建設給付金とは別に「建材メーカー」から賠償金を受け取る方法:最高裁判決の活用

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 建設アスベストの給付金を受け取った後でも、建材メーカーに賠償金を請求することはできますか?
A 【二重救済と法的根拠】国から最大1,300万円の建設アスベスト給付金を受給した後でも、最高裁判決で責任が認められたケイミューやクボタなどの建材メーカーに対して、民事上の損害賠償請求を行うことは十分に可能です。国からの給付金だけで補いきれなかった損害分について、メーカー側からさらなる賠償金を受け取る「二重救済」の道が法律上認められています。
【時効対策と弁護士相談の重要性】建材メーカーに対する賠償請求には損害賠償請求権の消滅時効(原則として損害および加害者を知ったときから20年など)の壁が存在するため、迅速な法的対応が不可欠です。建設現場での就歴を証明する資料やカルテの収集など、専門的な調査が必要となるため、アスベスト問題に精通した弁護士による無料診断を早めに受けることを強くおすすめします。

建設アスベスト被害における「二重救済」という選択肢

建設現場でのアスベスト(石綿)ばく露によって中皮腫や肺がんなどの健康被害を被った方、あるいは亡くされたご遺族にとって、経済的な補償の確保は極めて重要な問題です。

これまでは、国に対して「建設アスベスト給付金」を請求し、受給することが主な救済の柱でした。国の給付金制度は、最高裁判所の判決を受けて法制化されたものであり、要件を満たせば迅速に最大1,300万円が支給されます。

しかし、国の給付金だけでは実際の損害額のすべてがカバーされないケースも少なくありません。そこで重要になるのが、アスベスト含有建材を製造・販売していた建材メーカーに対する損害賠償請求(民事訴訟)です。

国からの給付金を受け取った方であっても、法律上の要件を満たしていれば、建材メーカーに対して追加の賠償金を請求することができます。これが、被害者救済における「二重救済」の仕組みです。

最高裁判決が示した建材メーカーの法的責任

2021年5月17日、最高裁判所第一小法廷は、首都圏の建設アスベスト訴訟について歴史的な判決を下しました。この最高裁判決は、国だけでなく、特定の建材メーカーの責任についても明確に認めました。

最高裁判決のポイントは以下の通りです。

  • メーカーの予見可能性: 遅くとも1970年代の早い段階で、アスベストが肺がんや中皮腫などの深刻な健康被害をもたらす危険性をメーカーは予見できた。
  • 警告表示義務違反: 危険性を認識しながら、製品に適切な防護策や危険性の警告を表示しなかったことは、製造物責任法(PL法)上の欠陥、あるいは民事上の不法行為にあたる。
  • 共同不法行為の成立: 多くのメーカーがアスベスト建材を市場に流通させた結果として、建設作業員に甚大な被害を与えた共同責任がある。

この最高裁判決以降、ケイミュー(旧クボタの建材部門等)、ニチアス、エーアンドエーマテリアルをはじめとする主要な建材メーカーとの間で、和解や賠償金の支払いに応じる動きが進んでいます。つまり、最高裁判決は、被害者がメーカーから正当な賠償を引き出すための強力な法的根拠となっているのです。

国からの給付金と建材メーカー賠償金の違い

国への給付金請求と、建材メーカーへの損害賠償請求には、それぞれ異なる特徴と手続きがあります。

  1. 請求の相手方と性質: 国への給付金は、国の規制権限不行使に対する国家賠償責任に基づくものですが、現在の制度では「給付金」という形で支給されます。一方、メーカーへの請求は、私人(企業)に対する不法行為に基づく損害賠償請求です。
  2. 金額の算定方法: 国の給付金は病態や喫煙歴などに応じた定額制(一律の基準)ですが、メーカーへの賠償金は、被害者の年齢、収入、精神的苦痛(慰謝料)、弁護士費用などを個別具体的に算定して決定されます。
  3. 手続きの難易度: 国への給付金は比較的スムーズに認定される基準が整っていますが、メーカーに対する請求は、どのメーカーのどの製品をどの期間扱っていたかの特定や、個別交渉・訴訟の対応が必要となるため、専門的な法的知識が不可欠です。

メーカー賠償金を請求するための要件と注意点

建材メーカーから賠償金を受け取るためには、いくつかのクリアすべきハードルがあります。やみくもに請求すれば認められるわけではありません。

まず、どのメーカーの建材に触れたかの特定(またはその蓋然性の証明)が重要になります。当時の職歴、一人親方や雇用されていた際の作業状況、現場で使われていた建材のカタログ、仕入先・元請け会社の証言などを丁寧に収集・分析する必要があります。

また、時効の管理にも注意が必要です。損害賠償請求権には、被害(またはその結果)を知った時から原則として一定期間(消滅時効・除斥期間)が経過すると権利が消滅するというルールがあります。すでに国から給付金を受給している場合でも、民事上の時効については別途慎重な判断が求められます。

「自分は給付金をもらったから、もうメーカーには請求できないのではないか」と誤解されている方が非常に多くいらっしゃいますが、それは大きな間違いです。国の給付金を受け取った後であっても、民事上の賠償請求権が時効にかかっていなければ、メーカーに対する請求を行うことは十分に可能です。

ただし、メーカー側も大規模な法務チームを擁しており、簡単に責任を認めて全額を支払うわけではありません。個人の力で交渉することは極めて困難であり、不当に低い金額で示談させられてしまうリスクもあります。

アスベスト被害の救済は夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

建設アスベスト被害における建材メーカーへの損害賠償請求は、最高裁判決の法理を正しく理解し、個別の作業歴や建材の流通経路を緻密に立証する高い専門性が求められます。

私たち弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、これまでに数多くの建設アスベスト給付金請求および建材メーカーとの交渉・訴訟を手がけてまいりました。

  • 国からの給付金は受け取ったが、実際の損害に比べるとまだ補償が足りないと感じている
  • 自分(あるいは亡くなった家族)がどの建材メーカーの製品にさらされていたのか詳しく調べたい
  • ケイミューやクボタなどの建材メーカーに対して適正な賠償金を請求したい

このようなお悩みをお持ちの方は、一人で悩まずにぜひ当事務所の無料法律相談をご利用ください。ご相談者様の状況を丁寧にお伺いし、国からの給付金受給サポートから、建材メーカーに対する追加の損害賠償請求まで、一貫して最善の解決策をご提案いたします。初回相談は無料ですので、まずは気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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