総合車両製作所(旧東急車輛製造)横浜・新津工場での石綿被覆

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 総合車両製作所(旧東急車輛製造)の横浜・新津工場でアスベストを吸い込んだ場合、給付金や賠償金は請求できますか?
A 【工場型国賠訴訟と給付金の対象者・要件】総合車両製作所(旧東急車輛製造)の横浜工場や新津工場で昭和期に鉄道車両の製造や保守作業に従事し、中皮腫や肺がんなどの石綿関連疾患を発症された方やそのご遺族は、国に対する国家賠償請求訴訟および工場型給付金(最大1,300万円)の支給対象となる可能性があります。また、元事業主に対する損害賠償請求や労災保険の申請も並行して行うことが可能です。
【時効対策と弁護士相談のポイント】損害賠償請求には「損害および加害者を知った日から20年」という除斥期間・時効の壁が存在するため、診断後速やかに当時の就歴がわかる資料や医療カルテを収集し、アスベスト被害に精通した弁護士の無料診断を受けることが早期解決と確実な受給への最大のカギとなります。

総合車両製作所(旧東急車輛製造)における石綿ばく露の実態

日本の鉄道車両製造業界において、かつては車両の軽量化、耐火性、防音・断熱性の向上を目的として、多くの石綿(アスベスト)製品が使用されていました。総合車両製作所の前身である東急車輛製造の横浜工場や新津工場においても、特急車両や通勤電車の製造・保守現場において、石綿を用いた被覆作業が日常的に行われていました。

昭和の高度経済成長期からアスベストの原則使用禁止に至るまでの間、金属製の車体骨組みや内装の隙間に向けた吹付作業や、成形されたアスベスト含有断熱材の切断・取り付け作業が多数の作業員によって行われていました。当時は防塵マスクの着用が徹底されておらず、閉鎖的な工場内や車両内部の狭い空間で作業を行った結果、目に見えないほど細かな石綿粉じんなめらかに吸い込んでしまう労働者が後を絶ちませんでした。

対象となる作業内容と健康リスク

鉄道車両の製造現場では、具体的に以下のような工程で石綿が使用されていました。

  • 耐火・断熱材の吹付作業: 車体の天井や床下、壁面などに石綿を吹き付ける作業。周囲一帯に粉じんが飛散しやすい最も危険な工程でした。
  • アスベストシート・板の加工: 断熱用の石綿含有シートやパッキンを、図面に合わせて手作業で切断・削る作業。
  • 電車の保守・修理・解体作業: 既存の車両のメンテナンスや老朽化した内装の解体に伴い、古い石綿被覆材が劣化して空気中に舞い上がる環境での作業。

これらの作業に従事していた方は、数十年という長い潜伏期間を経て、中皮腫、肺がん、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚といった深刻なアスベスト関連疾患を発症するリスクを抱えています。特に、セキが続く、息切れがする、胸に痛みがあるといった症状がある場合は、速やかに専門の医療機関を受診することが重要です。

国からの給付金と損害賠償請求の仕組み

昭和期の工場において石綿粉じんにさらされ、健康被害を被った労働者およびそのご遺族に対しては、国の法律(特定アスベスト被害者救済法および国家賠償法)に基づき、国から最大で数千万円の給付金が支給される仕組みが整っています。

この救済制度を利用するためには、以下の要件を満たしている必要があります。

  • 昭和45年10月1日から昭和56年5月31日までの間に、特定工場等(石綿を吹き付ける作業などが行われていた屋内作業場)において、労働者として作業に従事したこと。
  • または、それ以外の時期であっても、一定の石綿ばく露作業に従事し、特定の健康被害(中皮腫や肺がんなど)を発症していること。
  • 労災認定を受けている、あるいは要件を満たす医師の診断書や労働記録が存在すること。

国に対する給付金請求だけでなく、当時の事業主である企業に対して直接損害賠償を求める訴訟や示談交渉の道も開かれています。これにより、より手厚い補償を受けられる可能性があります。

給付金・損害賠償請求を進めるためのステップ

法的な手続きを進めるにあたっては、当時の勤務実態を証明する資料や、医学的な診断書などの証拠を揃える必要があります。以下の流れで着実に準備を進めることが大切です。

  1. 医療機関での正確な診断: まずは専門医による石綿関連疾患の診断を受け、診断書やカルテを取得します。
  2. 就労歴・ばく露状況の調査: 総合車両製作所(旧東急車輛製造)の横浜工場や新津工場に在籍していた当時の雇用証明、源泉徴収票、給与明細、健康診断の記録、あるいは同僚の証言などを集めます。
  3. 弁護士への相談: アスベスト被害の救済実績が豊富な弁護士法人に相談し、受給資格の有無や請求額の算定についてアドバイスを受けます。
  4. 請求書類の作成と提出: 国に対する支給申請書類や、必要に応じた法的文書を作成し、裁判所や関係機関へ提出します。

時効に注意し、早めの相談を

アスベストによる損害賠償請求や給付金の支給申請には、法律上の時効(除斥期間)が設定されている場合があります。損害賠償請求権は、損害および加害者を知ったときから原則として一定期間が経過すると行使できなくなってしまいます。

「自分や家族が昔、東急車輛の工場で働いていて体調を崩した」「どのような資料を集めればいいか分からない」といった不安や疑問をお持ちの方は、時効を迎えて権利を失ってしまう前に、ぜひ当事務所の無料相談窓口までお気軽にお問い合わせください。専門の弁護士が親身になってサポートいたします。

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弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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