日産自動車(追浜・横浜工場等)での自動車整備・部品加工アスベスト

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 日産自動車の工場で自動車整備や部品加工をしていましたが、アスベスト給付金や賠償請求の対象になりますか?
A 【対象要件と給付金】日産自動車の追浜工場や横浜工場などで、ブレーキライニングの交換やクラッチ整備、耐熱・断熱材の加工などに従事し、中皮腫や肺がんなどの指定疾病を発症された方は、国から最大1,300万円の建設アスベスト給付金や事業者への損害賠償請求ができる可能性があります。直接石綿を扱っていなかった場合や、当時の詳細な作業内容・資料が手元になくても、労災認定の履歴やカルテ等を基に受給できるケースが多くあります。
【時効と無料相談の活用】損害賠償請求には原則として「損害および加害者を知ったときから20年」という除斥期間(時効)があるため、発症後やご逝去後は迅速な対応が不可欠です。弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、就歴の調査から証拠収集、煩雑な法的手続きまでトータルでサポートしておりますので、まずは無料相談をご利用ください。

日産自動車の工場におけるアスベスト曝露の実態とは

日本を代表する自動車メーカーである日産自動車。その生産拠点である追浜工場(神奈川県横須賀市)や横浜工場(神奈川県横浜市)をはじめとする事業所では、長年にわたり多くの作業員が自動車の製造、組み立て、整備、および部品の加工に従事してきました。

自動車の製造や整備の現場では、耐熱性、絶縁性、耐摩耗性に優れたアスベスト(石綿)が非常に多くの部位で使用されていました。特に、ブレーキやクラッチといった摩擦材には大量のアスベストが含まれており、これらの部品を扱う作業や、設備のメンテナンス・補修作業において、多くの労働者が知らず知らずのうちに有害なアスベスト粉じんを吸い込んでいたのです。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所には、自動車製造業や整備業界で働いていて中皮腫などの健康被害を被った方、およびそのご遺族からのご相談が数多く寄せられています。「工場で働いていたが、アスベストを扱う作業を直接していたか分からない」「何十年も前のことなので資料が残っていない」といった場合でも、救済の道が開かれている可能性がありますので、まずは現状を正しく把握することが大切です。

対象となりうる作業と曝露のメカニズム

日産自動車の工場や、関連する車両整備・部品加工の現場では、主に以下のような作業においてアスベストが使用・飛散していました。

  • ブレーキライニングおよびクラッチディスクの整備・交換作業:摩耗した部品を削ったり、エアブロー(圧縮空気)で粉じんを吹き飛ばしたりする際、微細なアスベスト粉じんが周囲に飛散しました。
  • 高温炉やボイラーの断熱材・耐火被覆材の施工・補修:工場内の熱源を保護するための耐熱シートや保温材の切断・取り付け作業において、粉じんが舞い上がりました。
  • 自動車部品の試作・加工:試作車や特殊部品の製造において、耐熱性素材の加工やパッキンの切り出しなどが行われました。
  • 工場の建屋の建設・改修工事:工場内の天井、壁、柱などに吹き付けられたアスベストや、スレートボードなどの建材に接触する機会がありました。

特に自動車整備の現場におけるエアブロー作業は、目に見えないほど細かいアスベスト粉じんを空気中に大量に放出し、作業者だけでなく周囲にいた他の作業員も二次的に吸い込んでしまうという深刻な健康被害を引き起こしました。

国から支給される「石綿健康被害給付金」と法的責任

アスベストが原因で中皮腫、肺がん、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚などの指定疾病を発症した場合、国に対して「石綿健康被害救済法」に基づく給付金や、労働者ご本人・ご遺族を対象とした「国に対する損害賠償請求訴訟(建設アスベスト給付金制度に類似する国家賠償請求)」を請求できる場合があります。

また、企業(使用者)側が労働者の安全を守る義務(安全配慮義務)を怠っていたと認められる場合には、日産自動車などの元雇用主に対して損害賠償請求を行うことも法的に検討対象となります。

国への賠償金・給付金の特徴

  • 訴訟による解決(国との和解):一定の要件を満たす労働者およびそのご遺族が国を相手に損害賠償請求訴訟を提起し、和解が成立した場合、最高1,300万円(病態や死亡の時期による)の賠償金が支払われます。
  • 請求期限(除斥期間)に注意:国に対する損害賠償請求には、原則として損害を知ったとき(または発症したとき)から一定の期間(除斥期間)が定められています。期限を過ぎてしまうと請求権が消滅してしまうため、少しでも早い段階で動くことが極めて重要です。

工場労働者・整備士が受けられる救済の要件

日産自動車の工場や関連施設で勤務し、アスベストによる健康被害に対する救済を受けるためには、いくつかの基本的な要件を満たしている必要があります。

  1. 特定の対象疾病の診断を受けていること:中皮腫、肺がん、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚などの医師による診断が確定していること。
  2. 粉じん作業への従事歴があること:昭和40年代から平成期にかけて、工場内での自動車整備、部品加工、耐熱材の取り扱いなど、アスベスト粉じんにさらされる業務に従事していたこと。
  3. 離職後または発症後の経過:労災認定を受けている場合はもちろん、労災認定を受けていない場合や既に亡くなられているご遺族であっても、要件を満たしていれば給付や賠償の対象となります。

「労災保険の申請をしていない」「会社の健康診断で指摘されてから時間が経っている」という場合であっても、弁護士が調査を行うことで受給・請求が可能になるケースが多々あります。諦めずにご相談ください。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所のサポート体制

アスベスト問題は、勤務していた当時の作業内容の立証や、カルテなどの医療記録の収集など、専門的な知識と豊富な経験が必要不可欠な分野です。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベスト被害の救済に特化したチームを編成し、ご相談者様およびご家族の負担を最小限に抑えながら迅速にサポートを行っております。

  • 無料法律相談の実施:お電話やメール、オンライン面談などを通じて、現在の状況やご不安な点を丁寧にお伺いします。費用の心配をせずにご相談いただけます。
  • 労働実態の調査と資料収集:「どこの工場で、どのような作業をしていたか」を詳細にヒアリングし、当時の社内状況や作業環境の立証に向けた証拠集めをサポートします。
  • 複雑な法的手続きの代行:国に対する給付金請求や、必要に応じた損害賠償請求の手続きを弁護士が一貫して代行いたします。

日産自動車の工場や関連の整備・加工現場で働いていて、体調に不安を感じている方、すでに診断を受けてお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所までご相談ください。あなたの権利と生活を守るため、私たちが全力を尽くしてサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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