内装工・ボード張り工が珪酸カルシウム板など石綿含有建材の切断で吸った粉じん

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 内装工やボード張り工として珪酸カルシウム板やジプトンを切断していましたが、アスベスト給付金の対象になりますか?
A 【対象となる可能性と給付金額】内装工事で珪酸カルシウム板やジプトンなどの石綿含有建材を切断・加工した際、粉じんを吸い込んで中皮腫や肺がんなどの指定疾病を発症した場合、国に対する建設アスベスト給付金(最大1,300万円)や建材メーカーへの損害賠償請求の対象となります。
【請求の注意点と早めの対応】国に対する賠償金請求には、被害発覚後(または死亡時より)20年という出訴期間(時効)の壁があります。作業員としての就歴を証明する資料やカルテの確保が必要となるため、時効を迎える前にアスベスト問題に精通した弁護士へ無料相談し、早期に手続きを進めることが重要です。

建築現場の内装工事やボード張り作業に従事されてきた方々の中には、過去に大量の粉じんを吸い込み、現在体調不良や中皮腫、肺がんなどの疾患に悩まれている方が少なくありません。特に、天井や壁の下地材として広く使われてきた珪酸カルシウム板やジプトンなどの加工時には、目に見えない細かいアスベスト粉じんが飛散していました。

ここでは、内装工・ボード張り工の方が直面するアスベスト被害の実態と、国やメーカーに対して請求できる給付金・損害賠償について、法律の専門的な観点から分かりやすく解説します。

内装工・ボード張り工の作業とアスベスト粉じんの危険性

建築物の内装仕上げにおいて、ボード張り工や内装工は欠かせない存在です。しかし、昭和の高度経済成長期から平成の初め頃にかけて、多くの内装建材にアスベスト(石綿)が含有されていました。

石綿含有建材の代表例

  • 珪酸カルシウム板(第1種・第2種):耐火性や断熱性に優れ、天井や壁の下地材として多用されました。特に第1種には高濃度のアスベストが含まれていました。
  • ジプトン:天井用吸音天井板として広く普及し、ビス止めや切断時に粉じんが発生しました。
  • その他のボード類:石綿含有せっこうボードやフレキシブルボードなども、現場での加工が必須でした。

なぜ粉じんを吸い込んでしまったのか

内装工事の現場では、これらのボード類を現場の寸法に合わせて、電気丸のこや手ノコで切断したり、電動ドリルで穴あけをしたり、ビス打ちを行ったりすることが日常茶飯事でした。これらの作業では激しい切削粉や粉じんが舞い上がり、防塵マスクを十分に着用していなかった時代背景もあり、作業者自身だけでなく、周囲で作業していた職人たちも大量のアスベストを吸い込んでしまう結果となりました。

国への国家賠償請求(建設アスベスト給付金)の要件

国は、昭和の長きにわたり、建築現場におけるアスベストの危険性を放置し、適切な規制を行わなかったとして、最高裁判所の判決によりその責任が法的責任が確定しました。これを受け、被害を受けた建設作業員に対して「建設アスベスト給付金」が支給される仕組みが整えられています。

給付金の対象となる方の条件

  • 昭和45年10月1日から平成13年5月8日までの間に、国内の建設作業現場で一定の作業に従事したこと。
  • その作業に伴い、アスベストに曝露し、中皮腫、肺がん、良性石綿胸膜、石綿肺などの対象疾患を発症したこと
  • 一定の就労履歴やカルテなどの医学的資料が揃っていること。

内装工やボード張り工として、屋内でボードの切断作業等に従事していた期間が上記の期間に該当する場合、国の給付金を受け取れる可能性が極めて高いといえます。

建材メーカーに対する損害賠償請求

国に対する給付金手続きだけでなく、有害なアスベスト含有建材を製造・販売し続けながら、その危険性を十分に警告してこなかった建材メーカー(石綿製品製造業者)に対しても、損害賠償を請求する道が開かれています。

メーカー訴訟においては、個別のメーカーが製造した建材を現場で使用していたことを証明する必要があります。夕陽ヶ丘法律事務所では、過去の施工図面、納品書、職人仲間からの証言、当時の作業環境の聞き取りなどを綿密に行い、メーカー責任を追及するための証拠収集を強力にサポートします。

給付金・損害賠償請求を進めるための重要なポイント

アスベストによる健康被害に対する補償を受けるためには、正確な手順とスピード感を持った対応が不可欠です。

1. 消滅時効・除斥期間への注意

国家賠償請求権には「損害および加害者を知ったときから20年」という除斥期間(または時効)が存在します。病気と診断されてから時間が経過しすぎると、請求権が消滅してしまう恐れがあります。病名が告知されたら、一刻も早く弁護士にご相談いただくことが何よりも重要です。

2. 証拠の確保と聞き取り調査

「自分がどの現場で、どんなボードをどのように切断していたか」を証明することは、スムーズな給付金受給の鍵となります。雇用主(元請け企業や事業主)がすでに廃業している場合や、会社側の協力が得られない場合でも、弁護士が職歴の証明や資料の取り寄せを代行・アドバイスいたします。

夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士サポート

アスベスト被害の救済手続きは、医学的な知識と複雑な法律・裁判実務の双方が求められる専門性の高い領域です。ご本人やご家族が一人で国やメーカーを相手に資料を集め、申請手続きを行うのは大きな負担となります。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、内装工・ボード張り工をはじめとする建設アスベスト被害の救済に数多く取り組んでまいりました。

  • 着手金無料(完全成功報酬型)で経済的なご負担を軽減します。
  • ご相談者様やご家族のお体の状態に配慮し、オンラインやご自宅への出張面談にも柔軟に対応いたします。
  • 労働基準監督署の認定手続きから、国の給付金請求、メーカー訴訟までワンストップで代理人として活動します。

「昔、ボードの切断作業でたくさんの白い粉を吸った」「最近になって息切れがする、お医者様から石綿関連の病気だと言われた」という方は、ぜひ一度、夕陽ヶ丘法律事務所の無料法律相談をご利用ください。あなたの正当な権利を守り、最大限の救済を実現するために、私たちが全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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