冷凍空調設備工・ダクト工が石綿含有キャンバス・フランジパッキン加工で吸った粉じん

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 冷凍空調設備工やダクト工がキャンバスやフランジパッキンの加工で吸ったアスベストは、給付金や賠償金の対象になりますか?
A 【給付金・損害賠償の対象】冷凍空調設備工事やダクト工事において、石綿を含んだキャンバスの裁断やジョイントシートパッキンのポンチ絵合わせなどで舞い散った粉じんを吸入していた場合、国が支給する建設アスベスト給付金(最大1,300万円)や、製造メーカーに対する損害賠償請求の対象となる可能性が非常に高いです。中皮腫や肺がんなどの発症後であれば、労災認定や石綿救済法の手続きと併せて速やかに請求を検討すべきです。
【手続きのポイントと弁護士相談】過去の作業歴を証明するためには、当時の図面、納品書、元請け業者名、同僚の陳述書などが重要な証拠となります。また、給付金請求には「発症後20年」などの除斥期間があるため注意が必要です。複雑な就歴の立証やカルテの解析をスムーズに進め、正当な補償を確実に受け取るために、まずはアスベスト問題に精通した弁護士の無料診断をご活用ください。

冷凍空調設備工・ダクト工とアスベスト(石綿)ばく露の背景

ビル、工場、商業施設などの空調設備や換気ダクトの施工に携わってきた冷凍空調設備工やダクト工の皆様は、かつて現場で日常的にアスベスト(石綿)に接触していました。

特に、熱絶縁や防振を目的とした部材には多くの石綿が使用されており、それらを加工・取り付けする際に出る粉じんを知らず知らずのうちに大量に吸い込んでしまっていたケースが後を絶ちません。

時間が経過してから中皮腫や肺がんなどの深刻な健康被害を発症し、アスベストが原因であると知る方が少なくありません。

国や企業に対して正当な補償や給付金を求めるためには、どのような作業で石綿を吸い込んでいたのか、その実態を明らかにすることが重要です。

ダクト工事・冷凍空調工事における主な石綿ばく露作業

ダクト工事や冷凍空調設備工事では、以下のような作業の過程で石綿粉じんが飛散していました。

  • キャンバス継手(防振継手)の加工と取付: ダクトと送風機などの接続部に使用されるキャンバス(布状の部材)には、耐熱性を持たせるために石綿が織り込まれているものがありました。これをハサミで裁断したり、針金で縛ったり、ビスで固定したりする際に、細かい石綿繊維が周囲に飛散しました。
  • フランジパッキン(ジョイントシート)の加工: 配管の接続部(フランジ)からの漏れを防ぐため、石綿を含むジョイントシートを配管の口径に合わせてカッターやポンチで切り抜く(絵合わせ・穴あけ)作業を行っていました。この切削や擦り合わせの際に出る粉じんを直接吸引していました。
  • 配管やダクトの保温・耐火被覆工事: 空調ダクトや冷媒配管の継ぎ目、エルボ部分に吹き付けられた石綿や、ロックウール・グラスウール等に混入していた石綿をコテなどで補修・仕上げる作業を行っていました。
  • 狭い空間(天井裏やパイプシャフト)での作業: ビルや工場の天井裏、地下ピットといった換気が悪い閉鎖空間で上記のような加工・取付作業を行うため、高濃度の石綿粉じんが滞留しやすい環境にありました。

これらの作業は、特別な防じんマスクが支給されないまま、あるいは簡易的なマスクのみで行われることが多く、多くの労働者がその粉じんを体内に取り込んでしまいました。

対象となる主な疾病と健康被害の症状

アスベストを吸い込むことによって引き起こされる主な疾病には、以下のようなものがあります。これらは、ばく露から数十年(一般的に10年〜40年以上)の潜伏期間を経て発症するのが特徴です。

  • 中皮腫: 胸膜、腹膜、心膜などに発生する悪性の腫瘍です。アスベストの吸入が原因の大部分を占め、発症すると進行が早いとされています。
  • 肺がん: アスベストの吸入によって肺組織にがんが発生します。喫煙との相乗効果もありますが、非喫煙者であっても発症します。
  • 良性石綿胸水: 胸膜腔に液体(胸水)が溜まる良性の疾患です。
  • びまん性胸膜肥厚: 胸膜全体が厚く硬くなり、肺が膨らみにくくなって呼吸困難を引き起こす病気です。
  • 石綿肺(アスベスト肺): 肺が線維化する病気で、長期間の高濃度アスベスト吸入によって引き起こされます。

もし、過去にダクト工や冷凍空調設備工としての作業歴があり、現在これらの呼吸器疾患の診断を受けている場合は、アスベスト救済制度や法的請求の要件を満たしている可能性が高いといえます。

国からの「建設アスベスト給付金」および損害賠償請求の仕組み

過去に建設現場でアスベストにさらされ、健康被害を被った労働者に対しては、国や建材メーカーから補償を受ける道が整えられています。

1. 国に対する建設アスベスト給付金請求

一定の要件(昭和45年10月から平成15年9月までの間に、屋内での建設作業に従事したことなど)を満たす労働者や一人親方、そのご遺族は、国に対して最高1,300万円(病気の重症度に応じて変動)の給付金を請求することができます。

ダクト工や冷凍空調設備工として、屋内で他の職種と混ざって作業を行っていた場合も、この法律の対象に含まれるケースが多くあります。

2. 石綿製造メーカーに対する損害賠償請求

国だけでなく、石綿を含んだキャンバスやジョイントシートなどの製品を製造・販売していたメーカーに対しても、責任を追及して損害賠償を請求できる場合があります。

最高裁判所の判決により、一定の条件を満たす建材メーカーの法的責任が認められており、示談交渉や裁判を通じて賠償金を受け取れる可能性があります。

給付金・賠償金請求を進めるための重要なポイント

手続きを円滑に進め、正当な補償を受け取るためには、以下の点に留意する必要があります。

  • 作業歴を証明する資料の収集: 在籍していた会社の雇用証明、源泉徴収票、年金定期便、健康保険の記録、当時の作業日報、手帳、仲間からの証言などが、作業歴の証明に役立ちます。手元に古い資料がなくても、弁護士を通じて調査できる場合があります。
  • 医学的資料(診断書など): 医療機関で作成された診断書や、胸部CT画像、病理組織検査の結果など、アスベスト関連疾患に罹患していることを証明する書類が必要です。
  • 時効への注意: 損害賠償請求権には「損害および加害者を知ったときから原則として3年」などの消滅時効が存在します。病気が判明した後は、速やかに専門家へ相談することが肝心です。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所のサポート体制

冷凍空調設備工やダクト工として長年懸命に働いてこられた方や、そのご家族にとって、複雑な法的手続きをご自身だけで進めることは大きなご負担となります。

当事務所では、アスベスト被害に関する数多くのご相談・ご依頼を承ってまいりました。

  • 専門知識に基づいた的確な受給要件の診断: キャンバス加工やパッキン加工といった具体的な作業内容を丁寧にヒアリングし、対象となるかどうかを迅速にお調べします。
  • 資料収集のサポート: 昔の会社が廃業している場合や、資料が散逸している場合でも、可能な限り作業歴を立証するためのアドバイスとサポートを提供します。
  • 面倒な手続きの代行: 国への給付金支給申請から、必要に応じたメーカーとの交渉・訴訟手続きまで、一貫して代理人としてサポートいたします。

ご相談者様の不安を少しでも和らげ、これまでのご苦労に報いるためにも、真摯に寄り添って対応させていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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