株式会社ノザワの押出成形セメント板「アスロック」と解体作業時の粉じん

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q ノザワのアスロック解体作業でアスベストを吸い込んだ場合、給付金や損害賠償は請求できますか?
A 【アスベスト含有建材の解体と請求の可能性】株式会社ノザワの押出成形セメント板「アスロック」やフレキシブルボードなどの製品には、かつてアスベストが含有されているものがあり、解体・切断時の粉じん吸引により中皮腫や肺がんを発症した場合は、国に対する建設アスベスト給付金(最大1,300万円)および建材メーカーに対する損害賠償請求が認められる可能性があります。
【法的救済を受けるための重要なポイント】給付金や賠償金請求には、当時の就労履歴を示す資料や医療機関のカルテなどによる証明が必要不可欠であり、特に損害賠償請求には提訴期限(除斥期間・消滅時効)の壁が存在します。権利を失わないためにも、アスベスト被害に精通した弁護士へ早期に無料相談を行い、証拠収集や最適な請求ルートのサポートを受けることが極めて重要です。

建築物の外壁や内装材として広く普及している押出成形セメント板。その代表的なブランドの一つである株式会社ノザワの「アスロック」は、多くのビルや商業施設で使用されてきました。

しかし、過去に製造された製品の中には、強度や耐火性を高める目的でアスベストが含有されているものがあり、解体や改修工事の際に発生する粉じんによる健康被害が深刻な問題となっています。

この記事では、ノザワの「アスロック」やフレキシブルボードなどの製品に潜むアスベストのリスク、解体作業時の粉じん飛散の実態、そしてメーカー責任を追及して損害賠償や給付金を受け取るための法的手段について、弁護士の視点から詳しく解説します。

株式会社ノザワの主要建材とアスベスト含有の実態

株式会社ノザワは、日本の建築業界において外壁用押出成形セメント板のパイオニアとして知られています。主力製品である「アスロック」をはじめ、各種ケイ酸カルシウム板やフレキシブルボードなどを長年にわたり製造・販売してきました。

アスロックとはどのような建材か

「アスロック」は、セメント、ケイ酸質原料、パルプなどを主原料とし、高温高圧養生(オートクレーブ養生)を経て製造される中空構造の押出成形セメント板です。軽量でありながら耐火性、遮音性、耐久性に優れているため、中高層ビルの外壁や床材などとして大量に使用されてきました。

製造時期によるアスベスト使用の有無

多くの建材メーカーと同様に、ノザワにおいても建築基準法や工業規格の法規制が強化される以前の時代には、製品の性能を向上させるためにアスベストが使用されていました。

  • 含有時期の目安: 高度経済成長期から1990年代にかけて製造・出荷された製品の多くに、クリソタイト(白石綿)などのアスベストが含有されていたことが分かっています。
  • 対象製品の広がり: 代表的な「アスロック」のほか、外壁用パネル、スレート系ボード、フレキシブルボードなど、同社が展開した多様な成形板に石綿が含まれていた可能性があります。

解体・改修工事における粉じん飛散の危険性

アスベストを含有する「アスロック」やフレキシブルボードなどの建材は、壁面にしっかりと取り付けられている状態では直ちに大きな危険を及ぼすわけではありません。最も危険なのは、建物の解体工事改修・リフォーム工事の際に行われる加工・切断作業です。

現場で行われていた危険な作業

アスロックなどの押出成形セメント板やボード類は、現場の寸法に合わせて切断や穴あけを行う必要があります。当時、現場では以下のような作業が日常的に行われていました。

  • 電動丸ノコや高速カッター、グラインダーなどを使用したドライ切断
  • 手ノコやタガネを用いた切断、破砕作業
  • ボード表面の削り落としやビス留めのための穴あけ加工

これらの作業を行うと、目に見えないほど微細なアスベストの繊維が大量に空気中に飛散します。

粉じんを吸い込むことで生じる健康被害

アスベストの繊維は非常に細かく、一度空気中に舞い上がると長時間浮遊し続けます。これを作業員が防じんマスクを十分に着用しないまま吸い込んでしまうと、肺の深部に入り込みます。

