建設アスベスト給付金受給後の「建材メーカー訴訟」追加和解金

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 国から建設アスベスト給付金をもらった後でも、建材メーカーに追加で和解金を請求できるって本当ですか?
A 【追加請求の仕組みとメリット】国から最大1,300万円の給付金を受給した後でも、ケイミューやニチハ、クボタなどの建材メーカーに対して個別に損害賠償を求め、追加の和解金を請求することは十分に可能です。国は規制権限不行使の責任、メーカーは有害性を表示せずに出荷し続けた製造物責任や共同不法行為責任をそれぞれ負うため、法的手続は別個であり、両方から賠償金を受け取ることで総額をさらに上乗せできるケースが多くあります。
【請求に向けた注意点と相談のすすめ】メーカー訴訟には損害賠償請求権の消滅時効(原則として損害および加害者を知ったときから20年など)や、就労履歴を証明する資料の収集といった重要なポイントがあります。ご自身やご家族の権利を最大限に守りスムーズに追加和解金を獲得するためにも、まずはアスベスト被害に精通した弁護士の無料診断を利用し、カルテ調査や証拠集めのアドバイスを受けることを強くおすすめします。

建設現場でアスベスト(石綿)にさらされ、中皮腫や肺がんなどの深刻な健康被害を負われた方、またはご遺族の方にとって、経済的な補償の確保は今後の生活を守るために極めて重要です。

現在、国に対しては「特定B型肝炎訴訟」と同様の仕組みである建設アスベスト給付金を請求し、最大1,300万円を受給する道が開かれています。しかし、この国からの給付金を受け取っただけで「すべての補償が終わり」だと思い込んでしまっていませんか。

実は、国から給付金を受け取った後であっても、有害なアスベスト建材を製造・販売していた建材メーカーに対して個別に損害賠償請求(追加和解金の獲得)を行うことが法律上認められています。

本記事では、国からの給付金受給とメーカー訴訟を併用して追加和解金を得る仕組みや、具体的なメリット、請求に向けた注意点を詳しく解説します。

国からの給付金とメーカー訴訟は「別個」の法的手続

建設アスベスト問題において、国は「防じんマスクの着用指導を怠った」などの規制権限不行使の責任を問われ、最高裁判所の判決を契機に創設された特定アスベスト被害者等給付金等支給法に基づき、給付金を支払っています。

一方で、アスベスト含有建材を作っていたメーカー(ケイミュー、ニチハ、クボタ、ノザワなど多数)は、「有害性を表示せずに出荷し続けた」という製造物責任(PL法)や民法上の共同不法行為責任を負っています。

これらは責任の主体も法的根拠も異なるため、国に対する給付金請求の手続を完了させた後であっても、メーカーに対する損害賠償請求訴訟を別途提起することが可能です。「すでに国からお金をもらったからメーカーには請求できない」ということは一切ありませんのでご安心ください。

追加和解金を獲得する3つの大きなメリット

国からの給付金に加えて、建材メーカーを相手取って追加和解金を目指すことには、以下のような実務上の大きなメリットがあります。

  • 賠償金の総額をさらに上乗せできる:国からの給付金だけでは補填しきれなかった損害額や慰謝料を、メーカー側から追加で回収できる可能性があります。
  • すでに集めた資料をそのまま流用できる:国への給付金請求や和解の際に集めた「就労履歴の証明(雇用保険記録や源泉徴収票など)」や「医師の診断書」などの証拠資料を、メーカー訴訟の立証にもそのまま活用できます。
  • 責任企業に応じた賠償責任の追及:実際に被害者の方が現場で取り扱っていた、あるいは周囲で飛散させていた特定の建材メーカーを特定し、その責任を直接問うことができます。

特に、複数のメーカーの製品が混在する現場で作業をしていた職人の方などの場合、複数の企業に対して法的責任を問えるケースも少なくありません。

給付金受給後からメーカー訴訟へ進む具体的な流れ

すでに国から建設アスベスト給付金を受給している場合、あるいは現在国に対する手続を進めている方が、メーカー訴訟へ移行または併用する大まかな流れは以下の通りです。

  1. 弁護士による受給状況・資料の確認:すでに国から交付された給付金決定通知書や、提出した証拠資料一式を弁護士が確認します。
  2. 担当メーカーの特定と調査:被害者の方がどのような建設現場で、どのようなメーカーの石綿含有建材(ケイ酸カルシウム板、スレートボード、保温材など)を取り扱っていたかを詳しくヒアリングし、責任を追及する対象企業を絞り込みます。
  3. 裁判所の選定と提訴:管轄の地方裁判所に建材メーカーを被告とする損害賠償請求訴訟を提起します。
  4. 裁判上の和解交渉と解決:多くのケースでは、裁判所の仲介のもとで和解協議が行われ、メーカー側から一定の解決金(追加和解金)が支払われる形で解決に至ります。

国に対する給付金支給認定を受けている事実がある場合、メーカー側との交渉においても被害事実や因果関係の立証がスムーズに進むことが多いのが実情です。

メーカー訴訟を進める上での重要な注意点

追加和解金を確実に獲得するために、あらかじめ知っておくべき実務上のポイントや注意点についても確認しておきましょう。

  • 請求期限(消滅時効)の存在:不法行為に基づく損害賠償請求権には原則として時効があります。損害および加害者を知ったときから一定の期間が経過すると権利が消滅してしまうため、迅速な対応が不可欠です。
  • 個別企業ごとの立証の必要性:国に対する訴訟や給付金制度とは異なり、メーカー訴訟では「そのメーカーの製品がその現場に存在し、被害者がそれに曝露したこと」を個別に主張・立証していく必要があります。
  • 専門的な法的知識と証拠収集力:建築現場の施工状況や建材の流通経路に精通していなければ、メーカー側の責任を認めさせることは容易ではありません。アスベスト被害に強い弁護士のサポートが不可欠です。

「自分や亡くなった父親がどのメーカーの製品を扱っていたか正確に覚えていない」という場合でも、職種や当時の施工状況、元請け業者などの情報から弁護士が調査をサポートすることが可能ですので、諦めずにご相談ください。

夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

建設アスベスト被害救済において、国からの給付金受給は大きな第一歩ですが、被害の大きさと苦しみを考えれば、責任ある建材メーカーからの適正な賠償を引き出すことも権利の行使として非常に重要です。

当事務所では、アスベスト被害および建材メーカー訴訟に関する豊富な受任実績と専門知識を持つ弁護士が、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添い、国への給付金請求からその後のメーカーに対する追加和解金の獲得まで一貫してサポートいたします。

「すでに給付金を受け取ったけれど、もっと救済の道はないか」「自分のケースでもメーカーに追加で請求できるのか」といった疑問や不安をお持ちの方は、ぜひ一度、当事務所の初回無料法律相談をご利用ください。あなたの正当な権利を守るため、私たちが全力でお手伝いいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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