「石綿金網・理化学用石綿製品」学校・実験室で扱った作業の救済

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 学校や実験室で使った石綿金網や理化学用製品でアスベストを吸った場合、給付金や賠償の対象になりますか?
A 【結論と対象要件】学校の理科室や研究室などで「石綿金網」や理化学用石綿製品を扱い、中皮腫や肺がんなどの指定疾病を発症した場合、建設アスベスト給付金や工場型の国家賠償請求(泉南型国賠など)の対象外となるケースが多くあります。ただし、労働者として工場等で製造に関わっていた場合や、労災保険の対象とならない教職員・学生等の場合は、石綿健康被害救済法に基づく救済給付や労災保険給付の対象となる可能性があります。
【請求のポイントと弁護士相談のメリット】受給要件や利用できる制度は、当時の具体的な作業内容や雇用形態によって異なります。古い学校や研究機関での就歴、カルテや診断書の確保には専門知識が不可欠です。まずは弁護士による無料相談で、ご自身のケースがどの制度に該当するかをご確認ください。

アスベスト(石綿)の危険性については、建築現場や工場での断熱材・吹付け作業がクローズアップされがちです。しかし、私たちが身近に目にする学校の理科室や研究室、さらには工業用の試験現場においても、かつては石綿製品が使用されていました。

その代表例が「石綿金網」や「理化学用石綿製品」です。これらは熱に強い特性から、アルコールランプやガスクーナーの熱源の下敷きとして、全国の学校や研究機関の実験室で使われてきました。

本記事では、学校や実験室における石綿金網等の取り扱いによるアスベスト曝露の実態と、法的な救済・補償の仕組みについて、法律の専門家の視点から詳しく解説します。

理化学用石綿製品とは何か?学校・実験室に潜んでいたリスク

理化学分野において、石綿は耐熱性、断熱性、保温性に優れた素材として利用されてきました。特に加熱実験を行う際に使用された金網やマットには、石綿が組み込まれていました。

代表的な理化学用石綿製品には、以下のようなものがあります。

  • 石綿金網(金網の中心部に石綿円盤や石綿シートが挟み込まれたもの)
  • 石綿セメント板・石綿ろ過板(実験台の天板や、耐熱用の敷板など)
  • 電気炉・乾燥器等の断熱材・パッキン類
  • 白金耳の保持具や、各種耐熱ホルダーの被覆材

特に「石綿金網」は、加熱時に金網を傷めないよう中央部に石綿の円盤(中心部が白い耐熱材)が取り付けられており、実験のたびに扱われてきました。

どのような人が救済の対象になるのか?

アスベストによる健康被害に対する救済制度や法的請求では、「どのような場所で、どのような作業によって、どれくらいの期間石綿を吸い込んだか」が重要な判断基準となります。ここで重要なのは、制度ごとに対象者が厳格に定められている点です。

1. 理化学用石綿製品の製造工場などで働いていた方

石綿金網や石綿板などを製造していたメーカーの工場で、原材料の取扱いや成形・裁断などの作業に従事していた労働者は、高濃度のアスベスト粉じんにさらされていました。こうした製造業従事者は、国の泉南型アスベスト国家賠償請求訴訟(国賠和解手続)や、労災保険給付の対象となり得ます(※なお、建築物の建設業務ではないため「建設アスベスト給付金」の対象外となります)。

2. 学校等の教育現場・研究機関で作業に従事していた方

学校の理科室等での実験補助や教材準備、教職員としての業務は、建設アスベスト給付金法における「建築物の建設業務」や、工場型国賠における「石綿製品製造工場での作業」には該当しません。そのため、これらを直接の根拠とした国家賠償請求や建設アスベスト給付金の対象とはならないのが原則です。ただし、中皮腫や肺がんなどを発症された場合は、石綿健康被害救済法に基づく救済給付(医療費や特別遺族給付金など)の対象となる可能性があります。

3. 学校等の建築物の解体・改修工事等に携わっていた方

学校や研究所の実験室そのものの改装や、壁・天井・実験台の撤去工事等に携わっていた「建設作業員」は、建材に含まれていた石綿による被害を受けるリスクがあり、要件を満たせば建設アスベスト給付金の対象となります。

発症した際に利用できる主な救済制度

もしご本人、あるいはご家族が中皮腫、肺がん、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚などの石綿関連疾患と診断された場合、状況に応じて以下のような法的な救済を受けることができます。

石綿健康被害救済法に基づく給付

労災保険の対象とはならない場合(自営業者やフリーランス、労働者性が認められない方、教育現場での曝露等)であっても、環境大臣の認定を受けることにより、医療費や医療手当、特別遺族給付金などが支給される制度です。

労働者災害補償保険(労災保険)

工場などで労働者として雇用され、アスベストを吸い込んで病気を発症した場合は、労働基準監督署において労災認定を受けることで、治療費や休業補償、障害補償年金などの手厚い給付を受け取ることができます。

国家賠償請求訴訟(工場型・泉南型など)

石綿製品を製造していた工場等での作業により健康被害を受けた労働者等を対象とした国賠訴訟の和解制度など、国や企業の責任を問う法的手段が存在します。

古い石綿金網や理化学製品の取り扱いに関する注意点

現在でも、古い学校の倉庫や実習室、あるいは古い研究施設の備品の中に、当時の石綿金網や石綿製品が残されている場合があります。

これらは極めてぜい弱な状態(劣化している状態)にあることが多く、不用意に触ったり切断したりすると、肉眼では見えないアスベスト繊維が空気中に飛散します。

  • 古い石綿金網を発見した場合、絶対に自己判断で破棄したり、削ったり、掃除機で吸い取ったりしないでください。
  • 廃棄や撤去を行う場合は、必ず専門の業者に依頼し、飛散防止措置を講じる必要があります。
  • 万が一、過去にこうした製品を扱い、現在息切れやせきなどの症状がある場合は、速やかに専門の医療機関を受診してください。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

「古い実験器具や金網を扱う環境にいた」「工場の製造現場で働いていた」といったご経歴をお持ちで、中皮腫や肺がんを発症された方、またはそのご遺族の方は、一人で悩まず専門家にご相談ください。

アスベストによる健康被害の救済手続きでは、「過去の作業実態を証明する資料」の収集や、複雑な法的手続きが必要となります。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベスト被害に関するご相談を多数お受けしております。ご自身の経歴がどのような救済制度の対象になるかを含め、経験豊富な弁護士が親身にサポートいたします。初回相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

⚠️ 【新規ご相談受付一時停止のお知らせとお詫び】

現在、相談枠の上限に達しているため、当事務所におけるアスベスト(石綿)健康被害給付金・賠償金請求に関する新規個別相談の受付を一時停止しております。ご不便をおかけし誠に申し訳ございません。

【主な公的相談窓口・専門機関】
  • 独立行政法人 環境再生保全機構(石綿健康被害救済制度):
    0120-389-931(平日 10:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 厚生労働省 労災保険相談ダイヤル(建設アスベスト給付金等):
    0570-006031(月〜金 8:30〜17:15 / ※申請はお近くの労働基準監督署へ)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 全国の弁護士会 法律相談センター: 全国の弁護士会にて各種法律相談が開設されています。
🏗️アスベスト給付金コラム・基礎知識一覧を見る
← 前の記事「窯業系屋根材(カラーベスト・コロニアル初期)」施工と石綿
次の記事 →「石綿モルタル・意匠塗材(リシン・エレガンス)」吹付と左官給付
📂 建材メーカー責任(ケイミュー・クボタ等) 一覧へ
TOP