「窯業系屋根材(カラーベスト・コロニアル初期)」施工と石綿

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 昔のカラーベストやコロニアルの屋根工事でアスベストを吸い込みました。給付金や賠償金は請求できますか?
A 【給付金の対象者と請求要件】1960年代から2000年代前半にかけて製造・販売されたカラーベストやコロニアルなどの窯業系屋根材の切断・張り替え作業等でアスベストに曝露し、中皮腫や肺がんなどの指定疾病を発症された方は、国から最大1,300万円の建設アスベスト給付金や、建材メーカーからの損害賠償を受け取れる可能性があります。
【請求のポイントと無料診断】施工時の就労履歴や医療機関のカルテ、レセプトなどの証拠資料が必要となりますが、古い記録でも専門の弁護士が調査をサポートします。提訴期限が迫っている場合もあるため、まずは弁護士による無料診断を活用し、受給資格や必要書類を確認することをおすすめします。

住宅の屋根材として広く普及しているスレート系屋根材の代表格である「カラーベスト」や「コロニアル」。これらはクボタ(現:ケイミュー)などのメーカーによって製造されてきました。

しかし、これらの製品の初期モデルには、かつて大量のアスベスト(石綿)が使用されていた歴史があります。屋根の施工やメンテナンスに関わってきた方々の中には、知らず知らずのうちに高濃度のアスベストに曝露されていたケースが少なくありません。

本記事では、初期カラーベストやコロニアルの施工におけるアスベストの実態、健康リスク、そして国や建材メーカーに対する給付金・損害賠償請求の手続きについて詳しく解説します。

初期カラーベスト・コロニアルにおけるアスベスト含有の実態

カラーベストやコロニアルは、セメントと繊維質を主原料として作られる「窯業系スレート」と呼ばれる屋根材です。軽くて施工性が良く、安価であることから、戸建て住宅を中心に爆発的な普及を見せました。

しかし、製品の強度を保ち、割れにくくするために、製造段階でクリソタイル(白石綿)などのアスベストが添加されていました。

アスベストが使用されていた時期

一般的に、日本の建材メーカーでアスベストの含有が完全に法規制され、製造・使用が禁止される(2004年完全施行)までの間、これらの屋根材には石綿が標準的に含まれていました。

  • 1960年代〜2000年頃(特に1970年代〜1990年代): アスベスト含有率が比較的高い製品が多く流通していました。
  • 2000年以降: 代替繊維への切り替えが順次進められ、2004年までに原則としてアスベストの含有は禁止されています。

そのため、2000年以前に建てられた住宅の屋根工事や、古い屋根の張り替え・撤去作業に携わった経験がある方は、アスベストを吸い込んでいた可能性を疑う必要があります。

屋根施工時の石綿曝露はどのように起きるのか?

「成形板であるスレート屋根材から、本当に石綿を吸い込むのか」と疑問に思われる方もいるかもしれません。しかし、実際の現場での作業工程において、粉じんは激しく飛散していました。

1. 切断・加工時の粉じん飛散

屋根の形状やサイズに合わせて、カラーベストを現場で切断・加工する作業は日常茶飯事でした。当時は電動丸ノコやカッターなどが主に使われており、その際に大量の粉じん(石綿粉じん)が周囲に舞い散りました。防じんマスクを着用せずに作業を行っているケースも多く、空気中に漂ったアスベストを直接吸い込んでしまう原因となりました。

2. 釘打ちや穴あけ作業

屋根材を下地に固定するための釘打ちや、穴あけの際にも微細な粉じんが発生します。閉め切った場所ではなくとも、屋根の上という狭い足場や、切断時の風の流れによって、作業者の呼吸器に石綿が侵入しました。

3. 古い屋根の解体・撤去・めくり作業

リフォームや葺き替え工事において、経年劣化して脆くなった古いカラーベストを剥がし、割ったり崩したりしながら撤去する作業は、最も危険が高い工程の一つです。すでに劣化しているため、衝撃を与えるだけで簡単に石綿繊維が飛散します。

発症するおそれのある主な健康被害

アスベストの最大の特徴は、その非常に長い潜伏期間です。曝露してからおよそ15年から40年以上の年月を経て、以下のような深刻な健康被害を発症することがあります。

  • 中皮腫(ちゅうひしゅ): 肺を覆う胸膜や腹膜などに発生する悪性腫瘍です。アスベスト曝露が原因の大部分を占めるとされています。
  • 肺がん: 石綿を吸入した肺に発生するがんです。喫煙歴との相乗効果もありますが、非喫煙者であっても発症します。
  • 石綿肺(アスベスト肺): 肺が線維化してしまう病気で、進行すると呼吸困難を引き起こします。
  • 良性石綿胸水・びまん性胸膜肥厚: 胸膜が硬くなったり、水が溜まったりして呼吸機能が低下します。

もし、過去に屋根工事や建築現場での作業経験があり、現在息切れや胸の痛み、咳などの症状がある場合は、速やかに専門の医療機関を受診することが極めて重要です。

国や建材メーカーに対する補償・賠償の仕組み

アスベストによる健康被害を受けた方や、そのご遺族は、法律に基づき国や建材メーカーに対して金銭的な救済(給付金・損害賠償)を求めることができます。

1. 国に対する「建設アスベスト給付金」の請求

過去に防じんマスクの着用義務付けなどの十分な規制を行わなかったとして、国に対して損害賠償を求める最高裁判所の判決が確定したことを受け、国による給付金制度が創設されました。

  • 対象者: 過去の建築現場で、労働者として(または一人親方・中小事業主として)石綿に曝露し、中皮腫や肺がんなどの指定疾病を発症した方。
  • 給付金額: 病気の重症度に応じて、最大1,300万円が支給されます。
  • 請求期限: 提訴等の期限(原則として特定の要件を満たす期間内)が定められているため、早めの準備が必要です。

2. 建材メーカーに対する損害賠償請求

クボタをはじめとするアスベスト含有建材を製造・販売していたメーカーに対しても、製造物責任法(PL法)や不法行為に基づき、損害賠償を請求できる場合があります。国への給付金受給だけでなく、メーカー側からの賠償金をあわせて請求することで、適正な補償を受けられる可能性が広がります。

請求手続きを弁護士に依頼するメリット

アスベスト給付金や損害賠償の請求手続きは、ご自身で行うことも不可能ではありません。しかし、以下のような理由から、専門知識を持つ弁護士に依頼することが強く推奨されます。

  • 複雑な資料の収集: 過去の就労歴を証明する雇用契約書、確定申告書、源泉徴収票、あるいは当時の同僚の陳述書など、多岐にわたる資料を集める必要があります。
  • 医学的・法律的な立証: 発症した疾病とアスベスト曝露との因果関係を医学的・法律的に正しく主張・立証しなければなりません。
  • 時間的・精神的な負担の軽減: 病気療養中ご本人やご遺族にとって、行政や裁判所との複雑なやり取りは大きな負担となります。弁護士が代理人となることで、その負担を大幅に軽減できます。

当事務所では、アスベスト被害に悩む方々およびそのご家族からのご相談を数多く受けております。初期のカラーベストやコロニアルの施工に関わったご経歴があり、健康被害でお困りの方は、どうぞお気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。一人ひとりの状況に寄り添い、適正な解決に向けて全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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