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建築現場や工場などでアスベスト(石綿)に曝露し、中皮腫や肺がんなどの疾病を発症された方、およびそのご遺族にとって、国から支給される給付金手続きだけでなく、建材メーカーに対する損害賠償請求は非常に重要な救済手段です。
中でも、大手断熱材・建材メーカーであるニチアス(旧日本アスベスト)が製造・販売していた製品に関わる被害は広範囲に及びます。
この記事では、ニチアスの代表的な含有建材である「タイカライト」や「ヘフティ」の特徴と、メーカー責任を追及するための法的手続きについて詳しく解説します。
ニチアス(旧日本アスベスト)の主要なアスベスト含有建材
ニチアス株式会社は、戦前から戦後にかけて「日本アスベスト」という社名で、数多くの石綿含有製品を製造・販売していました。その製品はビル、工場、プラント、船舶など、あらゆる建設現場の耐火・断熱・保温工事において多用されました。
特に以下の製品を取り扱っていた現場に関与した方は、高濃度のアスベストに曝露していたリスクが高いため注意が必要です。
- タイカライト:保温板、断熱材、耐火被覆材などとして広く使用された代表的な製品です。工場設備の配管やボイラー、建物の柱や梁の耐火被覆として吹き付け・貼り付けられました。
- ヘフティ:耐火被覆材や不燃建材として建築現場で用いられ、特に鉄骨造の建物等で広く採用されていました。
- その他の製品:ニチアスは上記以外にも、石綿セメント板、ガスケット、パッキン、ブレーキライニングなど、多岐にわたる石綿製品を供給していました。
これらの製品の製造、加工、あるいは現場での切断・貼付・吹付作業、さらには周囲での解体・改修作業に従事していた労働者は、知らず知らずのうちに大量の石綿粉じんを吸い込んでいた可能性があります。
国からの給付金と建材メーカー責任追及の違い
アスベスト被害の救済制度には、大きく分けて国の建設アスベスト給付金制度と、建材メーカーに対する損害賠償請求訴訟(和解協議)の2つのアプローチが存在します。
- 国の給付金制度:特定の屋外労働者や建設作業従事者で、一定の要件を満たす場合に国から支給されるものです。カルテや就労状況の証明など比較的スムーズに進められる側面がありますが、賠償金の全額が国から支払われるわけではありません。
- 建材メーカー責任追及:最高裁判所の判決(いわゆる建設アスベスト訴訟の最高裁判決)により、一定の要件を満たすメーカーに対しては、共同不法行為責任に基づく損害賠償責任が認められています。
国からの給付金を受給したとしても、それだけでメーカーへの請求権が消滅するわけではありません。国からの給付金では補い切れない損害について、ニチアスをはじめとするメーカーに対して賠償金を請求、あるいは裁判上の和解を求めることが法律上認められています。
ニチアスに対する損害賠償請求・和解の仕組み
最高裁判所の統一見解以降、建設アスベスト訴訟において国と建材メーカーの責任が法的に確定しました。これにより、全国の被害者弁護団や法律事務所は、個別の訴訟提起や裁判外の和解交渉を通じて、メーカーから早期の賠償金引き出しを実現しています。
ニチアスとの交渉や訴訟においては、以下のポイントが重要となります。
1. 曝露状況と製品の特定
被害者の方がどのような現場で、いつ頃からいつ頃まで働き、どのメーカーのどの製品を扱っていたのか(あるいは現場で周囲が使用していたのか)を特定する必要があります。ニチアスの「タイカライト」や「ヘフティ」が使用されていた記録や、当時の作業内容を示す資料、同僚の陳述書などが重要な証拠となります。
2. 賠償額の算定
慰謝料、逸失利益、弁護士費用など、被災された方の状況に応じた正当な損害額を算出します。国の給付金認定基準とメーカー責任の基準は連動している部分も多いため、国への給付金申請書類や認定通知書がメーカー交渉においても強力な資料となります。
3. 訴訟提起と裁判所での和解
多くのケースにおいて、個別に損害賠償請求訴訟を提起し、裁判所の関与のもとで和解協議を進めます。ニチアス側も過去の最高裁判決の法理を踏まえ、一定の基準に合致する事案に対しては和解に応じる姿勢をとっています。これにより、長期化しがちな裁判を比較的早期に解決に導くことが可能です。
ニチアス製建材による被害の懸念がある場合の相談窓口
ご本人、あるいはご家族が過去に建築現場や工場などで働き、中皮腫、肺がん、良性石綿胸水、石綿肺などの診断を受けた場合、あるいは亡くなられた場合、ニチアスの「タイカライト」や「ヘフティ」といった製品に接触していた可能性があります。
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