国道・高速道路の防音壁・トンネル内張り工事に従事した道路工事作業員の労災

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 高速道路の防音壁やトンネル工事で働いていた道路工事作業員でも、アスベストの労災や国の給付金はもらえるのでしょうか?
A 【道路工事作業員のアスベスト被害と給付金対象について】
高速道路や国道の防音壁設置、トンネル内張り(耐火板等)の施工・切断作業に従事し、アスベストを吸い込んで中皮腫や肺がんなどを発症した場合、屋外の作業であっても労災認定および国に対する損害賠償請求・建設アスベスト給付金(最大1,300万円)の対象となります。グラインダー等による粉じん吸引が主な原因となります。
【請求・受給に向けた重要なポイント】
請求には当時の就労を証明する資料や、じん肺法に基づく健康診断・カルテ等の医学的証拠が必要となります。また、提訴期限(除斥期間)は原則として「死亡後20年以内」と定められているため、ご遺族の方におかれましては時効を迎える前に、アスベスト問題に精通した弁護士への無料相談をご活用ください。

道路工事におけるアスベスト曝露の知られざるリスク

アスベスト(石綿)というと、ビルやマンションなどの建築物室内における内装工事や解体作業をイメージされる方が多いかもしれません。しかし、私たちが日常的に利用する国道や高速道路のインフラ建設現場、特に防音壁やトンネルの内部構造物においても、かつては大量のアスベスト建材が使用されていました。

道路建設や改修工事に携わってきた作業員の方々の中には、知らず知らずのうちに高濃度の石綿粉じんを吸い込んでしまい、何十年もの潜伏期間を経て、中皮腫や肺がんなどの深刻な健康被害を発症されるケースが後を絶ちません。

夕陽ヶ丘法律事務所には、「屋外の道路工事でもアスベストの労災が出るのか」「防音壁の工事で粉じんを浴びたが対象になるか」といったご相談が数多く寄せられています。ここでは、道路工事作業員におけるアスベスト曝露の実態と、利用できる救済制度について詳しく解説します。

防音壁・トンネル工事でアスベストが使用されていた場所

道路工事の現場において、アスベストは主に耐火性、断熱性、遮音性に優れた建材として利用されていました。具体的には以下のような場所や工種で石綿が使われていました。

  • 高速道路や主要幹線の防音壁(遮音壁):吸音材や裏打ち材として石綿含有ボードが使用され、現地での切断やビス留めが行われました。
  • トンネルの内部構造(内張り・耐火板):トンネル火災時の崩落や延焼を防ぐための耐火被覆材や、天井板・壁面パネルの施工にアスベストが含まれていました。
  • 高架橋のジョイント部分や伸縮装置周辺:防水や耐火を目的としたパッキンやシール材に石綿が使われていました。

これらの資材は、その多くがセメントや石綿を固めたボード状のものでしたが、現場での取り付け作業の際に「切断する」「穴をあける」「削る」「古いものを解体して撤去する」といった工程を経ることで、目に見えないほどの極めて細かなアスベスト粉じんが周囲に大量飛散しました。

屋外の道路工事であってもアスベストを吸い込んでしまう理由

「屋外だから風で吹き飛ばされて安全ではないか」と思われるかもしれませんが、それは大きな誤解です。

トンネル内という閉鎖空間、あるいは防音壁に囲まれた狭小な作業スペースでは、粉じんが外部に拡散しにくく、作業員の呼吸器に直接高濃度で吸い込まれやすい環境が形成されていました。また、電動工具(高速カッターやディスクグラインダー)を使用して石綿含有ボードを切断すると、大量の白煙状の粉じんがもうもうと立ち上がり、作業員はそれを防塵マスクなし、あるいは簡易的なマスクのみで長時間にわたって吸い続けることになりました。

その結果、建設現場の屋内作業員と同様に、道路工事に従事した方々も長年の時を経て、中皮腫や肺がん、石綿肺などの重篤な健康被害を発症するリスクを背負うことになったのです。

道路工事作業員が活用できる3つの救済制度

国道や高速道路の防音壁・トンネル工事に従事し、アスベストが原因で病気を発症された方、あるいは亡くなられたご遺族は、法的な要件を満たすことで国や事業者に対して補償や給付金を求めることができます。

主な制度としては、以下の3つが存在します。

  1. 労働者災害補償保険(労災保険):業務上のアスベスト曝露によって病気を発症した場合に、治療費や休業補償、年金などが支給される制度です。屋外の道路工事であっても、現場での作業実態や職歴が証明できれば認定されます。
  2. 国に対する損害賠償請求(建設アスベスト給付金):防音壁やトンネルなどの建設作業において、国が適切な規制を行わなかった責任を問い、最高1,300万円(病気の重症度による)の給付金を受け取ることができます。提訴等の一定の要件がありますが、弁護士のサポートによりスムーズな手続きが可能です。
  3. 石綿健康被害救済法(救済給付):労災保険の対象とはならない一人親方や、労働者以外の立場でアスベストを吸い込んで発症した場合などに、医療費等の救済給付が支給される制度です。

これらの中には、労災保険を受給しながら、国の建設アスベスト給付金を併せて請求できるケースも多々あります。ご自身の状況がどの制度に該当するかは、専門的な知見を持つ弁護士による詳細なヒアリングと調査が必要です。

過去の作業実績を証明するためのポイント

道路工事の労災認定や給付金請求において最も重要なのは、「いつ、どこで、どのような資材を扱い、どれくらいアスベストを吸い込んだか」という作業歴の証明です。

しかし、数十年も前の道路工事の現場では、雇用主である下請け企業がすでに廃業しているケースや、当時の詳細な作業日報が残っていないケースも少なくありません。そのような場合でも、以下のような手がかりから立証を試みます。

  • 当時の雇用主や一緒に働いていた同僚、元請け業者からの証言(陳述書)
  • 保有していた資格証、運転免許証、当時の給与明細や源泉徴収票
  • 施工を担当した道路の図面、工事記録、納品書、仕様書などの残存資料
  • 健康診断の結果や、医療機関での詳細な問診票(職業歴の記録)

夕陽ヶ丘法律事務所では、過去の類似する道路工事・インフラ工事におけるアスベスト被害の調査ノウハウを豊富に有しており、資料が乏しい案件であっても、綿密な調査を通じて立証をサポートいたします。

アスベスト被害・労災に関するご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ

国道や高速道路の防音壁、トンネル内張り工事に従事され、現在中皮腫や肺がんなどのご病気と闘っていらっしゃる方、あるいはご家族を亡くされたご遺族の皆様にとって、複雑な法律手続きや資料集めは大きな負担となります。

「屋外の道路工事だから無理だと思っていた」「昔のことすぎて会社も残っていない」と諦めてしまう前に、まずは一度、アスベスト問題に精通した弁護士にご相談ください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、ご相談者様およびご家族のお気持ちに寄り添い、丁寧なヒアリングと確実な法的アプローチで、正当な補償と給付金の獲得を全力でサポートいたします。初回相談は無料で承っておりますので、どうぞ安心してフリーダイヤルまたはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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