神島化学工業の「カミシマ不燃ボード」「軒天ボード」におけるアスベスト含有率

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 神島化学工業の不燃ボードや軒天ボードにはアスベストが含まれていた?国やメーカーへの賠償金請求はどうすればいい?
A 【含有の実態と請求対象】神島化学工業の「カミシマ不燃ボード」や「軒天ボード」には、耐火性や強度を高める目的で数%から十数%のアスベスト(石綿)が含有されていました。過去に建築現場でこれらの製品の切断や張替作業に従事し、中皮腫や肺がんなどの健康被害を発症された方は、最大1300万円の国による建設アスベスト給付金だけでなく、製造メーカーである神島化学工業に対する損害賠償請求の対象となります。
【証明方法と相談の重要性】作業従事の証明には、当時の施工図面や納品書、建築確認申請書、あるいは労災の認定資料やカルテが重要な証拠となります。特にメーカー請求には「提訴から死亡後20年以内」という除斥期間の壁が存在するため、古い資料の収集や迅速な手続きが不可欠です。まずはアスベスト問題に精通した弁護士による無料診断を活用し、自身の受給資格や最適な救済ルートを確認することをおすすめします。

日本国内の建築現場において、軒裏天井の仕上げ材として広く使用されてきた神島化学工業製の建材。なかでも「カミシマ不燃ボード」や「軒天ボード」の施工に携わった方々の中には、過去の粉じん吸引による健康被害に不安を感じている方が少なくありません。

アスベストによる健康被害(中皮腫、肺がん、良性アスベスト胸膜炎、石綿肺など)を発症された場合、国に対する国家賠償請求訴訟を通じた給付金の受給だけでなく、製造メーカーである神島化学工業に対する損害賠償請求が認められる可能性があります。

この記事では、神島化学工業の代表的な建材におけるアスベスト含有の実態と、施工歴の証明方法、そしてメーカー統一和解基準に基づく請求の手続きについて詳しく解説します。

神島化学工業製ボード製品におけるアスベスト含有の実態

神島化学工業は、古くから建築用の内外装材や不燃建材を数多く製造・販売してきた大手建材メーカーです。建築物の防火性能を高めるため、かつては多くの成形板製品に石綿(アスベスト)が原材料として配合されていました。

「カミシマ不燃ボード」とは

「カミシマ不燃ボード」は、優れた不燃性を持つ天井・壁用の下地材および仕上げ材として、戸建て住宅からビル、マンション、公共施設に至るまで幅広く採用されてきました。 アスベストが含有されていた時期の製品は、のこぎりでの切断や電動工具による穴あけ加工などの際、空気中に高濃度の石綿粉じんが飛散しやすい特徴を持っています。

「軒天ボード」などの天井換気・不燃材

建物の外壁から突き出た軒裏(軒天)部分に使用される「軒天ボード」や各種不燃板についても、耐候性や防火性の観点からアスベストが混練されて製造されていた歴史があります。 特に屋外での作業や、天井裏の狭い空間での施工では、十分な防じんマスクを着用していなかった場合、大量の粉じんを吸い込んでしまった危険性が極めて高いといえます。

アスベスト含有建材をめぐるメーカー責任と統一和解基準

建設作業に伴うアスベスト被害については、長年にわたり最高裁判所の判決などを受け、国だけでなく、有害な建材を製造・販売し続けたメーカーの責任も法的責任として認められるに至っています。

建材メーカーに対する損害賠償請求の仕組み

国に対する賠償金請求(建設アスベスト給付金)とは別に、アスベスト含有建材を製造していたメーカーに対して直接損害賠償を求めることができます。 神島化学工業をはじめとする主要な建材メーカーの多くは、被害者救済の迅速化を図るため、裁判上の和解において一定の基準(統一和解基準)に合意しています。

統一和解基準が適用される要件

メーカーから賠償金を引き出すためには、以下の主要な要件を満たしている必要があります。

  • 対象となる疾病の罹患: 中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、良性アスベスト胸膜炎などと診断されていること。
  • 就労歴の証明: アスベスト粉じんにさらされる建築作業現場において、一定期間以上作業に従事していたこと。
  • 製品の特定・施工歴: 神島化学工業製の「カミシマ不燃ボード」や「軒天ボード」などの取り扱い、またはそれらが使用された現場での作業歴があること。

神島化学工業製品の施工歴を証明する方法

メーカーに対する損害賠償請求や国の給付金請求を成功させるためには、単に「使った記憶がある」だけでなく、客観的な証拠をもって証明することが不可欠です。しかし、数十年以上前の古い作業履歴を個人で証明することは容易ではありません。

実務上、以下のような資料や手法を組み合わせて立証作業を進めます。

  1. 作業員名簿や雇用契約書の確認: 当時所属していた建設会社や工務店に残る名簿、給与明細、雇用保険の被保険者記録など。
  2. 建築確認申請書・設計図書の調査: 施工した建物の当時の図面や仕様書を取り寄せ、特記仕様書や仕上表に神島化学工業の製品名が記載されているかを確認する。
  3. 元請け業者や同僚の証言・陳述書: 当時の現場を知る元請け企業の関係者や、一緒に作業にあたった同僚からの詳細な状況聴取および陳述書の作成。
  4. 納品書や請求書の控え: 個人事業主として直接建材を仕入れていた場合、当時の建材店からの購入記録や納品書の控え。

これらの資料の収集や分析は専門的な知識が要求されるため、アスベスト被害の解決実績が豊富な法律事務所のサポートを受けることが確実な近道となります。

弁護士に相談・依頼するメリット

アスベスト給付金およびメーカー損害賠償請求の手続きは、医学的知識と法的知識、そして膨大な資料の収集が必要となる複雑なプロセスです。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、依頼者様の身体的・精神的なご負担を最小限に抑えながら、適正な賠償金・給付金をスピーディーに獲得するための全面的なサポートを行っております。

  • 複雑な資料収集の代行: 建築図面の取り寄せや、当時の作業状況を裏付ける証拠の精査を法律の専門家がリードします。
  • 国やメーカーとの交渉を一任: 面倒な裁判手続きや和解交渉のすべてを弁護士が代理するため、ご本人やご家族が直接相手方とやり取りする必要はありません。
  • 着手金無料・完全成功報酬制の導入: 経済的なご不安を解消するため、多くの案件で着手金無料(費用体系については事案によります)のサポート体制を整えています。

「神島化学工業の不燃ボードを扱った記憶がある」「軒天ボードの切断作業で粉じんを浴びた」「健康診断でアスベストによる疾患が見つかった」という方は、症状が進行する前に、まずは一度当事務所の無料法律相談までお気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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