「波形スレート屋根・小波スレート」切断・ビス留め作業と石綿救済

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 屋外での波形スレート屋根の切断やビス留め作業でも、アスベストの労災や給付金の対象になりますか?
A 【屋外作業でも労災認定や給付金対象になります】波形スレートや小波スレートの切断・穴あけ、ビス留め作業は、屋外であっても舞い上がった高濃度の石綿粉じんを直接吸引するため、屋内と同等以上のリスクが認められます。中皮腫や肺がんなどの指定疾病を発症した場合、最大1,300万円の国からの給付金や、建材メーカーに対する損害賠償請求の対象となります。
【証拠収集と弁護士への早期相談が重要です】屋外での粉じん作業は、古い作業着、写真、同僚の証言、当時のカルテなどから就労歴を立証することが不可欠です。また、死亡後20年の除斥期間という時効の壁があるため、少しでも不安がある方は、建築アスベスト問題に精通した弁護士による無料診断を早めに受けることが確実な救済への第一歩となります。

波形スレート屋根の施工とアスベスト被害の現実

工場、倉庫、大型商業施設などの屋根や壁面において、かつては「波形スレート」「小波スレート」が非常に多く使用されてきました。これらはセメントとアスベスト(石綿)を練り混ぜて製造されたものであり、耐火性や耐久性に優れている一方で、切断や穴あけなどの加工時に非常に危険な石綿粉じんを飛散させる性質を持っていました。

「屋外の開放的な場所で作業していたから大丈夫ではないか」と誤解されている方が少なくありません。しかし、屋根の上という高所や、換気の悪い軒下、あるいは一時的に囲まれた空間でのグラインダーによる切断作業では、舞い上がったアスベスト粉じんを直接吸い込んでしまうケースが後を絶ちません。

夕陽ヶ丘法律事務所には、建築板金工や屋根工として長年働き、数十年を経過した現在になって中皮腫や肺がんを発症された方々からのご相談が数多く寄せられています。本記事では、波形スレートの加工におけるアスベスト曝露の実態と、労災認定、そして建材メーカー等に対する損害賠償請求のポイントについて詳しく解説します。

波形スレートの切断・ビス留め作業に潜む危険性

波形スレートは、大波スレートと小波スレートに大別され、工場等の大規模建築から小規模な倉庫の屋根まで幅広く採用されてきました。これらの製品には、かつて約10パーセントから20パーセント程度のアスベストが含有されていました。

施工現場や改修工事において、以下のような作業が日常的に行われていました。

  • グラインダーや丸ノコによる切断作業:屋根のサイズに合わせてスレートを切断する際、電動工具によって激しい粉じんが発生しました。
  • ドリル等による穴あけ・ビス留め作業:下地に固定するためのビス留めやボルトを通すための穴あけ作業でも、粉じんが周囲に飛散しました。
  • 既存屋根の撤去・解体作業:古くなった波形スレートを剥がす際、割れたり粉砕されたりすることで、蓄積していた石綿繊維が大量に空気中に放出されました。

これらの作業は、風通しの良い「屋外」で行われることが多かったものの、作業者自身の顔とスレートの距離が非常に近く、舞い上がった粉じんをダイレクトに吸引しやすい環境にありました。そのため、「屋外だから粉じんは問題ない」という論理は通用せず、国や裁判所も高いレベルでの石綿曝露を認めています。

「屋外作業」が屋内と同等に評価される理由

労災保険の請求や、国に対する損害賠償請求(建設アスベスト給付金等)、さらには製造メーカーに対する責任追及において、作業環境が「屋内」か「屋外」かは重要な調査項目の一つとなります。

一般的に、屋内での吹き付け作業などは粉じんが滞留しやすいため高リスクとされやすいですが、波形スレートの切断等に関する裁判例や行政の基準では、以下のような実態が考慮されます。

  • 電動工具を使用した切断作業は、きわめて高濃度の粉じんを局所的に発生させるため、屋外であっても作業者の呼吸器周辺の粉じん濃度は極めて高かったこと。
  • 屋根の上という狭い足場や、風向きなどの影響により、発生した粉じんから逃れることが困難であったこと。
  • 庇(ひさし)の下や壁際に囲まれた場所での作業では、屋外であっても粉じんが停滞しやすかったこと。

このように、作業場所が屋外であっても、「何をどのように加工したか」という具体的な作業内容を詳細に立証することにより、じん肺法や労働安全衛生法上の防護措置が講じられていなかった違法性が認められやすくなります。

建材メーカーの責任と損害賠償請求の可能性

アスベスト訴訟や補償というと、国を相手にした国家賠償請求や、元請け・下請けといった建設現場の元事業主に対する労災・損害賠償がクローズアップされがちです。しかし、波形スレートに関しては、それらを製造・販売していた建材メーカー(クボタ、ケイミュー旧クボタ・松下電工系など)の責任も大きな法的論点となります。

最高裁判所の判決(いわゆる建設アスベスト訴訟の最高裁判決)において、一定の時期以降、アスベスト含有建材の製造・販売メーカーに対しても、警告表示を行う義務や、代替品への切り替えを促す義務を怠ったとして、損害賠償責任が認められています。

波形スレートの切断・ビス留め作業に従事し、中皮腫や石綿肺、肺がんなどの指定疾病を発症された方は、国からの給付金だけでなく、条件を満たせば建材メーカーからの賠償金を受け取れる可能性があります。

給付金や賠償金を請求するために残すべき証拠とステップ

アスベストによる健康被害に対する救済制度や法的請求をスムーズに進めるためには、過去の就労状況や作業内容を裏付ける資料が極めて重要になります。以下のような資料や記憶が手がかりとなります。

  • 雇用関係を示す資料:源泉徴収票、雇用保険被保険者証、年金手帳の記録など。
  • 作業内容を裏付ける資料:当時の作業日報、現場写真、安全衛生教育の修了証、あるいは同じ現場で働いていた同僚の証言。
  • 医療記録:診断書、病理組織検査結果、CTやX線などの画像データ。

「どのようなメーカーの波形スレートを使っていたか分からない」「自分がどのような工具を使っていたか正確に覚えていない」といった場合でも、弁護士が職歴や当時の業界標準、建築図面などの調査を通じて立証をサポートすることが可能です。

波形スレートの石綿被害は夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

波形スレートの切断やビス留め作業に伴うアスベスト被害は、屋外作業という外形的な特徴から、ご自身では「請求対象にならないのではないか」と諦めてしまっているケースが少なくありません。しかし、法律上の基準や過去の裁判例に照らし合わせれば、正当な補償や賠償を受けられる可能性が十分にあります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベスト被害に特化した専門チームを組織し、労災申請のサポートから、国に対する給付金請求、さらには建材メーカーに対する損害賠償請求まで、一貫してご依頼者様を代理しております。

初回のご相談は無料でお受けしております。ご本人様はもちろんのこと、ご家族の方が健康被害に遭われた場合でも、どうぞお気軽にお問い合わせください。皆様の権利を守り、適切な補償を実現するために、私たちが全力で力になります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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