石綿粉じんは、体内で分解されることなく数十年にわたって留まり続け、やがて以下のような深刻なアスベスト関連疾患を引き起こします。

  • 中皮腫: 胸膜や腹膜などに発生する悪性の腫瘍で、アスベスト曝露との関連性が極めて高い病気です。
  • 肺がん: アスベストを吸入した肺に発生するがんであり、喫煙歴の有無に関わらず発症リスクが高まります。
  • 石綿肺(アスベスト肺): 肺が線維化し、呼吸困難などを引き起こす塵肺の一種です。
  • 良性石綿胸水・プラーク: 胸膜に生じる肥厚や胸水貯留などの良性病変です。

建材メーカー(株式会社ノザワ等)に対する損害賠償請求

建設現場でアスベスト被害に遭われた方やそのご遺族は、国に対して「建設アスベスト給付金」を請求できるだけでなく、アスベスト含有建材を製造していたメーカー(株式会社ノザワなど)に対して損害賠償請求を行うことができます

最高裁判所の司法判断(いわゆる建設アスベスト訴訟の最高裁判決)により、特定の条件を満たす建材メーカーの法的責任が明確に認められています。

メーカー責任が認められる法的根拠

最高裁判決では、アスベスト含有建材の製造・販売メーカーは、製品の危険性について警告表示を行う義務(警告表示義務)を怠ったとして、不法行為責任(民法第709条)を負うと判示されました。

  • 危険性の予見可能性: メーカーは遅くとも1970年代初頭には、アスベストが健康に重大な悪影響を及ぼすことを認識・予見可能であったとされています。
  • 表示義務違反: それにもかかわらず、危険性を知らせる警告表示を怠り、安全対策を講じさせなかったことが違法と評価されます。

ノザワ製建材による被害の立証と訴訟

ノザワの「アスロック」やフレキシブルボードなどを扱っていた方が損害賠償を請求するためには、過去の作業歴や診断された病気に関する証拠を揃える必要があります。

  • 就労状況の立証: どの現場で、どのような期間、どのような作業に従事していたかの記録(賃金台帳、雇用契約書、作業日報、同僚の陳述書など)。
  • 使用建材の特定: 現場の写真や当時の施工図面、納品書、あるいは建物に残る製品の特徴から、ノザワ製のアスロックやボード類が使用されていたことを裏付けます。
  • 医学的診断: 専門の医療機関による中皮腫や肺がんなどの診断書およびカルテ。

これらの立証作業は専門的な知識が要求されるため、アスベスト問題に精通した弁護士のサポートが不可欠となります。

国からの給付金制度とメーカー賠償の併用・違い

アスベスト被害の救済制度としては、国に対する賠償・給付金請求と、建材メーカーに対する損害賠償請求の2つの柱が存在します。それぞれの特徴を正しく理解し、適切な手続きを進めることが重要です。

国に対する「建設アスベスト給付金」

建設作業に従事してアスベストを吸い込み、健康被害を受けた労働者や一人親方、そのご遺族に対しては、国が法律(特定石綿被害者等に対する給付金の支給に関する法律)に基づき、最高1,300万円(病気の重症度に応じて変動)の給付金を支給します。

  • 請求の要件: 昭和47年10月1日から平成12年5月1日までの間に、屋内などの特定建設作業に一定期間従事し、対象疾患を発症していること。
  • 特徴: 国との間で和解や訴訟を経ることで支給が決定し、比較的スムーズに受給できるケースが多い制度です。

メーカー賠償請求との関係

国への給付金制度を受給したからといって、メーカーに対する請求権が消滅するわけではありません。

国の給付金は最低限の補償としての性格を持つため、実際の損害額(慰謝料や逸失利益など)の全額には満たないことがあります。そのため、国からの給付金を受け取りつつ、または並行して、株式会社ノザワなどの製造メーカーに対して不足分の損害賠償を求める民事訴訟や示談交渉を行うことが可能です。

夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

株式会社ノザワの「アスロック」をはじめとするアスベスト含有建材による健康被害は、時を経た現在でも多くの労働者やご遺族を苦しめています。「自分が対象になるか分からない」「どのような証拠が必要なのか知りたい」といった疑問をお持ちの方は、一人で悩まずに弁護士へご相談ください。

当事務所では、建設アスベスト被害およびメーカー責任追及に関する豊富な解決実績を持つ弁護士が、初回相談を承っております。お客様のこれまでの歩みに寄り添い、適正な賠償金や給付金を受け取れるよう全力でサポートいたします。まずは無料相談窓口よりお気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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