「石綿含有珪酸カルシウム板2種(けいカル2種)」切断と内装大工

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 内装大工としてけいカル2種を切断していましたが、アスベスト給付金や賠償金は請求できますか?
A 【給付金の対象者と請求の要件について】昭和期に内装工事で「石綿含有珪酸カルシウム板2種(けいカル2種)」の切断作業等に従事し、中皮腫や肺がんなどの指定疾病を発症された方は、国から最大1,300万円の建設アスベスト給付金を受け取れる可能性があります。また、建材メーカーに対する損害賠償請求が認められるケースもあります。
【証拠収集と弁護士無料診断の活用について】当時の作業実態を証明する職歴や医療カルテの確保が勝負の分かれ目となります。提訴の期限(提訴期限)や死亡後20年の除斥期間にも注意が必要なため、まずは専門弁護士による無料相談を活用し、速やかに救済ルートを確認することをおすすめします。

はじめに:内装大工を襲った見えない粉じんの脅威

昭和の高度経済成長期から平成の初めにかけて、日本の建築ラッシュを支えた多くの建材には、優れた耐火性・断熱性を持つアスベスト(石綿)が使用されていました。その中でも、店舗、事務所、マンションなどの天井や壁の下地材として爆発的に普及したのが「石綿含有珪酸カルシウム板2種(通称:けいカル2種)」です。

このけいカル2種を取り扱う現場の最前線にいたのが、内装大工やボード工といった職人たちでした。電動工具である丸ノコを使って連日寸法の調整や切断作業を行っていた彼らは、知らず知らずのうちに大量の石綿粉じを吸い込んでしまい、何十年もの潜伏期間を経て、中皮腫や肺がんなどの深刻な健康被害を発症するケースが後を絶ちません。

夕陽ヶ丘法律事務所には、「現役時代に毎日ボードを切っていた」「健康診断で石綿肺の影を指摘された」といった内装大工ご本人やご遺族からのご相談が数多く寄せられています。本記事では、けいカル2種の切断作業と内装大工の石綿被害に焦点を当て、法的な救済を受けるための重要なポイントを分かりやすく解説します。

「石綿含有珪酸カルシウム板2種(けいカル2種)」とは何か

珪酸カルシウム板は、石綿と珪藻土、石灰などを主原料として高温高圧で成形した板状の建材です。性能や密度によっていくつかの種類に分類されますが、一般に「2種」と呼ばれる製品は、内装の壁や天井の下地材、防火被覆材として大量に製造・流通していました。

  • 軽量で加工しやすい特性: 木工用や金工用の電動工具で簡単に切断・穴あけができるため、施工性が非常に高い建材として重宝されました。
  • 高含有量の石綿: 製品中には数十パーセント(一般的に10パーセントから20パーセント以上)の石綿が含まれており、切削や研磨を行うと文字通りもうもうとした粉じんが周囲に立ち込める構造になっていました。
  • メーカーの責任: クボタ(旧・久保田鉄工)、ニチアス、エーアンドエーマテリアル(旧・浅野スラット・日東建材工業など)をはじめとする大手建材メーカーが製造・販売しており、現在は国だけでなくメーカーに対する法的責任追及も重要なテーマとなっています。

内装大工における「丸ノコ切断」と石綿曝露の実態

内装大工の仕事において、けいカル2種の切断は日常茶飯事の作業でした。当時の現場における施工環境を振り返ると、極めて過酷な石綿曝露環境にあったことが分かります。

  • 狭い室内での作業: 窓や扉がまだ取り付けられていない密閉された空間、あるいは換気が十分に機能しない室内で、ボードの切断や面取りが行われました。
  • 電動工具による粉じんの飛散: 集塵機付きの工具が普及する前の時代、電動丸ノコやハンドグラインダーでけいカル2種を切断すると、微細な石綿繊維が空気中に大量に放出され、作業者の呼吸器を直撃しました。
  • 清掃時の二次曝露: 作業が終わった後、床面に積もった粉じんをホウキではき集めたり、エアブローで吹き飛ばしたりする作業が行われていたため、日常的に高濃度の石綿を吸い込む二次曝露が常態化していました。

