旧日立造船(因島・舞鶴・向島造船所)の造船工・配管工向け給付金

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 旧日立造船の因島や舞鶴などの造船所で働いていましたが、下請けや孫請けの配管工でもアスベストの給付金や賠償金はもらえますか?
A 【対象者と給付金の範囲】旧日立造船(因島工場、舞鶴工場、向島工場など)で造船工や配管工として働き、中皮腫や肺がんなどを発症された方は、国の給付金および旧日立造船に対する損害賠償請求の対象となります。直営工だけでなく、下請・孫請業者や一人親方として従事していた方も、労働基準監督署の労災認定や裁判手続きを経ることで、最大1,300万円の給付金や賠償金を受け取ることが可能です。
【立証と時効の注意点】閉鎖的な船内での配管保温や断熱作業といった過酷な曝露環境を示す資料や同僚の証言が重要となります。また、賠償請求には発症から一定の期間(除斥期間)制限があるため、資料収集や手続きは早めに弁護士の無料診断を受けることを強く推奨します。

日本国内の主要な造船所では、かつて船舶の防火や断熱、保温などの目的で大量のアスベスト(石綿)が使用されていました。特に旧日立造船が運営していた因島工場(広島県)、舞鶴工場(京都府)、向島工場(広島県)などの造船所において、船体構造の構築や配管の断熱施工、ボイラーの設置などに従事されていた多くの労働者が、知らず知らずのうちに高濃度のアスベスト粉じんに曝露していました。

現在、こうした現場で働き、のちにアスベスト関連疾患を発症された方やそのご遺族に対して、国からの給付金や旧日立造船に対する損害賠償請求の道が大きく開かれています。本記事では、旧日立造船の各造船所で働いていた造船工や配管工の方々を対象に、対象となる要件や下請・孫請業者における具体的な立証方法について詳しく解説します。

旧日立造船の造船所におけるアスベスト曝露の実態

造船業においては、船舶という閉鎖された空間の中で、鉄板の切断、溶接、内装工事、そして配管の保温・断熱工事など、多岐にわたる職種の作業が同時並行で行われていました。

造船工・配管工の作業環境

  • 配管の保温・断熱作業: パイプカバーやひも状の石綿製品を巻き付ける際や、保温材をカットする際に、周囲に大量の石綿粉じんが飛散しました。
  • 船内区画での作業: 狭い船室や機関室といった換気の悪い場所での作業が多く、粉じんが滞留しやすい環境でした。
  • 他職種の作業による二次曝露: 直接アスベストを扱っていなかった造船工であっても、周囲で行われていた保温工の吹き付け作業や粉じんを舞い散らせる作業により、間接的に大量の石綿を吸い込んでしまうケースが多々ありました。

これらの作業環境のもとで長期間にわたり業務に従事した結果、数十年という長い潜伏期間を経て、中皮腫、肺がん、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚といった深刻な健康被害を発症する方が後を絶ちません。

対象となる方と利用できる救済制度

旧日立造船の各造船所(因島、舞鶴、向島など)での作業によってアスベスト被害に遭われた方は、主に2つの救済制度を検討することができます。

1. 国の建設アスベスト給付金(特定アスベスト被害者給付金)

国が設置した救済制度であり、一定の要件を満たすことで、病気の重症度に応じた給付金が国から支給されます。屋内作業所等の特定石綿等粉じんにさらされる業務に一定期間従事していたことが要件となります。造船所内の作業も、一定の条件を満たせば対象に含まれます。

2. 企業(旧日立造船など)に対する損害賠償請求

労働安全衛生法上の義務に違反し、適切な防塵マスクの支給や換気措置、危険性の告知を怠ったとして、製造メーカーや元請企業等に対して損害賠償を求める法的手続きです。和解交渉や裁判を通じて、損害賠償金の獲得を目指します。

下請・孫請業者・一人親方の方の立証方法

「大元の企業の直営社員ではなく、下請けや孫請けの会社に所属していた」「零細企業や一人親方だったので、当時の在籍証明が難しい」という声を非常によく耳にします。しかし、直営工ではないという理由で給付金や賠償金を諦める必要は一切ありません。

下請・孫請業者として因島や舞鶴、向島の造船所で働いていた場合、以下のような資料や手法を組み合わせて就労実態を立証していきます。

立証に活用できる資料と情報

  • 雇用関係を証明するもの: 昔の源泉徴収票、給与明細、健康保険証の写し、年金手帳の記録など。
  • 造船所への出入りを証明するもの: 工場への入構証、作業員証、安全衛生教育の修了証、当時の写真や日報。
  • 同僚や元請け関係者からの陳述書: 「一緒に因島工場で配管工事を行っていた」「この時期にこの場所でこのような作業をしていた」という具体的な証言(陳述書)。
  • 労働組合や業界団体の記録: 当時の組合員名簿や会報誌などに名前が記載されているケースもあります。

手元に当時の資料がほとんど残っていない場合であっても、弁護士が聞き取りを行い、当時の作業状況や工場の構造に関する知見を元に、客観的な状況証拠を積み上げて立証をサポートすることが可能です。

給付金・賠償金請求を進める際の流れ

実際に手続きを進めるにあたっては、専門的な知識と綿密な証拠集めが必要となります。一般的な流れは以下の通りです。

  1. 医学的診断とカルテの確保: まずは病院でアスベスト関連疾患(中皮腫や肺がんなど)の診断を受け、診断書や当時のカルテを確保します。
  2. ご相談・ヒアリング: 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所などの専門家に相談し、当時の勤務歴や状況を詳しくお伝えいただきます。
  3. 証拠の収集・調査: 雇用記録、作業証明、カルテなどの必要書類を集め、請求要件を満たしているかを精査します。
  4. 申請書類の作成・提出: 国への給付金請求書類や、裁判所・企業に対する法的手続きの書類を作成し、提出します。
  5. 給付金の受給・和解成立: 審査を経て、給付金や賠償金が支払われます。

時効に注意し、早めのご相談を

アスベストに関する給付金や損害賠償請求には、法律上の除斥期間や消滅時効のルールが存在します。例えば、国の給付金は、原則として「損害賠償請求権の時効(または提訴期限)」が定められている場合があり、時間の経過とともに請求権利が失われてしまうリスクがあります。

「自分や家族のケースでも対象になるのか分からない」「資料がほとんど手元になくて不安である」という場合でも、まずは一度専門の弁護士へご相談ください。旧日立造船の因島、舞鶴、向島などの造船所で懸命に働いてこられた皆様、そしてそのご家族の尊厳と権利を守るため、私たちが全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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