「エーアンドエーマテリアル(旧アサノスラリット・アスク)」の珪カル板責任

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q エーアンドエーマテリアル(旧アスク・浅野スラリット)の珪カル板でアスベスト被害に遭った場合、国とメーカーのどちらに賠償請求できますか?
A 【国とメーカー双方への賠償請求と最高1300万円の給付金】エーアンドエーマテリアル(旧日本アスク・浅野スラリット)が製造した珪酸カルシウム板などのアスベスト含有建材によって健康被害を受けた場合、国に対する建設アスベスト給付金(最大1300万円)の請求だけでなく、メーカーである同社に対する損害賠償請求も法的に可能です。企業の合併・変遷にかかわらず、旧会社が製造した製品で被災した事実は法的に引き継がれており、適切な要件を満たすことで双方からの補償が期待できます。
【証拠収集のポイントと時効対策・弁護士無料相談の活用】国やメーカーから確実に賠償金を獲得するためには、建築現場での就労履歴を証明する作業員名簿や納品書、肺がんや中皮腫などを証明する医療カルテなどの客観的な証拠収集が不可欠です。また、提訴や請求には死亡時から20年という除斥期間の制限もあるため注意が必要です。建材の特定や複雑な立証手続きをスムーズに進め、正当な補償を迅速に受給するためにも、まずはアスベスト訴訟に精通した弁護士の無料診断・相談をご活用ください。

建築現場や工場などで断熱材や内装材として広く使用されてきた珪酸カルシウム板(珪カル板)などの建材は、かつて多くの石綿(アスベスト)を含んでいました。その製造を担っていた主要なメーカーの一つが、現在の株式会社エーアンドエーマテリアルです。同社は歴史的経緯において「浅野スラリット」や「日本アスク」といった社名を持ち、多くの石綿含有製品を市場に供給していました。

本記事では、エーアンドエーマテリアル(旧浅野スラリット・日本アスク)が製造した珪カル板等の建材とアスベスト被害の関係、そして国やメーカーに対する法的な責任追及の方法について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

エーアンドエーマテリアルと旧会社(浅野スラリット・日本アスク)の歴史

アスベスト被害の救済を求めるにあたっては、過去にどのような企業が該当の建材を製造していたのかを知ることが非常に重要です。エーアンドエーマテリアルは、複数の企業の合併や統合を経て現在の形に至っています。

  • 日本アスク株式会社:耐火被覆材や保温材、天井材などの分野で多くの石綿製品を製造していました。
  • 株式会社浅野スラリット:主に珪酸カルシウム板(珪カル板)などの成形板を製造・販売していました。
  • 現在の株式会社エーアンドエーマテリアル:上記の旧会社などの事業を継承し、現在に至るまで建築資材の製造等を行っています。

これらの旧会社が製造した製品は、ビルやマンション、工場、学校などの内装工事や耐火工事において、数多くの職人や作業員によって扱われてきました。当時の現場でこれらの建材を切断したり、貼り付けたりする作業に従事した方々が、高濃度のアスベスト粉じんに曝露していた実態があります。

珪カル板などの含有建材がもたらした健康被害

エーアンドエーマテリアル(旧浅野スラリット・日本アスク)が製造した代表的な製品として、珪酸カルシウム板(第1種・第2種など)や各種耐火被覆材が挙げられます。これらは耐火性や断熱性に優れていたため、昭和の高度経済成長期から平成の初期にかけて、爆発的なスピードで全国の建築現場に普及しました。

しかし、これらの製品の多くには石綿が含有されていました。そのため、次のような作業を行った際に、目に見えないほど細かなアスベストの繊維が空気中に飛散し、それを吸い込むことで深刻な肺の病気を引き起こしました。

  • 電動工具やカッターを用いた建材の切断、穴あけ、削り取り作業
  • 天井裏や壁面への耐火被覆材の吹き付け、およびその周辺での補助作業
  • 老朽化した建築物の解体や改修工事に伴う撤去作業

アスベストを吸い込んでから数十年という長い潜伏期間を経て、中皮腫、肺がん、良性アスベスト胸水、石綿肺といった重篤な疾患を発症するケースが後を絶ちません。

国への賠償金請求とメーカー責任の追及

アスベスト被害に遭われた方やご遺族は、国に対して損害賠償を求める訴訟を起こすことができます(建設アスベスト給付金制度)。最高裁判所の判決により国の責任が明確化されたため、一定の要件を満たすことで国から最高1,300万円(および弁護士費用等)の賠償金を受け取ることが可能です。

これに加え、当時の製造メーカー(エーアンドエーマテリアルなど)に対しても、法的責任を追及することが認められています

メーカーに対する損害賠償請求の仕組み

国に対する請求だけでなく、実際に有害なアスベスト製品を製造・販売していたメーカーに対しても、不法行為責任に基づく損害賠償請求を行うことができます。

建設アスベスト訴訟の枠組みにおいては、国だけでなく主要な建材メーカーに対して一括して和解を求めるケースが多く見られます。エーアンドエーマテリアルも、過去の最高裁判所判決やその後の和解の流れを受け、一定の被害者に対して賠償金(和解金)を支払う責任を負っています。

メーカー責任を追及するために不可欠な証拠と調査

エーアンドエーマテリアルをはじめとするメーカーから正当な賠償金を引き出すためには、被害者ご本人や故人が、当時の現場で同社の製品(珪カル板等)に実際に曝露していたことを客観的に証明しなければなりません。

実務上、以下のような証拠や資料の収集が極めて重要となります。

  • 作業歴を示す資料:雇用契約書、給与明細、年金定期便、職歴証明書など
  • 建築現場の資料:施工図面、仕様書、納品書、元請け業者からの指示書など
  • 製品の特定資料:当時の現場写真、使われていた建材のカタログやパンフレット、目撃証言など
  • 医療記録:診断書、カルテ、病理組織検査結果(中皮腫や肺がんなどの証明)

一般の方が個人でこれらの資料をすべて集め、メーカーの責任を立証することは容易ではありません。特に数十年前の古い現場における建材の特定には、建築業界の専門的な知識や裁判例の蓄積が必要となります。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

エーアンドエーマテリアル(旧浅野スラリット・日本アスク)の珪カル板などによるアスベスト被害は、国からの給付金だけでなく、メーカーからの賠償金も視野に入れた総合的なアプローチが必要です。

当事務所では、これまでに数多くのアスベスト被害救済・損害賠償請求を手掛けてまいりました。豊富な実績を持つ弁護士が、お客様に代わって当時の就労状況の調査、建材の特定、国やメーカーとの交渉・訴訟手続きをワンストップでサポートいたします。

「自分が働いていた現場で使われていた建材が分からない」「メーカーから補償を受けられるか知りたい」といった疑問をお持ちの方は、ぜひ一度、夕陽ヶ丘法律事務所の無料法律相談をご利用ください。あなたの権利と正当な補償を守るため、私たちが全力で寄り添います。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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