「フレキシブルボード・けい酸カルシウム板1種」切断と大工給付金

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q アスベストの含有量が少ないフレキシブルボードやけい酸カルシウム板1種の切断作業でも、大工の建設アスベスト給付金や賠償金の対象になりますか?
A 【対象となる条件と給付金】含有量が比較的少ないとされるフレキシブルボードやけい酸カルシウム板1種であっても、電動丸のこ等を用いた切断作業により高濃度の粉じんを継続的に吸引していた場合、国の建設アスベスト給付金や建材メーカーへの損害賠償請求の対象となります。病状に応じて最大1,300万円の給付金が支給されます。
【立証のポイントと無料相談の活用】作業実態や建材名の証明が成功の鍵となります。古いカタログや施工図面がない場合でも、大工としての就労歴や職歴証明、医療機関のカルテ調査等から専門弁護士が立証をサポートします。提訴の期限(除斥期間)や時効を迎える前に、まずは弁護士の無料診断へご相談ください。

建築現場において、内装や外壁の下地材として長年使用されてきたフレキシブルボードけい酸カルシウム板(特に1種)。これらは「石綿含有建材」に該当し、切断や穴あけといった加工の際に発生する粉じんを吸い込むことで、大工や内装工の方々が中皮腫や肺がんなどの深刻な健康被害を発症するリスクがあります。

「アスベスト含有量が少ないボードだから対象外ではないか」「大工としての作業歴だけで給付金が出るのか」といった疑問を持つ方も少なくありません。本記事では、これら特定の成形板の切断作業と、国や建材メーカーに対する法的な救済(給付金・損害賠償請求)について、実務的な視点から詳しく解説します。

フレキシブルボードとけい酸カルシウム板1種とは

フレキシブルボード(通称:フレキボード)やけい酸カルシウム板(ケイカル板)は、耐火性、遮音性、耐水性に優れた建築用ボードです。マンション、店舗、戸建て住宅など、あらゆる建築物の壁や天井の下地材として爆発的に普及しました。

これらの建材には、強度や耐火性を高める目的でアスベスト(石綿)が混入されていました。製造時期によって含有率は異なりますが、一般的に数パーセントから十数パーセント程度含まれているものが多く流通していました。

「含有率が低いから安全」という誤解が広がりがちですが、アスベストは極めて微細な繊維であり、ほんのわずかな吸入であっても長年の潜伏期間を経て重篤な疾病を引き起こす特性があります。そのため、法律や裁判においても、含有率の多寡に関わらず、危険な粉じんを飛散させる作業環境にあったかどうかが重要視されます。

大工工事における丸のこ切断と粉じんの危険性

大工工事において、フレキシブルボードやけい酸カルシウム板1種を取り扱う際、最も大きな問題となるのが電動丸のこやカッターによる切断・加工作業です。

  • 現場での寸法合わせに伴う、毎日の激しい切断作業
  • 屋内や狭い空間での作業による、粉じんの充満
  • 集じんカバー未装着の工具使用や、作業後の乾式清掃による粉じんの再飛散

特に1970年代から2000年頃にかけての建築現場では、防塵マスクの着用が徹底されていないケースが多く、大工職人の方々は知らず知らずのうちに高濃度のアスベスト粉じんに日常的に曝露していました。こうした作業実態こそが、のちの給付金や賠償請求において重要な意味を持ちます。

国に対する建設アスベスト給付金の要件と対象者

昭和の終わりから平成にかけて、屋内等で石綿にさらされる作業に従事していた方について、国は一定の要件を満たすことで最大1,300万円の給付金を支給する制度を設けています。大工としてこれらのボードを切断していた方も、当然この対象となり得ます。

主な認定要件

  1. 対象期間・場所:1972年10月1日から2004年6月30日までの間に、日本国内の一定の屋内作業場所(建築現場など)で作業をしたこと。
  2. 作業内容:労働者や一人親方、中小事業主として、石綿にさらされる作業(ボードの切断・張り付け等)に従事していたこと。
  3. 健康被害:中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う良性石綿胸膜斑、石綿肺などの診断を受けていること。

「自分が扱っていたのがフレキシブルボードだったか正確に覚えていない」「一人親方だったから証明が難しい」と悩む方もいらっしゃいますが、当時の施工実績や同僚の証言、確定申告書などの資料を組み合わせることで、受給への道を開くことが可能です。

建材メーカー(ケイミュー・クボタ等)に対する損害賠償請求

国に対する給付金制度とは別に、アスベストを含んだフレキシブルボードやけい酸カルシウム板を製造・販売していた建材メーカー(旧クボタ、ニチハ、ケイミュー等の関連企業)に対して、損害賠償を求める訴訟を起こす道も開かれています。

最高裁判所の判決により、アスベスト含有建材のメーカーは、その危険性を警告しなかった責任(製造物責任や不法行為責任)を負うことが明確に示されました。

  • 責任の範囲:メーカーは、自社製品から発生する粉じんによって健康被害を受ける労働者や職人に対し、損害を賠償する義務を負います。
  • 和解スキーム:現在、多くのメーカーが裁判上の和解に応じる動きを見せており、一定の基準を満たす被害者に対して賠償金が支払われる仕組みが整備されています。
  • 給付金との併給:国の給付金を受給した後であっても、条件を満たしていればメーカーに対して追加の賠償請求を行うことが可能です。

請求手続きを進める上での実務的ポイント

アスベストに関する給付金や損害賠償の請求をスムーズに進めるためには、いくつかの重要なポイントがあります。

1. 医師の診断書とカルテの確保

病名が確定していることが大前提となります。病院から「石綿肺」「中皮腫」「肺がん(石綿曝露歴が認められるもの)」等の診断書、および当時の病状が分かるカルテを取り寄せます。

2. 職歴・作業実態の立証資料

大工としてのキャリアを示すため、年金記録、雇用保険の被保険者記録、確定申告書、源泉徴収票、あるいは当時の作業着や道具の写真、一緒に働いていた方からの陳述書などを収集します。フレキシブルボードやケイカル板を取り扱っていた現場の記憶を整理しておくことも大切です。

3. 早めの専門家(弁護士)への相談

時効の問題や、証拠集めの負担を軽減するためにも、アスベスト被害の解決実績が豊富な弁護士法人に早い段階で相談することをおすすめします。多くの事務所では初回相談を無料としており、煩雑な書類作成や国・メーカーとの交渉を全面的にサポートしてくれます。

まとめ:泣き寝入りせず、まずはご相談ください

「フレキシブルボードやけい酸カルシウム板1種を切断していただけだから大丈夫だ」と思い込んでいるうちに、病気が進行してしまうケースや、請求の時効が迫ってしまうケースが後を絶ちません。

大工として懸命に働き、日本の建築を支えてこられた方々が、アスベストによって健康を害されたことは決して見過ごされるべきではありません。国からの給付金や、建材メーカーへの損害賠償請求は、正当な権利です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、ご本人やご家族のお話を丁寧にお伺いし、複雑な資料収集から法的手続きまで全力でサポートいたします。少しでも不安や心当たりがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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