自分が現場で使った建材の「メーカー名」や「商品名」を特定する3つの技術

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 何十年も前の古い現場で使ったアスベスト建材のメーカー名や商品名が分からない場合、どうやって特定すればよいですか?
A 【メーカー特定のための3つのアプローチ】当時の工事請負明細書や仕様書などの保管書類の確認、施工現場の写真や建築図面の詳細分析、および元請け業者や当時の同僚・職人仲間からの証言(陳述書の作成)を組み合わせることで、数十年前の古い現場であっても高確率で特定・推認することが可能です。
【証拠集めを諦めず弁護士に相談するメリット】手元に資料や記憶がなくても、専門の弁護士が職歴やカルテの調査、当時の業界知識を駆使して立証をサポートします。国への最大1,300万円の給付金請求や、建材メーカーへの損害賠償請求では、死亡後20年の除斥期間等の時効ルールもあるため、資料が不足していると感じる場合でも、まずは早めに無料相談を利用することが重要です。

アスベスト(石綿)による肺がんや中皮腫などの健康被害に遭われた方、およびご遺族の方にとって、国に対する給付金請求だけでなく、建材メーカーに対する損害賠償請求は正当な権利です。

しかし、メーカーに対して法的責任を追及するためには、「自分がどの現場で、どのメーカーの、どのような製品(商品名)を使ったのか」を特定あるいは推認させる必要があります。

「何十年も前のことだから、もう資料なんて残っていない……」「自分が使っていた石綿ボードのメーカーなんて覚えていない」と諦めてしまう方も少なくありません。

そこで本記事では、夕陽ヶ丘法律事務所の法律ライターが、当時の記憶や手元に資料がない状態からでも、アスベスト建材のメーカー名や商品名を特定するための3つの実践的な技術を詳しく解説します。


なぜ建材メーカーの特定が必要なのか?

国に対する国家賠償請求(建設アスベスト給付金制度など)では、一定の要件を満たす屋外・屋内作業に従事していれば、特定のメーカー名まで厳密に立証しなくとも給付金を受け取れる場合があります。

一方で、アスベストを製造・販売していた建材メーカー(クボタ、ケイミュー、ニチハ、エーアンドエーマテリアルなど)に対して個別に損害賠償を請求する場合や、和解交渉を有利に進めるためには、当該メーカーの製品を取り扱っていたことの立証が不可欠となります。

「この現場で、このメーカーの建材を切断・加工した」という事実を証明できなければ、メーカー側としての責任を法的に問うことが難しくなるためです。だからこそ、当時の痕跡を掘り起こす作業が非常に重要になります。


建材メーカーを特定する3つの技術

ここからは、実務上において弁護士がどのようにして建材メーカーや商品名を特定しているのか、その具体的なテクニックを3つの柱に分けて解説します。

技術1:当時の「工事関係書類・明細書」をしらみつぶしに探す

もっとも確実な証拠となるのは、当時の書面です。個人で保管しているもの、あるいは実家や倉庫に眠っているダンボール箱の中に、重要なヒントが隠されているケースが多々あります。

  • 工事請負契約書・見積書・請求書:元請けや下請けとして仕事を受注していた場合、使用する資材の指定や納品先が記載されていることがあります。
  • 建築確認申請書・設計図面・特記仕様書:建物の建築や改修の際、設計図書の「仕上表」に特定のメーカー名やJIS規格、商品名が指定されているケースがあります。
  • 作業日報・手帳・メモ帳:ご本人や故人が毎日つけていた業務日報やスケジュール帳には、作業した現場名や当時の元請け会社名が詳細に残されていることがあります。

もしご自宅にこれらの書類が見当たらない場合でも、当時の元請け会社や取引先が存続していれば、文書送付嘱託などの法的手続を用いて当時の施工台帳を開示させられる可能性があります。諦めずに弁護士にご相談ください。


技術2:「現場写真」や「当時のカタログ・建築年代」から逆算する

文字としての資料が残っていなくても、視覚的な証拠や状況証拠からメーカーを絞り込むことが可能です。

  • 施工現場の記念写真やスナップ写真:作業中に撮影した写真、あるいは竣工時の写真に、建物の外観、内装、さらには現場に積まれた建材の梱包箱やパレットが写り込んでいることがあります。ダンボールのデザインやロゴマークからメーカーが判明するケースもあります。
  • 建物の建築年と工法の特定:建物が建てられた「年代」と「構造(木造、鉄骨造、RC造など)」が分かれば、その時代にシェアが高かった特定のメーカーの製品に絞り込むことができます。例えば、特定の耐火被覆材やスレート板は、特定の時期に特定のメーカーが市場をほぼ独占していたケースが少なくありません。

法律事務所では、建築年代ごとの建材カタログや業界資料のデータベースを参照し、当時の状況から使用された製品を科学的・歴史的に推認するアプローチをとることもあります。


技術3:「元請け業者・同僚の証言(陳述書)」を活用する

自分一人の記憶や資料だけでは限界がある場合でも、当時をよく知る関係者の力を借りることで、一気に事実関係がクリアになることがあります。これが実務上、非常に強力な武器となります。

  • 当時の同僚・職人仲間への聞き取り:「あの現場では、いつも〇〇会社の石綿ボードを使っていた」「あの親方が仕入れる資材は決まっていた」といった証言は、裁判や和解交渉において極めて高い証拠価値を持ちます。
  • 元請け会社の担当者や資材調達担当者の記憶:当時の施工管理者がまだ健在であれば、どの建材メーカーから材料を調達していたかを確認できる場合があります。

これらの証言を文書化したものが「陳述書」です。弁護士がヒアリングを行い、法的に意味を持つ形式にまとめることで、客観的な物証を補う強力な立証資料へと昇華させることができます。


資料が全くなくても弁護士が調査をサポートします

「自分は一人親方だったから書類なんてない」「勤めていた会社はすでに倒産している」といった状況であっても、決して諦める必要はありません。

アスベスト被害に精通した弁護士であれば、以下のような多角的なアプローチで調査をバックアップします。

  • 全国の裁判例や過去の同種訴訟における建材特定データとの突合
  • 倒産企業の清算人や業界団体を通じた資料発掘の働きかけ
  • 建築専門家(建築士など)の意見書や鑑定の活用

メーカー責任を追及することは、適正な賠償金・慰謝料を獲得するために極めて重要であると同時に、アスベスト被害の社会的責任を明らかにする大きな意義を持っています。


まとめ:まずは夕陽ヶ丘法律事務所の無料相談へ

自分が現場で使った建材のメーカー名や商品名を特定することは、一見すると難しく感じられるかもしれません。しかし、今回紹介した「工事関係書類の探索」「写真や建築年代からの逆算」「同僚・元請けの証言」という3つの技術を組み合わせることで、多くの案件で道が開けています。

夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベスト給付金および建材メーカー損害賠償請求に関するご相談を、着手金無料(完全成功報酬制)で承っております。

「手元に何もないけれど大丈夫だろうか」「自分の職歴でメーカーに責任を問えるのか知りたい」といったご不安をお持ちの方は、時効を迎えてしまう前に、ぜひ一度当事務所の無料法律相談をご利用ください。専門の弁護士が親身になってお話を伺い、最善の解決策をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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