内海造船(瀬戸内各工場)での小型船・フェリー造船作業のアスベスト

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 内海造船などの瀬戸内エリアの造船所でフェリーや小型船の作業をしていましたが、アスベスト給付金や賠償金は請求できますか?
A 【給付金の対象と支給額】内海造船をはじめとする造船所でフェリーや小型船の建造、修繕、内装工事などに従事し、アスベストを吸い込んで中皮腫や肺がんなどを発症された方は、国から最大1,300万円の国家賠償請求・給付金や、元事業主への損害賠償が認められる可能性があります。
【時効と無料診断の活用】提訴期限は原則として発症後(または死亡後)20年ですが、期限内であってもカルテや就歴の調査など準備に時間がかかるため、早期の弁護士による無料相談の利用が不可欠です。

日本有数の造船業が集積する瀬戸内エリアにおいて、内海造船をはじめとする造船所や関連企業で長年にわたり船舶の建造・修繕に携わってこられた方々の中には、のちにアスベスト(石綿)による深刻な健康被害に直面される方が少なくありません。

特にフェリーや小型旅客船、内航貨物船などの建造現場では、船内の居住区や機関室などを中心に、大量の石綿含有断熱材や耐火材が使用されていました。

本記事では、内海造船などの造船作業におけるアスベスト曝露の実態と、国や企業に対して請求できる給付金・損害賠償制度について、法律の専門的な視点から分かりやすく解説します。

内海造船等の造船所におけるアスベスト使用の実態

瀬戸内海に面した造船所では、大型タンカーから内航フェリー、各種小型船舶に至るまで、多種多様な船舶が建造されてきました。船舶は限られた空間の中にエンジンや居住スペースが密集しているため、耐火性・断熱性・防音性に優れたアスベストが非常に重宝されていました。

造船現場における主なアスベスト使用箇所や作業としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 機関室周りやボイラー、蒸気配管への保温材・耐火被覆材の巻き付け、吹き付け作業
  • フェリーや客船の居住区画(客室、食堂など)における壁・天井の断熱材・防音材の施工
  • 船体ブロックの溶接・切断作業に伴う、周囲の耐火断熱材の脱着作業
  • 老朽化した船舶の解体・改修(オーバーホール)時における古い石綿建材の撤去作業

これらの作業は、密閉された船内や狭い区画で行われることが多く、粉じんが充満しやすい環境でした。そのため、直接作業に従事していた造船所社員だけでなく、同じ船内で働いていた下請け業者の職人や、周辺で作業をしていた人々も長期間にわたり高濃度のアスベストを吸い込んでしまったケースが多々確認されています。

対象となる主な健康被害と潜伏期間

アスベストを吸い込むことで発症する代表的な疾患には、中皮腫、肺がん、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚などがあります。

これらの疾患の最大の特徴は、アスベストを吸入してから何十年もの長い年月(通常は15年から40年以上)を経て発症するという点にあります。現役時代には何ともなかったとしても、退職後や高齢になってから突然激しい息切れや胸痛などの症状が現れ、病院で診断を受けるケースがほとんどです。

特に「中皮腫」は、アスベストの曝露によってのみ発症することが多い特異的ながんであり、胸膜や腹膜などに発生します。また、「アスベスト肺(石綿肺)」や「石綿による肺がん」と診断された場合も、労災認定や国の給付金支給の重要な要件となります。

国や企業に対して請求できる補償・給付金制度

内海造船などの造船所での作業によってアスベスト被害を被った場合、法的な手続きを通じて国や元事業主から金銭的な補償を受けられる可能性があります。主な救済制度としては以下のものがあります。

労働者災害補償保険(労災保険)

造船所の従業員として働いていた期間にアスベストを吸い込み、病気を発症した場合、まずは労働基準監督署に対して労災保険の請求を行います。療養補償給付や休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付などが支給されます。労災認定を受けることは、後述する国の給付金や損害賠償請求をスムーズに進めるための強力な裏付けとなります。

国に対する損害賠償請求訴訟(国家賠償請求)

国は、造船所等の屋内作業場においてアスベストの危険性を長年放置し、適切な防じんマスクの着用義務付けや換気指導などの規制を怠った責任があるとして、最高裁判所の判決等により法的責任が認められています。要件を満たす被害者や遺族は、国に対して損害賠償を求める訴訟を提起し、和解金を受け取ることができます。

特定アスベスト被害者救済法に基づく給付金

労災保険の対象とはならない一人親方や下請け作業員、あるいはその遺族であっても、特定の作業環境でアスベストに曝露し健康被害を受けた場合は、独立行政法人労働者健康安全機構から給付金(特別遺族給付金など)が支給される制度が用意されています。

元事業主(企業)に対する損害賠償請求

安全配慮義務を怠り、十分な防護策を講じずに労働者をアスベスト曝露環境に置いた造船会社や元請け企業に対して、損害賠償を請求できる場合があります。時効や企業の存続状況などを個別に精査する必要がありますが、適切な賠償を求める正当な権利です。

弁護士に相談するメリットと手続きの流れ

アスベストに関する給付金や損害賠償の請求手続きは、過去の就労状況の立証や医学的資料の収集など、専門的な知識が不可欠です。ご本人やご遺族だけで対応しようとすると、膨大な書類の準備や法的な主張において大きな負担がかかります。

法律事務所に相談・依頼することで、以下のようなサポートを受けることができます。

  • 就労歴・曝露状況の調査: 過去にどのような船舶の建造・修繕に関わり、どこで作業していたかの聞き取りや資料調査を行います。
  • 医学的資料の精査: 診断書やレントゲン・CT画像を確認し、アスベスト関連疾患としての要件を満たしているかを検証します。
  • 代理人としての交渉・訴訟追行: 国や企業との面倒な交渉、裁判手続きを弁護士がすべて代行するため、患者ご本人は治療に専念できます。
  • 適切な賠償金の獲得: 法的根拠に基づき、正当な金額の給付金や賠償金がスムーズに支払われるよう最大限に尽力します。

内海造船をはじめとする瀬戸内エリアの造船所で働いていて、中皮腫や肺がんなどの診断を受けられた方、あるいはご家族を亡くされた方は、決して泣き寝入りせず、まずはアスベスト被害に詳しい弁護士法人にご相談ください。当事務所では、初回相談を承っておりますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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