旧常石造船・大島造船所での船内配管・溶接時の石綿吸入と国家賠償

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 旧常石造船や大島造船所で配管工・溶接工として働き石綿を吸い込んだ場合、直接扱っていなくても国家賠償請求の対象になりますか?
A 【結論と対象要件】旧常石造船や大島造船所などの造船現場において、直接石綿を扱っていなかった配管工や溶接工であっても、周囲で行われていた保温材の取り付けや吹付作業による粉じんを吸い込んだ「間接ばく露」であれば、国に対する国家賠償請求が認められる可能性があります。密閉された船内の狭小空間では、漂う石綿粉じんを知らず知らずのうちに大量に吸い込んでしまう危険性が高く、中皮腫や肺がんなどの疾患を発症された方は最大1,300万円の賠償金を受け取れる法的権利があります。
【時効への注意と弁護士相談のメリット】国家賠償請求には損害発生から一定期間の制限があり、特にご遺族による請求の場合は「死亡時から20年」の壁に注意が必要です。過去の就歴を証明する雇用保険記録や源泉徴収票、病院のカルテなどの証拠収集が必要となるため、時効を迎えて権利が消滅してしまう前に、造船所アスベスト訴訟に精通した弁護士による無料診断へ早めにご相談いただくことが最も確実な解決への第一歩となります。

造船現場における石綿ばく露の実態と法的救済

瀬戸内海や西日本を中心に、日本の海運・造船業を支えてきた多くの造船所や関連企業。その現場では、かつて大量の石綿(アスベスト)が使用されていました。

旧常石造船や大島造船所をはじめとする大規模な造船所において、船体の建造や修理に携わってきた方々の中には、長年の時を経て、中皮腫や肺がん、石綿肺といった深刻な健康被害に苦しんでおられる方が少なくありません。

直接石綿を扱う「保温工」だけでなく、船内配管工溶接工として働いていた方々についても、国に対する国家賠償請求や、事業主に対する損害賠償請求の道が開かれています。

直接扱っていなくても対象に:配管・溶接作業時の「間接ばく露」

造船現場での作業は、非常に密閉された、または換気の悪い船内の狭小空間で行われることが多くありました。

配管工・溶接工を取り巻く過酷な作業環境

  • 周囲で別の職人がボイラーや配管への石綿保温材の巻き付け、吹き付け、ケレン(削り落とし)作業を行っていた。
  • 換気が不十分な区画内で溶接や切断作業を行いながら、漂う石綿粉じんを知らず知らずのうちに大量に吸い込んでいた。
  • 防じんマスクが十分に支給されず、あるいは簡易的なものしかなく、目に見えない粉じんを防ぎきれなかった。

このように、自らは直接石綿製品を加工していなかったとしても、周囲の作業から発生した粉じんを日常的に吸い込んでいた状態を「間接ばく露」と呼びます。裁判例や法的解釈においても、こうした環境下での就労と健康被害との因果関係は十分に認められており、国家賠償請求の対象となります。

国への賠償請求(国賠訴訟・給付金制度)の仕組み

国は、造船所等の屋内作業場において、石綿の粉じんがいかに有害であるかを認識しながら、長年にわたって適切な換気設備の設置や防じんマスクの着用義務付けなどの規制権限を行使しなかったとして、その責任(国家賠償法上の責任)が最高裁判所の判決等によって確定しています。

国から受け取れる賠償金の概要

  • 中皮腫や肺がんなどの指定疾病を発症していること。
  • 昭和45年(1970年)10月1日から昭和55年(1980年)10月1日までの間に、造船所等の屋内作業場で石綿にさらされる作業に従事していたこと。
  • 上記要件を満たすことで、病態や喫煙歴などの要件に応じた国家賠償金を受け取ることができます。

※なお、法改正や個別の状況により、対象となる就労期間や要件は多岐にわたるため、まずは専門の弁護士による無料相談等で確認することをお勧めします。

造船所を運営していた企業への損害賠償請求

国に対する請求だけでなく、当時労働者を雇用していた造船会社(旧常石造船や大島造船所、あるいは下請け・孫請けの一次・二次企業など)に対しても、安全配慮義務違反を理由とした損害賠償請求が認められるケースがあります。

企業の責任を追及するためには、当時の雇用関係を示す書類や、賃金台帳、同僚の証言、作業内容を証明する資料が必要となります。会社側が存続している場合や、グループ企業としての責任が及ぶ場合など、法的アプローチには高度な専門知識が求められます。

請求を進めるにあたっての重要なポイント

アスベストに関する法的請求には、時効の壁が存在します。特に損害賠償請求権には「損害および加害者を知ったときから3年」あるいは「不法行為のときから20年」という除斥期間が関係してくるため、迅速な対応が不可欠です。

準備すべき主な資料

  • 医療関係書類:診断書、病理組織検査結果、呼吸器科のカルテなど。
  • 就労歴を証明するもの:年金定期便、雇用保険被保険者証、源泉徴収票、健康保険証、給与明細、当時の名刺や日記など。
  • その他:労災保険の支給決定通知書(すでに労災認定を受けている場合)。

「手元に古い書類がほとんど残っていない」「どこの下請け会社で働いていたか正確に覚えていない」という場合であっても、弁護士が調査を行うことで、就労実態を証明できるケースが多くあります。諦めずにご相談ください。

夕陽ヶ丘法律事務所のサポート体制

当事務所では、旧常石造船、大島造船所をはじめとする全国各地の造船所でアスベスト被害に遭われた方およびそのご遺族からのご相談を数多くお受けしております。

配管工、溶接工、仕上げ工、塗装工など、あらゆる職種における粉じん吸入の実態に精通しており、複雑な資料収集や裁判所・国との交渉、労働基準監督署との連携をトータルでサポートいたします。

ご相談者様やご家族のご負担を最小限に抑え、適正な賠償金・給付金が速やかに受け取れるよう、誠心誠意お手伝いさせていただきます。初回のご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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