建材メーカーから和解金を受領した際の「免責証書」の範囲と国の給付金との独立性

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 建材メーカーとの和解時に免責証書に署名した場合でも、国からの建設アスベスト給付金は受け取れますか?
A 【メーカー免責証書と国の給付金との法的独立性】建材メーカーとの間で損害賠償の和解を行い免責証書に署名・捺印した場合でも、国に対する建設アスベスト給付金や賠償金の請求権が消滅することはありません。メーカー責任と国の責任は法的な根拠や制度が完全に独立しているため、適切な要件を満たしていれば和解金を受領した後であっても、最大1,300万円の国からの給付金を受け取ることが可能です。
【時効や差額調整に関する注意点と弁護士相談の重要性】国の給付金請求には「提訴期限(原則として最高裁判所の判決日から20年)」という厳格な時効の壁が存在するため、メーカーとの和解交渉が長期化した際でも期限内に適切な法的手続きを進める必要があります。また、二重取りに関する相殺ルールや複雑な就歴・カルテ調査を正確に行い、両方の救済制度から最大限の受給を実現するためにも、アスベスト問題に精通した弁護士による無料診断を早めに受けることが重要です。

アスベスト(石綿)被害の救済を求めて裁判や交渉を進める中で、多くの被害者やご遺族が直面する疑問の一つに、「建材メーカーから和解金を受け取った際、国への請求ができなくなるのではないか」という不安があります。

特に、メーカーとの和解時に取り交わされる「免責証書」という書類の文言を見ると、「これ以上の請求は一切できない」といった記載があり、国の給付金制度への影響を心配される方が少なくありません。

夕陽ヶ丘法律事務所には、こうしたメーカー和解と国の救済制度の併用に関するご相談が数多く寄せられています。結論から申し上げますと、建材メーカーとの和解で免責証書を差し入れたとしても、国に対する建設アスベスト給付金などの請求権は独立して存続します

本記事では、免責証書の法的な効力の範囲と、国に対する請求が独立している理由について、法律的な観点から分かりやすく解説します。

建材メーカーとの和解と「免責証書」の仕組み

建設アスベスト訴訟や個別交渉において、エーアンドエーマテリアル、ニチアス、ノザワ、ケイミュー、太平洋マテリアル、クボタといった大手建材メーカーの責任が認められると、和解金が支払われることになります。

この和解の成立時に作成されるのが免責証書(または示談書・和解契約書)です。この書類には、一般的に以下のような趣旨の条項が盛り込まれます。

  • 被害者側が受領する和解金の金額の確認
  • 当該金員の支払いをもって、本件事故に関する当該メーカーに対する将来の請求を放棄すること
  • 今後、お互いに債権債務が存在しないことの確認(これを法的用語で「清算条項」と呼びます)

この文言だけを見ると、「メーカー以外の相手に対しても一切の請求ができなくなるのではないか」と誤解してしまいがちですが、ここに大きな法律上の誤解があります。

免責証書の効力は「そのメーカーとの間」にしか及ばない

民法上の原則として、和解契約や免責証書の効果は、その契約の当事者間においてのみ効力を持ちます。

建材メーカーと被害者との間で交わされた免責証書は、あくまで「その特定のメーカーに対する関係」を清算するためのものです。したがって、契約の当事者ではない「国」に対してまで、その免責の効力が及ぶことは原則としてありません。

例外的に、国とメーカーが共同不法行為者として連帯責任を負う関係において、一方との和解が他方に影響を与える場面(民法上の免責的効果など)が議論されることはありますが、国が定めた救済制度(建設アスベスト給付金制度など)における法的責任は、司法上の損害賠償とは異なる公的な救済スキームとして位置づけられています。

そのため、メーカーとの間で和解を成立させ、免責証書を差し入れたとしても、国に対する法律上の請求権が自動的に消滅することはありません

国への給付金請求が独立している法的根拠

国に対する給付金(特定アスベスト被害者等に対する給付金の支給に関する法律に基づく給付金など)は、国がアスベスト粉じんの規制権限を行使しなかったことの責任を認め、被害者の迅速な救済を図るために作られた制度です。

メーカー責任を追及する損害賠償請求と、国に対する給付金支給請求は、それぞれ以下のような違いを持っています。

  • 請求の相手方と法的な根拠の違い:メーカーは私人(企業)としての製造物責任や不法行為責任であり、国は国家賠償法や特別立法に基づく公的責任です。
  • 制度の目的の違い:メーカー交渉は損害の全額賠償を目指す民事上の紛争解決であり、国の給付金は社会保障的な側面を持つ迅速な救済措置です。
  • 減額調整のルール:すでにメーカーから受け取った賠償金がある場合、国への請求において二重取りを防ぐための調整が行われるケースはありますが、請求権そのものが否定されるわけではありません。

このように、それぞれの制度は土台が異なるため、メーカーとの和解が完了した案件であっても、国の給付金要件を満たしていれば別途申請を行うことが法律上認められています

メーカー和解と国への給付金請求を並行・順次進める際の注意点

免責証書を交わした後でも国への請求が可能である一方、実際の法的手続きにおいては、いくつか実務的な注意点が存在します。

1. 既に受領した和解金の申告と損益相殺的調整

国に対して給付金を請求する際、あるいは国を相手取って国家賠償請求訴訟を提起する場合、すでに建材メーカーから損害賠償金や和解金を受け取っているときは、その旨を正確に申告する必要があります。

法的な損害賠償の総額を超える部分についての二重取りは認められないため、裁判上の和解や国の給付金認定において、既払金の控除や調整が行われることがあります。ただし、これは「受給できる権利自体が消える」という意味ではなく、「受け取るべき金額の計算上の調整が行われる」ということです。

2. 書類の管理と証拠の保持

建材メーカーとの間で交わした免責証書、和解契約書、示談書、および実際に和解金が振り込まれた預金通帳のコピーなどは、非常に重要な証拠書類となります。

国への給付金申請や追加の法的手続きを行う際、弁護士や国側から過去の和解内容について確認を求められることが多いため、これらの一切の書類は破棄せずにしっかりと保管しておくことが不可欠です。

3. 専門の弁護士による事前の権利確認

免責証書の文言の中には、特殊な条件が付されているものや、将来のあらゆる請求権を一括して放棄するような広範な表現が含まれている場合があります。

一般の方が文面だけでその法的影響を正確に判断するのは困難であるため、メーカーとの和解を進める段階、あるいはすでに和解を終えた段階のどちらであっても、アスベスト被害の救済に精通した弁護士に一度相談することをおすすめします。

まとめ:メーカー和解後もあきらめずに国の救済を活用しましょう

建材メーカーから和解金を受領し、免責証書に署名したからといって、国に対する給付金請求の道が閉ざされるわけではありません。

メーカー責任の追及と、国による救済制度の利用は、それぞれ独立した手続きです。適切な要件を満たしている限り、被害者やご遺族は両方の制度を活用して正当な救済を受ける権利を持っています。

夕陽ヶ丘法律事務所では、建材メーカーとの交渉や和解実績はもちろん、国に対する給付金請求手続きについても豊富な経験を有しております。「すでにメーカーと和解してしまったが、まだ国から受け取れるものがあるのか知りたい」「手元にある免責証書の意味を確認してほしい」といったご不安をお持ちの方は、ぜひ一度当事務所の無料法律相談をご利用ください。専門の弁護士が親身になってサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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