現場監督(建築施工管理技士・土木施工管理技士)の巡回による間接的アスベスト曝露

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 現場監督として建物の巡回や施工管理をしていただけで、直接作業をしていなくてもアスベスト給付金や労災の対象になりますか?
A 【間接的なばく露でも給付金や労災の対象になります】直接アスベストを取り扱う作業を行っていなかった建築施工管理技士や土木施工管理技士などの現場監督であっても、粉じんが飛散する工事現場内を日常的に巡回・監理し、石綿を吸い込んでいた場合は、労災保険や国からの建設アスベスト給付金(最大1,300万円)の支給対象として正式に認められます。
【証拠収集と時効対策が重要です】会社が保管する作業日報や施工図面、建築確認通知書などから現場の滞在歴を証明することが受給のポイントとなります。また、損害賠償請求には「損害を知ったときから原則20年」という除斥期間の壁があるため、中皮腫や肺がんなどの診断を受けたら、時効を迎える前にアスベスト問題に強い弁護士の無料診断を受け、速やかに請求手続きを進めることが重要です。

建築現場や土木現場において、建物の施工管理や安全管理を担う「現場監督」(建築施工管理技士や土木施工管理技士などの資格保有者)として働いてこられた方が、中皮腫や肺がんといった石綿(アスベスト)関連疾患を発症するケースが後を絶ちません。

「自分は直接、石綿の吹き付け作業や、ボードの切断作業を行っていないから対象外ではないか」と諦めてしまう方がいらっしゃいますが、それは大きな誤解です。現場監督特有の「巡回による間接的ばく露」であっても、法的な要件を満たせば、労災認定や国に対する給付金・損害賠償請求を行うことが可能です。

この記事では、現場監督がなぜアスベストを吸い込んでしまうのか、そして救済を受けるための重要なポイントについて詳しく解説します。


1. 現場監督がアスベストを吸い込んでしまう理由(間接的ばく露のメカニズム)

建築施工管理技士や土木施工管理技士の主な業務は、工事全体の工程管理、品質管理、安全管理、そして各専門工事業者(サブコンや職人)への指示出しです。そのため、オフィス(現場事務所)にいる時間だけでなく、1日のうちに何度も工事現場内を巡回します。

過去の建設現場では、アスベストが建材として広く使用されていました。特に昭和40年代から平成の初め頃にかけては、以下のような作業が日常的に行われていました。

  • 鉄骨造のビルやマンションにおける、柱や梁への耐火被覆材(アスベスト吹付)の施工
  • ビルや工場の改修・解体工事における、壁や天井、配管からの粉じん発生
  • 各種断熱材や石綿含有建材(ケイ酸カルシウム板など)の切断・穿孔作業

これらの作業が行われている空間やその周辺を現場監督が巡回すると、目に見えないほど微細なアスベストの繊維が空気中に漂っており、それを知らず知らずのうちに呼吸器から吸い込んでしまいます。これが「間接的ばく露」と呼ばれる状況です。

自ら手を動かして作業していなくても、粉じんが充満する現場に日常的に立ち入っていた事実があれば、アスベストの蓄積による健康被害のリスクは十分に高まります。


2. 現場監督の労災認定と「作業環境」の証明

アスベストによる健康被害で労災保険の給付を受けるためには、労働基準監督署に対して「業務上疾病」であることの認定を受ける必要があります。

現場監督の場合、直接的な作業従事者とは異なり、「どのような現場を、どのくらいの頻度で巡回していたか」を証明することが重要なポイントになります。

認定において重視される要素

  • 従事期間と担当業務: 何年から何年まで、どの現場のどの工種(新築、改修、解体など)を担当していたか。
  • 現場の状況: 当時の施工図面、仕様書、工程表などから、アスベストが使用されていた建材を取り扱う工程と、監督の巡回時期が重なっているか。
  • 同僚や関係者の証言: 当時一緒に働いていた職人や他の監督からの、現場の粉じん状況に関する証言。

労働基準監督署は、本人の記憶だけでなく、会社に残る出勤簿、業務日報、施工実績、さらには当時の業界の施工実態などを総合的に考慮して判断します。たとえ手元に古い資料が残っていなくても、当時の会社名や現場名が分かっていれば、専門の弁護士が調査をサポートすることが可能です。


3. 国に対する給付金(建設アスベスト給付金)の対象にも

建設業務に従事してアスベスト被害に遭われた方については、国に対して「建設アスベスト給付金」を請求できる法律(特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律)が施行されています。

この法律における対象者には、一人親方や中小事業主だけでなく、建設現場で働いていた「労働者」も含まれます。現場監督として建設会社等に雇用され、屋内外の建設作業現場で一定期間作業(巡回・管理を含む)に従事した結果としてアスベストを吸い込み、病気を発症した場合、国からの給付金支給の対象となります。

給付金の支給額は、病気の種類(中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う良性石綿胸膜斑など)や、就労していた時期・状況に応じて異なりますが、最高で数千万円規模になるケースもあります。


4. 元請け企業に対する損害賠償請求の可能性

国からの給付金制度だけでなく、アスベスト粉じんの飛散防止措置を怠った元請け企業などに対して、民事上の損害賠償を請求できる場合もあります。

建設現場全体の安全管理や有害物質に関する対策を講じるべき立場にあった元請け企業が、適切な防塵マスクの着用指導や、粉じん飛散防止の囲い込み・湿潤化などの措置を怠っていた場合、安全配慮義務違反や不法行為が成立する余地があります。

「現場監督という立場であったため、現場の安全には自分も関わっていたのではないか」とご自身の責任を気になさる方もいらっしゃいますが、当時の業界全体における構造的な対策不足や、国が適切な規制を行ってこなかった歴史的経緯を踏まえれば、被害者としての正当な権利行使を行うことは十分に認められています。


5. 現場監督の事例で私たちがサポートできること

施工管理技士や現場監督として長く勤め上げ、定年退職後や高齢になってからアスベストによる病気を告知されるケースは少なくありません。

「自分が監督していた現場の図面はもう手元にない」 「直接作業をしていないので、証明できるか不安」 「会社に当時の資料を出してもらえるか分からない」

このようなご不安をお持ちであっても、諦める必要はありません。私たち弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、数多くの建築・土木関連のアスベスト被害救済を手がけており、以下のようなサポートを行っております。

  • 当時の労働実態の調査と立証: 会社の履歴や施工実績、同僚の証言などを集め、現場での巡回・ばく露事実を論理的に組み立てます。
  • 労災申請の代理・サポート: 複雑な労働基準監督署への書類提出や、聞き取り調査への同行を行います。
  • 国への給付金請求および損害賠償請求の手続き: 裁判所の手続きや和解交渉を含め、依頼者様の負担を最小限に抑えながら最大の救済を目指します。

相談料や着手金について不安がある方も、多くのケースで法テラスの民事法律扶助制度や、着手金無料(成功報酬制)の料金体系をご利用いただけます。まずは初回無料相談にて、当時の現場の状況やご病状についてお聞かせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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