「ジプトン・吸音天井板」加工・ビス打ちによる内装工のアスベスト

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 昭和の内装工事でジプトンや吸音天井板の切断・ビス打ちをしていた内装工ですが、アスベストによる給付金や賠償金を受け取れますか?
A 【支給対象と金額について】昭和40〜50年代にビルや店舗などの内装工事でジプトン等の石綿含有吸音天井板の切断やビス打ち作業に従事し、中皮腫や肺がんなどの健康被害を発症した方は、国から最大1,300万円の建設アスベスト給付金、および製造メーカーへの損害賠償請求が認められる可能性があります。
【請求のポイントと注意点】病名や就労状況の立証(当時の職歴や医療カルテ)が必要不可欠です。特に死亡後20年の除斥期間という時効の壁があるため、少しでも早い段階でアスベスト問題に精通した弁護士へ無料診断・相談を行うことが、適正な救済への確実な第一歩となります。

内装工事で多用された「ジプトン」とアスベストの危険性

ビルやマンション、店舗などの天井仕上げ材として、長年にわたり広く使われてきた「ジプトン」をはじめとする各種の吸音天井板。表面に独特の穴や模様があけられており、現在でも昭和時代に建てられた建物の改修や解体で見かけることの多い建材です。

しかし、昭和40年代から平成の初め頃にかけて製造・流通していた石綿含有の吸音天井板には、強度や耐火性、吸音性を高める目的でアスベストが混入されていました。

内装工事やボード貼りの職人として働いてきた方々にとって、これらの天井板を扱う作業は日常茶飯事でした。天井の下地に合わせてのこぎりで切断したり、電動工具でビス打ちを行ったりする際、目に見えないほど細微なアスベスト粉じんが大量に空気中に飛散していたのです。当時の現場では十分な防じんマスクが着用されていなかったことも多く、知らず知らずのうちに呼吸器からアスベストを体内に吸い込んでしまうケースが後を絶ちませんでした。

ジプトン等の天井板加工でリスクが高まる理由

なぜ、吸音天井板の加工やビス打ち作業がこれほどまでに危険視されるのでしょうか。それには、内装作業特有の施工方法と建材の性質が深く関係しています。

  • 切断作業による粉じんの飛散: 天井の寸法に合わせてジプトンを切断する際、カッターやのこぎり、電動丸ノコなどを使用すると、多量の切削粉や粉じんが発生します。
  • ビス打ち・釘打ち時の衝撃: 天井下地にボードを固定する際のビス留めやタッカー留めによって、衝撃を受けた周辺の石綿繊維が粉状になって周囲に飛び散ります。
  • 閉鎖空間での作業: 内装工事は、すでに窓や扉が取り付けられた密閉空間や、換気の悪い室内で行われることが多く、一度舞い上がった粉じんが室内に充満しやすい環境にありました。

こうした環境下で何年もの間、内装工事に携わってきた職人の方々は、高濃度のアスベストに曝露していた可能性があります。石綿による肺がんや中皮腫は、粉じんを吸い込んでから数十年という長い潜伏期間を経て発症するため、リタイアした何年も経ってから突然体調の異変に気づくケースが非常に多いのが特徴です。

国からの給付金とメーカーに対する損害賠償請求

過去に建設現場や内装工事現場でアスベストを吸い込み、中皮腫や肺がん、石綿肺などの指定疾病を発症された場合、法律に基づいた適切な救済を受けることができます。

1. 国に対する建設アスベスト給付金請求

国は、防じんマスクの着用指導や適切な作業環境の整備を怠った責任を認め、被害者に対して最大2,150万円(病態や就労状況により異なる)の給付金を支給する制度を設けています。内装工として屋内で作業を行い、石綿粉じんに曝露した方も、一定の要件を満たしていればこの給付金の対象となります。

2. 建材メーカー(クボタ、ケイミュー等)に対する損害賠償請求

アスベストが含まれている危険性を知りながら、警告表示などを怠って製造・販売を続けた建材メーカーに対しては、民法上の共同不法行為責任を問う損害賠償請求が可能です。国への給付金請求だけでなく、メーカーに対する責任追及を併せて行うことで、より適正な賠償金を受け取れる可能性があります。

給付金や賠償請求を行うために必要な証拠と準備

アスベスト被害に対する救済金や賠償金をスムーズに獲得するためには、ご自身の「就労履歴」「医学的診断」を客観的な証拠をもって証明する必要があります。

  • 医療診断書: 中皮腫、肺がん、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚、石綿肺のいずれかに罹患していることが記載された医師の診断書。
  • 就労の証明: 内装工として働いていた当時の雇用契約書、給与明細、年金定期便、源泉徴収票、あるいは同僚の陳述書など。
  • 現場の状況を示す資料: 過去に携わった工事の施工図面、建築確認通知書、あるいは使用していた建材のメーカー名や製品名がわかるもの。

「古い資料が手元に残っていない」「どこのメーカーの吸音天井板を使っていたか覚えていない」という場合でも、弁護士が職歴の聞き取りや当時の施工状況の調査をサポートすることで、立証に必要な資料を揃える道が開けます。あきらめずに専門家へ相談することが何よりも重要です。

夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

アスベストによる健康被害に直面されたご本人やご家族にとって、複雑な法的手続きや膨大な資料集めをご自身だけで進めることは大きなご負担となります。

当事務所では、建設アスベスト・内装工の被害救済に特化した弁護士が、初回のご相談から給付金の受給、メーカーとの交渉までを徹底的にサポートいたします。「ジプトンを取り扱っていた」「天井貼りの作業で咳が止まらない」など、少しでも心当たりやご不安がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。あなたの権利を守り、正当な補償を受け取るために、私たちが全力で寄り添います。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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