珪酸カルシウム板(1種・2種)の可工・切断を行った内装工の建設給付金請求

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 昭和40〜50年代に内装工事で珪酸カルシウム板を切断していた内装工ですが、建設アスベスト給付金の対象になりますか?
A 【対象要件と給付金】昭和40年代から50年代にかけて、建築物の内装工事でアスベストを含む珪酸カルシウム板(1種・2種)の手ノコや丸ノコによる切断・加工作業を行った内装工は、国の建設アスベスト給付金や元請企業への損害賠償請求の対象となります。要件を満たせば、病状に応じて最大1,300万円の給付金が支給されます。
【請求のポイントと注意点】給付金請求には、当時の就労履歴を証明する資料や、中皮腫・肺がんなどの診断書が不可欠です。また、発症後または死亡後には出訴期限(除斥期間)が設けられているため注意が必要です。正確な作業実態の立証やカルテ調査には専門的な知識が求められるため、まずは建設アスベスト問題に精通した弁護士の無料法律相談を活用することをおすすめします。

内装工事における珪酸カルシウム板とアスベスト被害

昭和40年代から昭和50年代にかけて、ビルやマンション、一般住宅などの内装工事において、珪酸カルシウム板(通称:珪カル板)は天井や壁の下地材として爆発的に普及しました。

この珪酸カルシウム板には、耐火性、断熱性、寸法安定性を高める目的で、大量のアスベスト(石綿)が含有されていました。特に「1種」および「2種」と呼ばれる製品には、重量比で数十パーセントものアスベストが含まれているケースが珍しくありませんでした。

当時の施工現場では、部屋の寸法に合わせてこの珪カル板を現場で加工することが日常茶飯事でした。天井張りや壁貼りの際、内装工が手ノコギリや電動丸ノコを使って切断・穴あけを行っており、その作業場には大量の白い粉じんが舞い上がっていました。

防塵マスクの着用が徹底されていなかった当時、内装工の職人の方々は、知らず知らずのうちに多量のアスベストを吸い込んでしまい、何十年もの潜伏期間を経て、のちに中皮腫や肺がん、石綿肺などの深刻な健康被害を発症するケースが後を絶ちません。

対象となる珪酸カルシウム板(1種・2種)とは

建設アスベスト給付金の法律上の要件をクリアするためには、自身がばく露した建材の性質や、当時の作業実態を正確に把握することが極めて重要です。

珪カル板1種・2種の特徴と用途

  • 珪酸カルシウム板 1種:主として耐火被覆や防火構造の部材として使用され、比較的密度が高く、強度が必要とされる天井や壁の下地に用いられました。アスベスト含有量が多く含まれている傾向があります。
  • 珪酸カルシウム板 2種:天井や壁の一般的な内装下地材として広く普及しました。1種と同様に切断や削り出しの際に多くの粉じんが発生しました。

現在ではアスベストを含む建材の製造・使用は全面的に禁止されていますが、過去にこれらの製品を取り扱っていた内装工、ボード工、大工といった職種の方は、国に対して建設アスベスト給付金を請求できる権利を持っています。

国への建設アスベスト給付金請求の要件

国からの給付金を受け取るためには、法律で定められた以下の要件を満たしている必要があります。

  • 昭和50年10月1日から平成12年5月18日までの間に、特定気中作業(屋内等での粉じん飛散を伴う作業)に従事したこと
  • その作業に伴い、アスベストにばく露したこと
  • 石綿肺、中皮腫、肺がん、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚などの対象疾病を発症していること

内装工として天井や壁のボード貼り、特に珪カル板の切断作業を行っていた期間が上記の時期に含まれている場合、給付金支給の対象となる可能性が非常に高いといえます。

また、国に対する請求だけでなく、当時の元請企業に対して損害賠償請求(示談交渉または提訴)を行える場合もあります。これにより、国からの給付金とは別に、さらなる金銭的救済を受けられる可能性があります。

内装工の作業実態の立証と証明資料

建設給付金や損害賠償請求をスムーズに進める上で、最も重要かつハードルとなるのが「就労実態の立証」です。

内装工の場合、一人親方として働いていた方や、下請けを転々としていた方も多く、「自分がどこで、いつ、どのようなボードを切断していたか」を証明する資料が手元にないケースが少なくありません。

立証に役立つ資料の例

  • 雇用保険の被保険者記録や年金記録(当時の勤務先を確認するため)
  • 確定申告書、源泉徴収票、賃金台帳
  • 当時の作業日報、手帳、メモ、現場の図面
  • 雇用主や同僚、元請け担当者の陳述書(証言)
  • 健康診断の結果やカルテなどの医療記録

「古い資料がほとんど残っていない」「一人親方だったから会社からの証明がもらえない」といった理由で、請求を諦めてしまう方がいらっしゃいますが、諦める必要はありません。私たち弁護士は、残されたわずかな手掛かりや聞き取り調査をもとに、当時の作業実態を法的に再構築し、受給に向けた立証活動を全面的にサポートいたします。

給付金請求の流れ

法律事務所に相談してから、実際に給付金が支給されるまでの一般的な流れは以下の通りです。

  1. ご相談・ヒアリング:まずは弁護士がこれまでの職歴や発症した病気についてお話を伺います。
  2. 資料の収集と調査:カルテや診断書、就労証明となる資料を集め、要件を満たしているか確認します。
  3. 請求書の作成・提出:国(厚生労働省)に対して支給申請を行います。
  4. 審査・認定:国の機関による医学的・事実的審査が行われます。
  5. 給付金の受給:審査を通過すると、認定通知が届き、給付金が支給されます。

アスベストに関する訴訟や給付金請求には除斥期間(原則として発症から一定期間、または損害発生から20年など)が設けられている場合があり、時間の経過とともに請求の権利が失われてしまうリスクがあります。

珪酸カルシウム板の切断作業に従事された方へ

昭和から平成にかけて、日本の建築ラッシュを支えるために、内装工として懸命に働いてこられた方々。その誇りある仕事の中で、知らずに吸い込んでしまったアスベストによって、現在病気と闘っておられる方は、決して泣き寝入りする必要はありません。

国や企業に対して責任を問い、正当な補償を受け取ることは、ご自身やご家族のその後の生活を守るための大切な権利です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベスト被害に関するご相談を数多く受けてまいりました。豊富な専門知識を持つ弁護士が、お客様一人ひとりのご状況に寄り添い、親身になってサポートいたします。

「自分が当時の内装工として対象になるか分からない」「どんな資料が必要か見当もつかない」という段階でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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