故人のアスベスト給付金(遺族受給)に対する「相続税」の申告要否と非課税

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 亡くなった家族のアスベスト給付金や和解金に相続税はかかりますか?遺族が受け取る場合の手続きを教えてください。
A 【非課税の結論と対象】アスベスト被害で亡くされた方の遺族が受け取る特定石綿被害者等給付金や国との和解金は、遺族が自己の固有の権利として取得するため、相続税の課税対象外(非課税)となり相続税の申告に含める必要はありません。
【受給の重要ポイントと相談】最大1,300万円が支給される給付金や賠償金には、死亡後20年の除斥期間等のタイムリミットがあります。確実な受給には故人の就歴を証明する資料や医療カルテの収集が不可欠となるため、時効を迎える前に建設アスベストや工場訴訟に精通した弁護士の無料診断を活用することをおすすめします。

アスベスト(石綿)による健康被害をめぐっては、国に対する損害賠償請求訴訟の和解や、特定石綿被害者等に係る給付金の支給に関する法律に基づく給付金(いわゆる石綿給付金)制度が広く知られるようになりました。

長年アスベストにさらされたご本人を亡くされたご遺族にとって、精神的な負担はもちろんのこと、葬儀費用やその後の生活再建など、経済的な不安を抱えることも少なくありません。そのような中で国から支給される給付金や賠償金について、多くの方が疑問に思われるのが「税金がかかるのかどうか」という点です。

特に、故人が残した預貯金や不動産などとあわせて、「相続税の申告が必要になるのではないか」と心配されるご遺族は非常に多くいらっしゃいます。

この記事では、法律の専門家の視点から、遺族が受給するアスベスト給付金や和解金の相続税における取扱いや非課税の根拠について、分かりやすく解説します。


1. 遺族が受け取るアスベスト給付金と相続税の基本原則

アスベスト被害に関連して遺族が受け取る金銭には、主に以下の2種類があります。

  • 特定石綿被害者等給付金(石綿健康被害救済法に基づく給付金):法律の要件を満たす遺族に対して国から支給されるもの
  • 国との和解による損害賠償金:建設作業従事者や工場労働者などが国を相手取った訴訟で、和解成立に伴い支払われるもの
  • 事業者からの損害賠償金:元勤務先などの企業に対して責任を追及し、支払われる和解金や示談金

結論から申し上げますと、これらの金銭を故人の死亡後に遺族が受け取った場合、原則として相続税の課税対象とはなりません(非課税)

税法上、相続税の課税対象となるのは、亡くなった人が生前に有していた財産、および民法上の相続によって承継された財産です。しかし、これらの給付金や賠償金は、その性質上、どのような法的位置づけにあるのでしょうか。次の章で詳しく見ていきます。


2. なぜアスベスト給付金は「相続税の対象外(非課税)」なのか?

アスベスト給付金が相続税の対象外となる最大の理由は、それが「遺族固有の権利」として支給されるものであるためです。

故人の生前の債権ではない

もし故人が生前に裁判を起こし、判決や和解によって賠償金を受け取る権利が確定していたにもかかわらず、お金を受け取る前に亡くなってしまったような場合には、その「金銭債権」自体は故人の遺産(相続財産)に含まれることになります。この場合は、相続税の申告対象となる可能性があります。

しかし、多くのケースでは、亡くなられた後にご遺族ご自身が法律上の要件に基づいて、国に対して給付金の支給を請求し、あるいは訴訟の原告となって和解を勝ち取ります。

法律上の受給権者保護の趣旨

石綿健康被害救済法などの制度において、遺族に対する給付金の支給は、アスベストによって亡くなられた被害者に対する救済と、遺族の生活の安定を図るという社会的目的を持って設けられています。

国税庁の基本通達や税務上の取扱においても、死亡保険金や死亡退職金については一定の限度で相続税の課税対象(みなし相続財産)とされていますが、国から支給されるこうした救済給付金や、公的な責任に基づく損害賠償金については、受給者の生活保障や精神的苦痛を慰謝する性質が強く、通常の相続財産とは区別されるため、相続税は課されません。


3. 相続税の申告が必要なケースとの違いに注意

アスベスト給付金そのものは非課税ですが、ご遺族が相続手続きを進める上では、他の財産との混同に注意する必要があります。ここでは、相続税の申告が必要になるケースとの違いを整理しておきます。

  • 給付金・賠償金(非課税):遺族が自身の名義で直接受け取るもの。相続税の計算には含めません。
  • 生前に確定していた損害賠償請求権(課税対象):故人が生前に勝訴または和解し、すでに受給権が確定していたものの、未収となっていた金銭は遺産に含まれます。
  • その他の相続財産(課税対象):故人の預貯金、不動産、株式、自動車などは通常通り相続税の課税対象となります。

もし、故人の遺産総額が基礎控除額(3,000万円 + 6万円 × 法定相続人の数)を超える場合は、アスベスト給付金以外の財産について相続税の申告が必要となります。給付金があるからといってすべての手続きが不要になるわけではないため、全体の資産状況を正確に把握することが重要です。


4. 所得税や住民税などの他の税金はかかるのか?

「相続税がかからないなら、所得税や住民税などの税金がかかるのでは?」と心配される方もいらっしゃいます。

結論として、国から支払われる石綿給付金や、訴訟の和解に伴う損害賠償金については、所得税や住民税の課税対象にもなりません(非課税)

所得税法上、心身の障害や死亡に関して受け取る損害賠償金や、法律の規定に基づいて支給される給付金の多くは、非課税所得として定められています。これは、被害を受けたことに対する救済・慰謝の性質を持つお金に対して、国がさらに税金を課すのは不適切であるという考え方に基づいているためです。

したがって、受け取ったアスベスト給付金や和解金について、確定申告を行う必要も原則としてありません


5. 給付金請求や相続手続きで迷ったら弁護士にご相談ください

アスベストによる健康被害の救済や損害賠償請求、そしてそれに伴う相続や税金の問題は、ご遺族にとって非常に複雑で精神的負担が大きいものです。

特に、故人がどのような環境でアスベストにさらされていたか(ばく露状況)の証明や、どの制度を利用すべきかの判断には、専門的な法律知識が欠かせません。

当事務所では、アスベスト被害に関する給付金請求や損害賠償請求について、多くの実績と専門知識を有しております。税務に関する専門的なアドバイスも含め、ご遺族が安心して手続きを進められるよう全力でサポートいたします。

給付金の受給要件に該当するかどうかや、手続きの進め方についてご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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