「石綿含有不燃壁紙・クロス」貼り替え・剥がし作業と内装職人

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 昭和の内装工事で石綿含有不燃壁紙の剥がし作業をしていましたが、国の給付金や賠償金を受け取ることはできますか?
A 【受給要件と補償内容】昭和期から平成初期にかけて、建築物の内装工事やリフォーム現場で石綿含有不燃壁紙の剥がし・ケレン作業に従事し、中皮腫や肺がんなどの健康被害を発症した内装職人やそのご遺族は、国から最大1,300万円の建設アスベスト給付金や、建材メーカーへの損害賠償請求が認められる可能性があります。
【請求のポイントと注意点】給付金の請求には、当時の就労を証明する源泉徴収票や作業員名簿、および医師の診断書が不可欠です。また、提訴や請求には「発症後(または死亡後)20年」という消滅時効の厳格な期限があるため、少しでも心当たりがある場合は、証拠収集のサポートを受けられるアスベスト問題に強い弁護士の無料診断へ早めにご相談ください。

昭和の内装工事に潜むアスベストの脅威

ビルやマンション、一般住宅の室内空間において、壁や天井の仕上げとして広く使われてきた壁紙(クロス)。特に防火地域の指定や建築基準法の規制を受ける建物では、延焼を防ぐために「不燃壁紙」や「準不燃壁紙」の採用が義務付けられてきました。

しかし、古い建物で使用されていた不燃壁紙の中には、製品自体の強度や耐火性を向上させる目的でアスベストが混入されているものが存在していました。当時、内装工事やクロス張替の現場で日常的に作業を行っていた内装職人の方々は、知らず知らずのうちに有害なアスベスト粉じんに曝露していた可能性があります。

特に、経年劣化やリフォームに伴う「古いクロスの剥がし作業」は、粉じんが飛散しやすいため非常に危険な作業でした。ご自身やご家族が当時どのような作業に従事していたのか、いま一度振り返ることが重要です。

石綿含有不燃壁紙・クロスとは何か

不燃壁紙は、表面の意匠性を高める塩化ビニル樹脂などの層と、裏面の下地材(裏打ち紙など)で構成されています。昭和50年代から平成の初期頃にかけて製造・流通した一部の不燃壁紙やその施工用パテなどには、石綿が含有されている製品がありました。

裏打ち紙にアスベスト繊維が使用されている場合、手で引っ張って剥がすだけでも微細な繊維が空気中に舞い上がります。職人たちは防塵マスクを十分に着用していないことも多く、呼吸器を通じて肺の深部までアスベストを吸い込んでしまうケースが後を絶ちませんでした。

危険性が高い内装職人の作業工程

内装工事において、アスベストの飛散リスクが特に高かった具体的な作業には以下のようなものがあります。

  • 既存クロスの剥がし作業:経年劣化した古いクロスをスクレーパー等で削ぎ落としたり、力任せに剥がしたりする工程。
  • 下地調整(ケレン・サンディング):壁面のパテ処理や石膏ボード表面の調整を行う際に、電動工具などで研磨して粉じんを発生させる作業。
  • 廃材の清掃・片付け:剥がしたクロスを床に放置したり、袋詰めしたりする際に出る粉じんの吸引。

これらの作業は日常的に行われていたため、長期間にわたって高濃度のアスベストを吸い込み続けた結果、何十年もの潜伏期間を経て健康被害が表面化するケースが少なくありません。

発症するおそれのある主な疾病

アスベストを吸入することで引き起こされる代表的な健康被害には、以下のようなものがあります。これらの診断を受けた場合は、国や企業に対して法的責任を追求できる可能性が極めて高いといえます。

  1. 石綿肺(せきめんはい):アスベスト粉じんを長期間吸入したことにより、肺が線維化を起こす疾患。
  2. 肺がん:アスベスト曝露が原因で発症する悪性腫瘍。喫煙歴の有無に関わらず発症リスクが高まります。
  3. 中皮腫(ちゅうひしゅ):胸膜や腹膜などに発生する極めて悪性度の高いがんで、アスベストとの因果関係が非常に強いことで知られています。
  4. 良性石綿胸水・びまん性胸膜肥厚:胸膜に液体が溜まったり、胸膜全体が厚くなったりして呼吸困難を引き起こす症状。

内装職人が活用できる救済制度と賠償請求

アスベスト被害に遭われた内装職人の方や、すでに亡くなられたご遺族に向けては、国が責任を認める「建設アスベスト給付金」制度や、建材メーカーに対する「損害賠償請求訴訟」の道が用意されています。

国の建設アスベスト給付金制度

過去に一定期間、屋内での建設作業(内装工事を含む)に従事し、アスベストが原因で所定の疾病を発症した方は、国に対して国家賠償法に基づく給付金を請求することができます。

  • 請求の要件:昭和45年10月1日から平成13年5月15日までの間に、屋内の建設作業に一定期間従事していたこと。
  • 給付金の額:病気の重症度(中皮腫、肺がん、石綿肺など)や障害の程度に応じて、最高で数千万円の給付金が支給されます。
  • 時効への注意:給付金の請求には期限(除斥期間)が定められているため、該当する方は速やかに手続きを進める必要があります。

建材メーカーに対する損害賠償請求

国だけでなく、危険性を知りながらアスベスト含有の不燃壁紙や関連建材を製造・販売し続けたメーカーに対しても、法的責任を問い損害賠償を請求することが可能です。集団訴訟等においてメーカーの責任が認められた判例もあり、弁護士を通じて適切な賠償金を獲得できるケースが増加しています。

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「自分が扱っていた壁紙にアスベストが入っていたか分からない」「昔のことなので当時の作業証明が難しい」といった不安を抱えていらっしゃる方も多いです。

夕陽ヶ丘法律事務所では、数多くの建築アスベスト・内装職人の被害回復事例を取り扱ってきた専門チームが、丁寧なヒアリングを通じて作業歴の立証をサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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