梁、天井裏、壁面などに、アスベストを含んだ耐火被覆材が吹き付けられ、その後の内装仕上げや間仕切り工事などのために、多くの建築大工や内装職人が現場に入っていました。

建築大工が直面したアスベスト曝露の危険性

デパート建築の現場は、工期が厳しく設定される大規模なものが多く、膨大な数の職人が狭い空間で同時に作業を行っていました。建築大工の仕事は木工事が中心でしたが、アスベストが飛び交う環境下で以下のような作業に従事せざるを得ませんでした。

  • 耐火被覆の吹付作業が行われているすぐ近くでの造作・間仕切り工事
  • すでに吹付けられたアスベスト層に穴を開けたり、削ったりする加工調整
  • 天井裏や壁面内部での配線・下地組みに伴う粉じんの吸入
  • 現場全体の清掃や、他の職方の作業によって舞い上がった石綿粉じんの常時吸引

当時のアスベストは「魔法の綿」と称され、その危険性が十分に認識されていなかったため、防塵マスクなどの適切な保護具が支給されない、あるいは着用が義務付けられていないケースがほとんどでした。その結果、何十年も経過した後に、胸膜中皮腫や肺がん、石綿肺などの深刻な健康被害が発覚する事例が後を絶ちません。

国および建材メーカーに対する給付金・損害賠償請求

昭和30〜40年代にこのような建設現場でアスベストに曝露し、健康被害を受けられた方や、そのご遺族は、法律に基づいて国に対する給付金請求や、原因となった建材メーカーに対する損害賠償請求を行うことができます。

国に対する「建設アスベスト給付金」制度では、以下の要件を満たすことで、最大で1,300万円(病状や就労形態により異なる)の給付金を受け取ることができます。

  • 昭和42年10月1日から平成元年2月28日までの間に、一定の屋内作業所でアスベストに曝露する作業に従事したこと
  • 中皮腫、肺がん、アス綿肺、びまん性胸膜肥厚などの対象疾病を発症していること
  • 一定の除斥期間(原則として発症から20年など)を経過していないこと

また、国だけでなく、当時アスベスト建材を製造・販売していた企業に対しても、共同不法行為責任を問う形で損害賠償を請求できる場合があります。

手続きを進める上での重要なポイント

アスベストによる健康被害に対する救済金を確実に受け取るためには、過去の就労実態を証明することが非常に重要となります。しかし、昭和30〜40年代という数十年前の記録を個人で集めることは容易ではありません。

  • 就労証明の収集:雇用主(元請け企業や下請け会社)の源泉徴収票、賃金台帳、年金記録、健康保険の被保険者記録など
  • 医療記録の確保:診断書、カルテ、画像データなど、アスベスト関連疾患であることを証明する医学的資料
  • 同僚等の証言:当時の現場状況や作業内容を知る関係者からの陳述書

夕陽ヶ丘法律事務所では、こうした過去の建築現場における複雑な資料収集や、裁判所・行政機関に対する面倒な手続きを全面的にサポートいたします。

お早めの弁護士へのご相談をおすすめします

昭和30〜40年代に全国の主要デパートなどの大型建築工事に建築大工として携わり、現在、息切れや咳、胸の痛みなどの症状がある方、あるいはすでにアスベスト関連疾患と診断された方は、できるだけ早い段階で弁護士にご相談ください

給付金や賠償金請求には時効や除斥期間が定められているものもあり、手続きを先送りしてしまうと受け取れるはずの権利が失われてしまう恐れがあります。

当事務所では、アスベスト被害に関するご相談を無料で受け付けております。秘密厳守で丁寧にお話を伺いますので、ご本人様はもちろん、ご家族の方もお気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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