こうした環境下で何年も、あるいは何十年も作業を続けた内装大工の方々は、知らず知らずのうちに身体の深部まで石綿を吸入してしまっていたのです。

国からの給付金とメーカー賠償の仕組み

アスベスト被害を受けた内装大工やご遺族は、法的要件を満たすことで、国からの給付金や、建材メーカーに対する損害賠償を請求することができます。それぞれの特徴について確認しておきましょう。

1. 国に対する建設アスベスト給付金

過去に防塵マスクの着用義務付けなどの適切な規制を行わなかった国の責任を問い、最高裁判所の判決などを経て法制化された制度です。

  • 対象者: 昭和40年10月1月から平成14年5月1日までの間に、屋内の建設作業に従事し、石綿に曝露して特定疾病(中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺など)を発症した方。
  • 支給額: 病気の重症度や死亡などの状況に応じて、最高1,300万円から最低115万円の給付金が支給されます。
  • 請求期限: 原則として、損害賠償請求権の除斥期間や法律上の特例期限に注意する必要があります。早期の申請が極めて有利になります。

2. 建材メーカーに対する損害賠償請求

有害性を知りながら危険な石綿含有建材を製造・販売し続けたメーカーに対して、民法上の不法行為責任を問い、損害賠償を求める法的手続きです。

  • 対象製品の特定: 自分が施工した現場で、どのメーカーの「けいカル2種」が使われていたかを立証することが重要になります。
  • 和解制度の活用: 裁判だけでなく、国やメーカーとの間で早期の解決を目指す統一的和解スキームが整備されている場合もあり、専門弁護士のサポートを得ることでスムーズな解決が期待できます。

実務上の鍵:当時の現場状況と建材をどう立証するか

給付金や損害賠償の請求手続きを進めるにあたって、最大のハードルとなるのが「当時の就労状況の立証」「使用建材の特定」です。特に内装大工の場合は、ゼネコンの直営ではなく、下請けや一人親方として様々な現場を転々としていたケースが多く、証拠を集める難易度が比較的高いと言われています。

法律事務所では、以下のような資料や情報を手がかりに立証作業を組み立てます。

  • 確定申告書・源泉徴収票・賃金台帳: 職人としての稼働時期や、当時の勤務先(事業主)を証明するための公的書類。
  • 雇用証明書・仲間からの陳述書: 当時一緒に働いていた同僚や親方からの「あの現場で一緒にけいカル2種を切っていた」という証言。
  • 施工図面・仕様書・請求書・メモ帳: 過去に手掛けた物件の記録や、当時の記憶を記した手帳、日記など。
  • 健康診断結果: 胸部X線写真やCTスキャンなどの医療データ。

「古い資料などほとんど手元に残っていない」「どの現場で何のボードを切ったか細かく覚えていない」という方でも、諦める必要はありません。専門の弁護士がヒアリングを重ねることで、記憶を呼び起こし、必要な証拠を補完するルートを見つけ出すことが可能です。

まとめ:泣き寝入りせず、まずは専門弁護士へご相談を

「石綿含有珪酸カルシウム板2種(けいカル2種)」の切断作業に伴うアスベスト被害は、長年真面目に日本の建築を支えてきた内装大工の皆様の尊い健康と命を奪う、極めて重大な社会問題です。

病気との闘いの中で、複雑な法的手続きをご自身だけで進めることは大きな負担になります。国からの給付金や建材メーカーへの賠償請求には、期限が定められているものもあり、一刻も早いアクションが求められます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、建築現場の実態に精通した弁護士が、初回のご相談から親身になってサポートいたします。「私のようなケースでも対象になるだろうか」「当時の記憶が曖昧で不安だ」といった疑問をお持ちの方は、ぜひ一度、当事務所の無料法律相談をご利用ください。あなたの権利と生活を守るため、私たちが全力でお手伝いいたします。

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弁護士 井上正人

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弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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