旧曙ブレーキ工業(羽生・館林工場等)での石綿摩擦材製造と国家賠償

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 旧曙ブレーキ工業の羽生・館林工場で石綿摩擦材を製造していましたが、国に対する国家賠償請求はできますか?
A 【国家賠償請求の要件と対象】旧曙ブレーキ工業の羽生工場や館林工場などでブレーキライニング等の石綿摩擦材製造に従事し、中皮腫や肺がんなどを発症された方やそのご遺族は、国に対して国家賠償請求訴訟を起こすことで最大1,300万円の賠償金を獲得できる可能性があります。特に昭和33年から昭和46年の期間における、国による局所排気装置等の設置義務付け怠慢が法的責任の重要な焦点となります。
【証拠収集と弁護士相談のポイント】工場での詳しい就歴や当時の作業環境を証明する資料、および医学的診断を裏付けるカルテなどの証拠収集が不可欠です。提訴には損害賠償請求権の除斥期間(死亡後20年等)の壁もあるため、少しでも早く工場型アスベスト訴訟に精通した弁護士の無料診断を受け、適切な救済ルートと法的サポートを確認することをおすすめします。

自動車の安全走行に欠かせないブレーキ部品ですが、かつてはその耐熱性や摩擦特性の高さから、大量のアスベスト(石綿)が使用されていました。大手ブレーキメーカーである旧曙ブレーキ工業の羽生工場や館林工場などの製造現場において、ブレーキライニングやブレーキパッドなどの石綿摩擦材の製造に携わっていた方々やそのご遺族の間で、中皮腫や肺がんなどの健康被害が深刻な問題となっています。

建設現場だけでなく、こうした工場労働におけるアスベスト被害についても、国や企業の責任を追及し、適正な賠償金や給付金を受け取るための法的な仕組みが整えられています。本記事では、旧曙ブレーキ工業等の工場における石綿摩擦材製造と、国に対する国家賠償請求の要件や手続きについて、法律上のポイントを分かりやすく解説します。

旧曙ブレーキ工業の工場におけるアスベスト曝露の実態

旧曙ブレーキ工業は、自動車用ブレーキの国内最大手として知られ、羽生工場や館林工場をはじめとする各地の事業所で多くのブレーキ部品を製造してきました。ブレーキライニングやクラッチフェーシングといった「摩擦材」には、高い耐熱性と摩擦耐性を持つクリソタイル(白石綿)が原材料として多用されていました。

製造工程においては、以下のような作業で高濃度のアスベスト粉塵が発生していました。

  • 原料の計量・混合工程:袋詰めにされた乾燥アスベストを開封し、他の素材と混ぜ合わせる作業では、周囲に粉塵が舞い散りやすかった。
  • 成型・加圧工程:混合物を金型に入れてプレスする際や、その後のバリ取り・削り出し加工の段階で粉塵が発生した。
  • 仕上げ・検査工程:製品の表面を削って寸法を整えたり、仕上げを行ったりする作業において、作業員が直接粉塵を吸い込む環境にあった。

当時の工場内では、防塵マスクの着用が徹底されていなかったり、粉塵を吸引するための十分な換気設備や局所排気装置が設置されていなかったりしたケースが多く、長年にわたり高濃度のアスベスト粉塵を吸い込み続けた結果、数十年を経過してから中皮腫や肺がん、石綿肺などの重篤な疾患を発症する事例が後を絶ちません。

国家賠償請求訴訟における法的要件

工場労働者におけるアスベスト被害の救済制度の一つとして、国に対して損害賠償を求める国家賠償請求訴訟があります。これは、国が粉塵爆発や健康被害を防ぐための規制権限を適切に行使しなかったことが違法であるとして、国に責任を問う手続きです。

国賠請求が認められるためには、最高裁判所の判例(いわゆる「建設アスベスト訴訟」の最高裁判決等)で示された法理が、工場労働者等のいわゆる「工場型アスベスト訴訟」にも準用されます。特に重要な要件として以下の点が挙げられます。

