北海道電力苫東厚真・知内等火力発電所建屋建設のアスベスト

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 北海道電力の苫東厚真や知内の火力発電所でアスベストを吸い込んだ場合、国からの給付金や賠償金は請求できますか?
A 【対象者と請求できる金額】北海道電力の苫東厚真発電所や知内発電所などの建設工事において、屋内作業でアスベストに曝露し、中皮腫や肺がんなどを発症された方やそのご遺族は、国に対して最高1,300万円の建設アスベスト給付金を請求できるほか、責任のある元請け企業に対して損害賠償請求を行える可能性があります。
【時効への注意と弁護士相談の重要性】給付金や賠償請求には期限があり、特に損害賠償は「損害を知ったとき(または死亡時)から原則として20年」の除斥期間が適用されるため迅速な対応が不可欠です。職歴の証明や医療カルテの収集など複雑な手続きが必要となるため、まずはアスベスト問題に精通した弁護士の無料診断を受けることを強くおすすめします。

北海道電力の苫東厚真発電所や知内発電所をはじめとする道内の大規模火力発電所は、電力供給の要として長年にわたり稼働を続けてきました。しかし、その巨大な発電施設を建設・保守する過程において、多くの建設作業員や関連業者の労働者がアスベスト(石綿)に曝露していた事実があります。

寒冷地である北海道特有の気候条件や、発電所という高温高圧の特殊なプラント施設において、アスベストは断熱材や耐火被覆材として大量に使用されていました。本記事では、北海道内の火力発電所建屋建設におけるアスベスト被害の実態と、国からの給付金・損害賠償請求の手続きについて詳しく解説します。

北海道内の火力発電所建設とアスベスト被害の実態

火力発電所は、石炭や重油などを燃料として巨大なボイラーを稼働させ、その熱でタービンを回して発電を行う施設です。そのため、施設内には極めて高温になるボイラー本体、配管、ダクト、そしてそれらを収容する広大な建屋が存在します。

極寒地における断熱・耐火施工の特殊性

北海道における発電所建設では、冬季の厳しい寒さ対策として、建屋内の徹底的な断熱施工や保温工事が不可欠でした。また、火災や熱損失を防ぐため、ボイラー周辺や配管の継ぎ目には、耐熱性に優れたアスベスト製品が多用されました。

  • 耐火被覆材の吹き付け作業: 鉄骨構造の発電所建屋において、火災時の熱から建物を守るためにアスベストを含んだ耐火塗料や吹き付け材が使用されました。
  • ボイラー・配管の保温断熱工事: 高温の蒸気が通る配管やバルブ、ボイラーの壁面には、アスベストを含む保温材(巻き付け材や成形板)が取り付けられ、切断や貼り付けの際に粉じんが飛散しました。
  • 閉鎖的な空間での複合作業: 巨大な建屋内や足場が組まれた狭い空間で、他の工種と並行して作業を行うことが多く、自身が直接アスベストを扱っていなくても、周囲の作業から発生した粉じんを大量に吸い込むリスクがありました。

対象となる主な発電所と従事していた作業

北海道内にはいくつかの主要な火力発電所が存在し、それぞれの大規模増設や定期点検などの工事において、多くの建設労働者やプラント関連作業員が動員されました。

苫東厚真発電所(厚真町)

国内最大級の石炭火力発電所であり、1号機の運転開始以降、長年にわたり増設工事や大規模なメンテナンスが続けられてきました。石炭を大量に扱い、燃焼させる巨大なボイラー設備があるため、多数の断熱工や配管工、建設作業員がアスベストに曝露した可能性が高い現場の一つです。

知内発電所(知内町)

道南地域の重要な電源として稼働してきた火力発電所です。重油や石炭を燃料とするプラント設備の建設および配管・保温工事において、アスベスト製品の加工や取り付け作業が行われていました。

  • 対象となり得る主な職種: 総合工事業者(ゼネコン)の作業員、管工事(配管工)、保温工、耐火被覆工、内装工、電気工、および現場監督や清掃作業員など。
  • 雇用形態の広がり: 元請け企業だけでなく、一次下請け、二次下請けといった多重下請構造の末端で働いていた一人親方や中小企業の作業員も多く含まれます。

国からの給付金制度と損害賠償請求の仕組み

建設作業におけるアスベスト被害については、最高裁判所の判決(建設アスベスト訴訟)を受け、国による責任が認められました。これにより、一定の要件を満たす被害者に対して、国から給付金が支給される仕組みが整えられています。

給付金を受け取るための主な要件

国から建設アスベスト給付金を受け取るためには、以下の要件を満たしている必要があります。

  1. 対象期間中の作業: 昭和42年10月1日から平成13年10月1日までの間に、屋内などの特定作業場所において、石綿にさらされる建設作業に従事したこと。
  2. 健康被害の発生: 石綿肺、中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚などの指定された疾病に罹患していること。
  3. 除斥期間の経過前であること: 損害賠償請求権の期間制限(原則として損害および加害者を知ったときから一定期間)に注意する必要があります。

元請け企業に対する損害賠償請求

国に対する給付金請求だけでなく、当時の建設工事で元請けとして現場を統括していた大手建設会社(ゼネコン)や建材メーカーに対して、個別に損害賠償を請求できる場合もあります。

  • 責任の追及: 元請け企業には、労働者がアスベストの危険から守られるよう適切な換気や防じんマスクの着用を指導する義務がありましたが、それが怠られていた場合、法的な損害賠償責任が発生します。
  • 和解および提訴の流れ: 弁護士を通じて裁判手続きや和解交渉を行うことで、国からの給付金に上乗せして賠償金を受け取れる可能性があります。

給付金・賠償金請求手続きを弁護士に依頼するメリット

アスベストに関する給付金や損害賠償の請求手続きは、過去の複雑な就労歴の証明や、医学的な診断書の読み解きが必要となるため、ご本人やご遺族だけで進めるには大きな負担が伴います。

専門的な証拠収集のサポート

火力発電所の建設工事は数十年前に行われたものであるため、「どこの現場で、いつ、どのような作業をしたか」を証明する資料(源泉徴収票、雇用保険被保険者記録、健康保険の加入記録など)を揃えることが重要です。当事務所では、依頼者に代わって必要な資料の調査や、当時の同僚・関係者からの聞き取り(陳述書の作成)を強力にサポートします。

時効・除斥期間への適切な対応

アスベスト疾患の多くは、曝露から何十年も経ってから発症します。また、権利行使には法律上の期限(除斥期間や時効)が定められているため、少しでも早い段階で法的手続きに着手することが極めて重要です。「自分や家族が対象になるか分からない」という段階であっても、まずは弁護士へご相談ください。

北海道電力の火力発電所建設工事等でアスベストに曝露され、健康被害にお悩みの方、またはご家族を亡くされたご遺族の方は、ぜひ一度、当事務所の無料法律相談をご活用ください。あなたの権利を守り、適正な救済を実現するために、私たちが全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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