【新潟・直江津/新潟港】化学工場・金属工場・港湾のアスベスト

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 新潟・直江津の化学工場や金属工場、新潟港の港湾業務でアスベスト被害に遭った場合、給付金や賠償金は請求できますか?
A 【対象者と給付金の金額】新潟県の直江津地区の化学工場・金属加工プラントや新潟港の港湾荷役において、防塵マスクの不十分な環境でアスベストを吸い込み、中皮腫や肺がんなどを発症した労働者およびご遺族は、国から最大1,300万円の給付金を受け取れる可能性があります。また、当時の事業主に対する損害賠償請求ができる場合もあります。
【請求のポイントと弁護士相談】工場型国家賠償請求には発症から20年の除斥期間(時効)があるため、少しでも早い要件確認とカルテや就歴の調査が不可欠です。複雑な資料収集や国・企業との交渉をスムーズに進めるためにも、まずはアスベスト問題に精通した弁護士の無料診断をご活用ください。

日本海側の主要な工業・流通拠点である新潟県。その中でも上越市の直江津地区や、日本海側の国際拠点港湾である新潟港周辺には、数多くの化学工場、金属工場、そして物流を支える港湾関連施設が集積しています。

これらの地域で長年にわたり働き、現在は中皮腫や肺がんといったアスベスト起因の病気を発症された方、あるいは亡くなられた方とそのご遺族は少なくありません。国や事業主に対して適切な補償を求める権利(国家賠償請求訴訟・建設アスベスト給付金制度、および労災保険制度等)について、詳しく知ることが第一歩となります。

直江津の化学工場・金属工場におけるアスベスト使用の実態

直江津地区は、昭和の高度経済成長期から現在に至るまで、日本を代表する化学工業や素材産業の拠点として発展してきました。代表的な企業として、信越化学工業デンカ(電気化学工業)青海工場(近隣エリア含む)、あるいは各種金属精錬・加工工場などが挙げられます。

これらのプラント施設では、以下のような場所や作業で大量のアスベストが使用されていました。

  • 高温の化学反応炉、ボイラー、乾燥炉などの断熱材・保温材の取り付けおよび補修作業
  • 配管の継ぎ目やバルブ周りに使用されたアスベストパッキン(シール材)の交換作業
  • 電気炉や溶鉱炉周辺での耐火被覆材の吹付け・剥離作業
  • 工場建屋の屋根や壁に使用されたスレートボード等の切断・張替作業

化学・金属プラントでは「熱を遮断する」「薬品の熱に耐える」ことが不可欠であったため、耐熱性に優れたアスベストが至る所で重宝されました。その結果、製造ラインのオペレーターだけでなく、プラントのメンテナンスを行う保全作業員や協力会社の職人たちが、知らず知らずのうちに高濃度のアスベスト粉じんを吸い込んでしまう環境にあったのです。

新潟港の港湾業務とアスベスト曝露のリスク

一方、日本海側の物流の要衝である新潟港周辺では、工場内とは異なる経路でアスベストに曝露したケースが存在します。

新潟港では、昭和の時代から海外や国内各地から運ばれてきたアスベストの原石(鉱石)やセメント原料、建築資材の荷役・運搬・倉庫保管作業が日常的に行われていました。

港湾荷役における主なリスク要因は以下の通りです。

  • フレコンバッグ(大型土のう)や麻袋に入れられたアスベスト原石の荷揚げ作業中に、袋が破れて粉じんが飛散した
  • 船倉内や倉庫内で、剥き出しの石綿原料や建材をフォークリフトやクレーンで移動・仕分けした
  • 港湾倉庫の壁面や天井に吹き付けられていたアスベストの老朽化による飛散

港湾労働者、通関業者、倉庫作業員、トラックの運転手など、港の物流に携わっていた方々の中には、風通しの悪い船倉内や狭い倉庫内で粉じんを大量に吸い込んでしまった方が多くいらっしゃいます。

アスベスト被害に対する国の救済制度と損害賠償

こうした工場や港湾での作業によって石綿肺、中皮腫、肺がん、良性アスベスト胸水、びまん性胸膜肥厚などを発症した場合、国に対して給付金を請求する国家賠償請求訴訟、または特定石綿被害建設業務以外(工場労働者等)に対する給付金支給制度(※法改正による新制度含む)を利用できる場合があります。

国が責任を認める要件の主なポイントは以下の通りです。

  • 昭和40年代から平成の初期にかけて、一定期間、特定の粉じん作業環境(工場での保温工、プラント内作業、港湾での原料荷役など)に従事していたこと
  • じん肺法に基づくじん肺管理区分や、石綿による疾病(中皮腫・肺がん等)の診断を受けていること
  • 労働基準法上の労災認定を受けていること(※労災認定を受けていない場合でも、資料を揃えることで申請・請求が可能です)

支給される給付金の額は、病気の重症度や就労形態によって異なりますが、最高で1,300万円にのぼることもあります。また、存命中のご本人だけでなく、すでに亡くなられている場合でも、ご遺族からの請求が可能です。

企業(事業主)に対する損害賠償請求について

国に対する給付金だけでなく、当時労働者を雇用していた企業(工場を運営していた会社、港湾荷役会社など)に対しても、安全配慮義務違反を理由とした損害賠償請求(示談交渉または裁判)を行える場合があります。

企業側は、労働者に対してマスク等の保護具を適切に支給する義務や、換気を行う義務、健康診断を実施する義務を負っていました。アスベストの有害性が十分に認識されていたにもかかわらず、十分な防塵対策をとらずに作業を続けさせた企業に対しては、法的責任を追及することが可能です。

ただし、企業に対する損害賠償請求には「損害を知ったときから原則3年、または不法行為のときから20年」という除斥期間・時効の問題が絡むため、スピード感を持った対応が不可欠です。

新潟・直江津・新潟港周辺でお悩みの方へ:弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所からのメッセージ

アスベストによる健康被害は、粉じんを吸い込んでから数十年(一般に30〜40年以上)の潜伏期間を経て発症するため、「昔のことだから証拠がない」「どこの会社で何を扱っていたか細かく覚えていない」と諦めてしまう方が少なくありません。

しかし、以下のような手がかりがあれば、弁護士の調査や当時の労災記録、厚生労働省のデータ等を通じて立証できる可能性が十分にあります。

  • 当時の雇用契約書、給与明細、年金手帳、源泉徴収票など
  • 労災の認定通知書や、病院の診断書・カルテ
  • 同僚や家族の証言、労働組合の記録など

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、新潟県内(直江津・上越市、新潟市、新潟港周辺など)での化学工場、金属工場、港湾作業におけるアスベスト被害の救済実績・ノウハウを有しています。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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