「石綿スレート製防火壁・間仕切り」解体破砕と解体工の給付金

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q ビルや工場の石綿スレート製防火壁・間仕切りの解体作業でアスベストを吸い込んだ場合、給付金や賠償金は請求できますか?
A 【給付金の対象者と請求要件】ビルや工場などの建設現場で、石綿スレート製防火壁や間仕切り板をハンマーやバール等で破砕・解体する作業に従事し、中皮腫や肺がんなどのアスベスト関連疾患を発症した方は、国から最大1,300万円の建設アスベスト給付金を受け取れる可能性があります。また、当時の製造メーカーに対して損害賠償請求を行える場合もあります。
【受給に向けたポイントと注意点】給付金請求には、当時の就労履歴を示す資料や医師の診断書が不可欠です。特に死亡日から20年が経過すると時効により請求権が消滅するため、要件に該当する可能性がある場合は、専門の弁護士による無料診断や証拠収集のサポートを早めに受けることが重要です。

ビルや工場の改修工事、あるいは老朽化した建物の解体現場において、壁や間仕切りとして広く使用されてきた石綿スレート製防火壁・間仕切り板。これらの建材は、高い耐火性と強度を持つ一方で、多くのアスベスト繊維を含んでいました。

解体工事の際にハンマーやバールを用いてこれらのボード類を割ったり、削ったりする作業を行った方は、大量の粉じんを吸い込んでいたおそれがあります。

本記事では、石綿スレート製防火壁や間仕切りの解体作業と、解体工の方が受給できる国の給付金、および建材メーカーへの損害賠償請求について、法律の専門的な視点から詳しく解説します。

石綿スレート製防火壁・間仕切りとはどのような建材か

アスベストを含有するスレートやケイ酸カルシウム板(けいカル板)などは、防火性、断熱性、施工性に優れていることから、昭和の高度経済成長期以降、多くの商業ビル、工場、倉庫、集合住宅などで標準的に採用されてきました。

特に、火災の延焼を防ぐための「防火壁」や、フロアを区切る「間仕切り壁」として、大量の成形板がビス留めやモルタル固定などの方法で取り付けられていました。

これらは「吹付けアスベスト」のように目に見えて柔らかいものではなく、セメント等で固められた「成形板」に分類されます。そのため、板のままであればそれほど強い粉じんは飛散しませんが、解体の際に衝撃を与えたり、切断したりする作業を行うと、極めて微細なアスベスト粉じんが周囲に飛び散る特性を持っています。

解体工が直面した危険な作業:ハンマー・バール破砕

ビルや工場の内部構造を変更する改修工事や、建物全体の解体工事において、防火壁や間仕切り板を撤去する際、以下のような作業が日常的に行われていました。

  • ハンマーやかけや等を用いて、スレート製防火壁を叩き壊す作業
  • バールを隙間に差し込み、下地から無理やり引き剥がす作業
  • 電動工具(丸ノコやサンダー等)を用いて、サイズを合わせるために切断・削りを行う作業

特に、手作業での解体が進められていた時代や現場では、粉じん飛散防止のための十分な養生や防じんマスクの着用が徹底されていないケースが少なくありませんでした。

バールでこじったりハンマーで叩き割ったりするたびに、目に見えないほど細かいアスベスト粉じんが舞い上がり、作業従事者はそれを無防備に吸い込んでしまっていたのです。

このような過酷な環境での作業が原因となり、数十年を経過してから中皮腫や肺がん、アスベスト肺などの深刻な健康被害を発症する事例が後を絶ちません。

国からの給付金制度の仕組みと対象者

建設作業に従事したことでアスベスト被害を被った労働者や、そのご遺族に対しては、国が責任を認めて「建設アスベスト給付金」を支給する制度が整っています。

この給付金を受け取るためには、以下の要件を満たしている必要があります。

  • 対象期間(昭和40年代から平成の特定時期まで)に、日本国内の建設作業現場で作業に従事していたこと
  • 屋内での作業や、粉じんが飛散するような特定の作業(スレートの破砕・解体作業など)を行っていたこと
  • アスベストが原因とされる特定の疾病(中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚、石綿肺)を発症していること

解体工としてビルや工場の防火壁・間仕切り板の撤去作業に携わっていた方は、まさにこの給付金の支給対象となる可能性が高いグループに該当します。

給付金の額は、発症した疾病の重篤度や、就労時の状況などに応じて変動しますが、最高で数千万円規模(亡くなられた場合は遺族補償含む)となるケースもあります。

建材メーカーに対する損害賠償請求の可能性

国に対する給付金だけでなく、アスベストを含んだスレートや防火用建材を製造・販売していた建材メーカーに対して、損害賠償を求める民事上の請求を行うことも法律上認められています。

最高裁判所の判決等においても、建材メーカーは自社製品にアスベストが含まれていること、およびそれが人体に深刻な危害をもたらす危険性があることを認識しながら、適切な警告表示を行わずに販売し続けた責任があることが明確にされています。

建材メーカーへの賠償請求を行うことで、国からの給付金だけでは補填しきれない損害についても、適正な金銭的補償を受けられる可能性があります。

ただし、メーカーに対する請求には、どのメーカーのどの製品を使用していたか(あるいはどのメーカーの製品が現場に搬入されていたか)についての証明や、消滅時効の管理など、専門的な法的知識と綿密な調査が不可欠となります。

給付金・損害賠償請求を進めるための大切なステップ

アスベストによる健康被害に対する救済手続きは、複雑な証拠集めや法的な主張が必要となるため、ご本人やご家族だけで進めるには大きな負担が伴います。

スムーズに手続きを進め、正当な補償を受け取るためには、以下のステップを意識することが重要です。

  1. 医療機関での確定診断を受ける まず、専門医による正確な診断名と、それがアスベストによるものであるという所見を確認してください。
  2. 就労歴や作業内容の整理を行う 過去にどのようなビルや工場で、どのような解体作業(スレートの破砕など)を行ったか、当時の雇用主や一緒に働いていた人の情報、給与明細や源泉徴収票などを集めます。
  3. 専門の法律事務所に相談する アスベスト被害の救済に豊富な実績を持つ弁護士法人に相談することで、受給要件の該当性や、必要となる証拠の集め方について具体的なアドバイスを受けることができます。

当事務所では、アスベスト被害に苦しむ方々およびそのご遺族からのご相談を数多くお受けしております。初回のご相談は無料となっておりますので、過去の解体作業にご不安のある方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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