1. 昭和33年から昭和46年までの規制権限不行使の違法性

国が労働安全衛生法などの関係法令に基づき、工場に対して局所排気装置の設置や防塵マスクの着用指導などの規制を講じるべき義務があったにもかかわらず、これを怠っていたかどうかが問われます。

特に、遅くとも昭和33年(1958年)の時点で、石綿粉塵が肺に重大な障害をもたらす危険性が十分に認識されていたとされており、国が遅滞なく強力な規制を行うべきであった期間として位置づけられています。また、昭和46年(1971年)に特定化学物質等障害予防規則(特化則)が施行されるまでの間、国が有効な規制措置を講じなかったことについて、国家賠償法上の違法性が認められやすい傾向にあります。

2. 労働者の粉塵曝露と作業環境

旧曙ブレーキ工業の羽生工場、館林工場等の敷地内において、アスベストを原材料とする摩擦材の製造業務や、それに付随する粉塵飛散環境での作業に直接従事していたことが必要です。直雇用だけでなく、下請け企業や協力会社の作業員として工場内で働いていた場合でも、一定の要件を満たせば国家賠償の対象となり得ます。

建設アスベスト給付金制度との違いと適用関係

アスベスト被害の救済には、国から一律の給付金が支給される「建設アスベスト給付金制度」が広く知られています。しかし、この制度は原則として「屋内での建設作業に従事していた労働者」や「一人親方等」を対象としており、旧曙ブレーキ工業のような製造工場で働いていた労働者は対象外となります。

製造工場での被害については、建設アスベスト給付金ではなく、国を被告とする国家賠償請求訴訟を提起するか、あるいは一定の要件を満たす場合には労災保険の請求や、企業に対する損害賠償請求(和解協議など)を検討する必要があります。

国との間で訴訟上の和解が成立した場合、被害者の病態や曝露期間に応じた賠償金(和解金)が国から支払われる仕組みとなっています。

旧曙ブレーキ工業および国への賠償請求を進めるステップ

ご自身やご家族が旧曙ブレーキ工業の工場等でアスベスト粉塵に曝露され、健康被害を受けられた場合、適切な補償を受けるために以下のステップで準備を進めることが重要です。

  1. 健康被害の診断と医療記録の確保:中皮腫、肺がん、良性石綿胸水、石綿肺などの診断名が記載された診断書や、これまでの治療経過を示すカルテを確保します。
  2. 就労歴の証明資料の収集:旧曙ブレーキ工業(羽生工場、館林工場等)での勤務を証明するため、源泉徴収票、雇用契約書、年金定期便、健康保険証の記録、社内報、同僚の陳述書などを集めます。
  3. 弁護士への法律相談:アスベスト被害の解決実績が豊富な弁護士法人に相談し、国家賠償請求の要件を満たしているか、どのような資料が必要になるかの見立てを受けます。
  4. 提訴または和解に向けた交渉:必要書類を揃えた上で、国を相手方とした国家賠償請求訴訟の準備を進め、裁判上の和解による早期解決を目指します。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

旧曙ブレーキ工業の工場における石綿摩擦材製造に起因する健康被害は、当時の作業環境や法的な規制の歴史を正確に把握した上で、国や企業に対して適切にアプローチする必要があります。国との交渉や裁判手続きは専門的な知識が不可欠であり、患者様ご本人やご遺族だけで進めるには大きな負担が伴います。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベスト被害に関する数多くのご相談・ご依頼を受け付けております。羽生市や館林市周辺、あるいは全国各地からのご相談に対応しており、初回相談は無料で承っております。

「工場での作業歴があるが、何の補償を受けられるか分からない」「国に対する賠償請求の手続きを知りたい」といった疑問や不安がございましたら、どうぞお気軽に当事務所までお問い合わせください。皆様の権利を守り、適切な賠償を実現するために、誠心誠意サポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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