【請求のポイントと注意点】発症から一定期間(提訴期限など)を過ぎると権利が消滅する恐れがあるため、古い作業記録や医療機関のカルテなど、就歴を証明する資料を早めに収集し、アスベスト訴訟に精通した弁護士に無料相談することをおすすめします。
建築物の外壁や内壁の仕上げとして長年広く使われてきた、「リシン」や「スタッコ」といった意匠塗材、そして「石綿モルタル」。これらには、かつて性能向上やひび割れ防止などの目的で、アスベスト(石綿)が含有されている製品が多く存在していました。
左官職人や塗装工、吹付工として現場でこれらの材料を扱ってきた方々の中には、現在、中皮腫や肺がんといった深刻な健康被害に苦しんでいるケースが少なくありません。
夕陽ヶ丘法律事務所には、「自分が扱った外壁材にアスベストが入っていたのか知りたい」「給付金や賠償金の対象になるのか分からない」というご相談が連日寄せられています。
本記事では、石綿モルタルや各種意匠塗材(リシン・エレガンス等)におけるアスベストの危険性と、左官・吹付作業に従事した方が活用できる救済制度について、法律の専門家の視点から詳しく解説します。
1. 意匠塗材(リシン・スタッコ等)と石綿モルタルとは何か
建築物の外観を美しく仕上げるための「意匠塗材」や、下地調整・防火被覆として使われる「モルタル」には、かつて多量のアスベストが添加されていました。
リシンやスタッコの特徴とアスベスト含有
- リシン吹付け: セメントや骨材(砂など)、着色剤にアスベストを混ぜ、スプレーガン等で外壁に吹き付ける工法、またはその材料です。表面がザラザラした仕上がりになるのが特徴です。
- スタッコ仕上げ: リシンよりも厚みを持たせてコテやローラー、吹付機で施工する意匠塗材です。重量感のある立体的な模様を作ることができます。
- エレガンス等の特殊塗材: メーカー各社が販売していた高級感のある吹付仕上げ材の中にも、強度や耐火性を高めるために石綿が含有されているものがありました。
石綿モルタルとは
モルタル自体はセメントと砂、水を練り合わせたものですが、耐火性、断熱性、ひび割れ防止(補強)を目的としてアスベスト繊維を混入させたものが「石綿モルタル」です。壁面だけでなく、床のレベリングや耐火被覆としても広く使用されていました。2. なぜ左官工・吹付工はアスベストを大量に吸い込んでしまったのか
アスベストは「静かなる時限爆弾」とも称され、目に見えないほど微細な繊維が特徴です。特に、左官工事や吹付工事の現場では、以下のような作業環境から高濃度・長期間のばく露(アスベストを吸い込むこと)が発生していました。
- 材料の攪拌(かくはん)作業: 粉状のセメントや塗材を現場で水と混ぜ合わせる際、舞い上がった粉じんを大量に吸引しました。
- 吹付け作業: コンプレッサーを使って壁面に吹き付ける際、跳ね返りや周囲への飛散によって、呼吸器から直接体内に取り込んでしまいました。
- サンダー掛け・ケレン作業(下地調整・改修): 硬化したモルタルや塗材を削ったり、削り落としたりする際、粉じんが激しく発生しました。
- 防じんマスクの未整備: 当時はアスベストの危険性が十分に周知されておらず、十分な性能を持つ防じんマスクが着用されないまま作業が行われることが一般的でした。
こうした環境下で、職人として誇りを持って働いてきた方々が、数十年という長い潜伏期間を経て、ある日突然、石綿関連疾患を発症するケースが後を絶ちません。
3. 国の「建設アスベスト給付金」の対象となる要件
昭和の高度経済成長期から平成初期にかけて、日本全国の建築現場でこうした石綿モルタルや意匠塗材の施工が行われていました。国に対して責任を問う制度として「建設アスベスト給付金制度」が確立されています。
この給付金を受け取るためには、以下の要件を満たしている必要があります。
- 対象者: 昭和41年(1966年)11月1日から平成13年(2001年)5月1日までの間に、屋内での作業や、著しい粉じん飛散を伴う屋外作業(左官工、吹付工、塗装工など)に従事していたこと。
- 健康被害の発生: 中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う良性石綿胸膜斑、石綿肺などの診断を受けていること。
- 除斥期間の経過: 発症または死亡から原則として20年以内であること。
左官職人としてリシンやスタッコの施工を経験された方、あるいはモルタル塗りの現場で働いていた方は、この給付金の対象に該当する可能性が非常に高いと言えます。
4. 建材メーカーに対する損害賠償請求の可能性
国への給付金だけでなく、当時アスベストを含んだリシン、スタッコ、石綿モルタル等を製造・販売していた建材メーカーに対して、民事上の損害賠償を請求できるケースもあります。
最高裁判所の判決においても、アスベスト製品を製造していたメーカーの責任が認められています。「自社製品にアスベストが含まれており、危険性があったにもかかわらず警告表示を怠った」として、メーカー側に対して損害賠償を求める道が開かれています。
メーカー請求が認められるかどうかは、使用していた製品の特定や、施工履歴の証明が重要なカギとなります。「どのメーカーのどの製品を使っていたか分からない」という場合でも、当時の作業状況や工事業者の記録をたどることで、弁護士が調査をサポートすることが可能です。
5. 給付金・損害賠償請求の流れと弁護士に依頼するメリット
アスベストに関する請求手続きは、過去の膨大な施工記録、健康診断の結果、医療機関の診断書などを整理・証明する必要があり、個人で進めるには大きな負担が伴います。
法律事務所に依頼していただくことで、以下のようなスムーズな解決が可能になります。
- 無料法律相談: 職歴や症状、当時の状況をヒアリングし、対象となる可能性や見通しをご説明します。
- 証拠の収集・調査: 在籍証明、発注書、元請け業者やメーカーの特定、カルテや診断書の精査を専門的におこないます。
- 書類の作成・申請代行: 複雑な申請書類や法的な主張書面を作成し、国や裁判所、メーカーとの交渉を代行します。
- 給付金・賠償金の受給: 適切な補償が速やかに支払われるよう最後までサポートします。
6. まとめ:少しでも不安を感じたら夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください
「リシン吹付の作業をしていた」「昔、外壁の左官工事でモルタルを大量に扱っていた」というご本人や、すでに中皮腫や肺がんなどの診断を受けて不安な思いをされているご家族がいらっしゃいましたら、決して一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください。
夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベスト被害に関するご相談を無料で受け付けております。時効や除斥期間が経過してしまう前に、確実な一歩を踏み出すお手伝いをさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。
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