函館ドック・サノヤス造船での修繕船アスベスト落とし作業と石綿肺

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 函館ドックやサノヤス造船の修繕船でアスベストを吸い込んで石綿肺を発症した場合、国の給付金や賠償金を受け取ることはできますか?
A 【給付金と損害賠償の対象】函館ドックやサノヤス造船などの造船所で修繕船の解体や断熱材の撤去作業に従事し、石綿肺や肺がんなどを発症した場合、国に対する工場型国家賠償請求訴訟や、製造メーカーに対する損害賠償請求、あるいは労災保険および石綿救済法に基づく給付金を受け取れる可能性があります。病状や就労状況に応じ、最大1,300万円の給付金が支給される仕組みとなっています。
【早めの証拠収集と弁護士相談の重要性】提訴や請求には、造船所での就歴を示す雇用証明や、健康診断結果・診断書などの証拠が不可欠です。また、損害賠償請求には原則として「損害を知ったときから3年、または死亡時から20年」という除斥期間の壁が存在します。手遅れになる前に、アスベスト被害に精通した弁護士による無料診断を活用し、速やかにカルテや就歴の調査を始めることが極めて重要です。

日本有数の港湾都市や造船拠点において、船舶の建造や修理に従事されてきた多くの方々が、かつて大量のアスベスト(石綿)にさらされてきました。特に函館ドックやサノヤス造船といった歴史ある造船所では、新造船だけでなく、既存の船舶を改修・修理する「修繕船」の作業において深刻なアスベスト被害が発生しています。

今回は、修繕船特有の過酷な作業環境がいかにして健康被害をもたらしたのか、そして国や企業に対する法的な救済手続きについて詳しく解説します。

修繕船の「アスベスト落とし」と過酷な作業環境

造船業におけるアスベスト被害は、機関室の配管保温やボイラーの耐火被覆など、多岐にわたる箇所で使用された材料に起因します。中でも新造船の建造と異なり、修繕船の作業には特有のリスクが存在していました。

修繕船の解体や改修工事では、すでに長年使用されて劣化した古い断熱材やパッキン、吹き付け石綿を剥ぎ取る作業(いわゆる「アスベスト落とし」や「ハツリ作業」)が不可欠でした。

  • 狭あいな船内区画(機関室や船底など)という密閉された空間での作業
  • 電動工具やタガネ等を用いた、大量の粉じんを発生させる削り取り・切断作業
  • 十分な換気装置や防塵マスクが支給されず、視界が白くなるほどの粉じんの中での長時間労働
  • 周囲で働く他の職種(溶接工、塗装工、配管工など)の労働者も二次的に粉じんを吸い込む環境

このような現場では、文字通り「息を吸うだけでアスベストを吸い込む」ような状態が日常化しており、非常に高い濃度で石綿粉じんにばく露することになりました。

石綿肺(いせんはい)とは何か?その症状と特徴

アスベストを長期間、高濃度に吸入することで肺が線維化を起こす病気が石綿肺(アスベスト肺)です。肺がんや中皮腫と並び、アスベスト特有の代表的な健康被害の一つです。

石綿肺の主な特徴は以下の通りです。

  • 長い潜伏期間:アスベストを吸い始めてから10年〜30年以上経過した後に発症することが一般的です。
  • 進行性の息切れ:初期には自覚症状が少ないものの、階段の昇降時や労作時に息切れを感じるようになり、徐々に進行します。
  • 胸部レントゲン・CT所見:肺の全体にわたる線維化(影)や胸膜の肥厚などが確認されます。
  • 合併症のリスク:石綿肺を発症した方は、肺がんを合併するリスクが非常に高くなることが知られています。

過去に函館ドックやサノヤス造船などの造船所で、断熱材の撤去や粉じん舞う環境での作業経験があり、現在息切れなどの呼吸器症状がある場合は、早急な専門医による検査が必要です。

国や企業に対する法的救済と給付金の仕組み

造船所内での作業においてアスベスト被害を被った場合、法律に基づいて国や関係企業に対して損害賠償や給付金を請求できる可能性があります。

国の建設アスベスト給付金制度の活用

最高裁判所の判決を受け、国は工場や造船所などの屋内作業でアスベストにばく露し、健康被害を受けた労働者や遺族に対して給付金を支給する制度を整備しました。

造船所の屋内において、粉じんを伴う作業(断熱材の取り付け・取り外し、内装工事など)に従事していた方は、労働基準法の労災認定や一定の要件を満たすことで、国から最大1,300万円(病気の病態や重症度による)の給付金を受け取ることができます。

造船所(元請企業等)に対する損害賠償請求

国に対する給付金請求だけでなく、当時の雇用主や造船所の事業主(元請企業など)に対して、安全配慮義務違反を理由とした損害賠償請求を行うことも可能です。

企業側は、労働者がアスベストの危険から守られるよう、適切な防護具の支給や換気設備の設置を行う義務を負っていました。これを怠った責任を追及することで、損害賠償金の支払いを求めることができます。

請求手続きを進める上での重要なポイント

アスベストに関する給付金や賠償金の請求手続きをスムーズに進めるためには、いくつかの重要な準備が必要です。

  1. 作業歴の立証:函館ドックやサノヤス造船などに在籍していたことを示す雇用証明(源泉徴収票、年金手帳、健康保険証、組合員証など)や、当時の作業内容に関する記憶の整理。
  2. 医学的資料の収集:病院での診断書、胸部CT画像、じん肺の管理区分通知書など、石綿肺や関連疾患にり患していることを証明するカルテ一式。
  3. 時効への注意:損害賠償請求には消滅時効が存在するため、病気の発症後や診断後に速やかに動き出すことが肝心です。

これらの資料集めや法的な主張の組み立ては、専門的な知識がないと困難な場合が多くあります。ご本人やご家族だけで悩まず、アスベスト被害の救済に詳しい弁護士法人へ早期にご相談いただくことを強くお勧めします。

当事務所では、函館ドックやサノヤス造船をはじめとする全国の造船所・関連工場での被害について、豊富な実績と専門知識を持つ弁護士が親身に対応しております。初回のご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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