石綿健康被害救済法の「特別障害手当」と「特別遺族吊慰金」の額

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 石綿健康被害救済法の特別障害手当と特別遺族弔慰金の支給額はいくらですか?労災対象外でも受給できますか?
A 【支給額と受給要件】石綿健康被害救済法に基づく「特別障害手当」は月額約10万円(年額約120万円)が療養中の方に支給され、「特別遺族弔慰金」は一律約120万円がご遺族に支給されます。これらは工場周辺の住民や労働者の家族など、労災保険の補償対象外となった環境ばく露・家庭内ばく露による被害者を救済するための公的給付です。
【弁護士相談の重要性】アスベスト被害では、労災保険や救済法だけでなく、国や建材メーカーに対する最大1,300万円の建設アスベスト給付金や損害賠償請求が利用できる場合があります。請求には厳しい時効や職歴の証明が必要となるため、過去の就労状況やカルテの調査を含め、アスベスト問題に精通した弁護士への無料相談をおすすめします。

アスベスト(石綿)による健康被害は、工場での就労者だけでなく、工場周辺の住民や、労働者の作業着を洗濯していた家族など、さまざまな方に及んでいます。こうした労災保険の補償対象外となる被害者を救済するため、「石綿健康被害救済法(正式名称:石綿による健康被害の救済に関する法律)」が制定されました。

本記事では、同法に基づいて支給される特別障害手当特別遺族弔慰金の具体的な金額や、支給要件、手続きのポイントについて、法律の専門的な観点から詳しく解説します。

石綿健康被害救済法とはどのような制度か

石綿健康被害救済法は、労災保険や公務災害補償の対象とはならない石綿ばく露被害者およびそのご遺族に対して、迅速な救済を行うための制度です。

労災保険が適用されるのは、主に工場や建設現場などで直接アスベストを扱っていた労働者です。しかし、アスベストの脅威はそれだけに留まりません。工場の周辺に住んでいた住民、あるいは労働者の衣服に付着したアスベストを知らずに吸い込んでしまったご家族など、いわゆる「環境ばく露」や「家庭内ばく露」による被害者が多数存在します。

こうした労災の枠外にある被害者に対し、医療費や療養手当、そして今回焦点を当てる特別障害手当特別遺族弔慰金などが支給されます。

特別障害手当の金額と支給要件

労災保険の対象外である方が、中皮腫や石綿肺などの指定疾病を発症して療養している場合、独立行政法人環境再生保全機構から特別障害手当が支給されます。

特別障害手当の支給額

特別障害手当の額は、法律および政令によって定められており、月額103,800円(年額に換算すると約124万5,600円)となっています。

この手当は、療養生活を送る上での経済的な負担を軽減することを目的としており、症状が継続する限り、原則として毎月支給されます。

特別障害手当の主な支給要件

特別障害手当を受給するためには、以下の要件を満たしている必要があります。

  • 石綿健康被害救済法に基づく「認定」を受けていること(中皮腫、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、肺がん、良性アスベスト胸水、びまん性胸膜肥厚のいずれかを発症していること)
  • 労災保険法、国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法その他政令で定める法令による給付の対象とならないこと
  • 日本国内に住所を有していること

なお、医療費自体は「救済給付」として別途支給されるため、自己負担分の医療費が軽減されますが、特別障害手当は療養に伴う生活費の補助的な性格を持つ重要な給付金です。

特別遺族弔慰金(特別遺族給付金等)の金額と支給要件

アスベストが原因で亡くなられた方の御遺族に対しても、救済措置が用意されています。これが特別遺族弔慰金です。

特別遺族弔慰金の支給額

特別遺族弔慰金の額は、一律で1,200,000円(120万円)となっています。

労災保険における遺族補償年金や遺族補償一時金と比較すると金額が小さく感じられるかもしれませんが、これは労災保険の適用外であるケースを広く救済するための制度としての位置づけによるものです。

特別遺族弔慰金の支給対象者と要件

特別遺族弔慰金を受け取るためには、故人が石綿健康被害救済法の認定を受けていた(あるいは死亡後に認定された)ことが前提となります。

また、支給を受けることができる遺族の範囲および順位は法律で厳格に定められています。

  1. 配偶者(事実上の婚姻関係にあった者を含む)
  2. 子ども、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、故人の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者、または故人と生計を一にしていた者
  3. 上記以外の配偶者、子ども、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

請求期限についても定めがあり、原則として石綿が原因で亡くなられた日の翌日から5年以内に請求を行わなければ、時効によって受給権が消滅してしまうため注意が必要です。

労災保険の遺族補償等との違いに注意

アスベスト被害における給付金を調べる際、しばしば混同されるのが「労災保険に基づく給付」と「石綿健康被害救済法に基づく給付」です。

労働者としてアスベストを吸い込み発症した場合は、まず労災保険の申請を行うことになります。労災保険の遺族補償等は、故人の給与額や加入期間に応じて算定されるため、支給額が数千万円規模の高額になるケースが少なくありません。

これに対し、石綿健康被害救済法による特別遺族弔慰金は、一律120万円と定額になっています。これは、労働者ではなく一般住民や家族であったため労災保険が使えない方々に対する社会的救済という性格を持つためです。

自身のケースが労災保険の対象となるのか、あるいは救済法の対象となるのかは、ご本人のこれまでの経歴やばく露の状況によって大きく異なります。判断に迷う場合は、専門の弁護士や労働基準監督署、環境再生保全機構に相談することをお勧めします。

損害賠償請求や給付金との併給・調整について

アスベスト被害をめぐっては、救済法や労災保険からの給付金を受け取るだけでなく、国に対する国家賠償請求訴訟や、建材メーカーに対する損害賠償請求(和解協議)を行う道も開かれています。

ここで疑問となるのが、「救済法の手当をもらったら、メーカーへの損害賠償請求ができなくなるのではないか」という点です。

結論から申し上げますと、石綿健康被害救済法に基づく給付金を受給していたとしても、建材メーカーに対する損害賠償請求や国に対する賠償請求を行う権利が失われるわけではありません。

ただし、同一の損害に対して国や事業者からすでに金銭的な賠償を受けている場合など、法的性質や重複する部分については、損害賠償額の算定において調整が行われることがあります。具体的な計算や法的評価は非常に複雑であるため、安易に自己判断せず、アスベスト問題に精通した弁護士法人にご相談いただくことが最も確実です。

まとめ:正確な知識と迅速な手続きが重要です

石綿健康被害救済法の特別障害手当(月額約10万円)と特別遺族弔慰金(120万円)は、労災の網から漏れてしまったアスベスト被害者やご遺族にとって、生活を支える大切な公的セーフティネットです。

支給を受けるためには、医学的な診断書や生活歴・職業歴を証明する書類など、多くの資料を揃えて申請を行う必要があります。また、遺族からの請求には5年の時効期限もあるため、少しでも該当する可能性があると思われる場合は、速やかに手続きを進めることが肝要です。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベストによる健康被害に悩む方々やご遺族からのご相談を広く受け付けております。救済法の申請手続きから、建材メーカーや国に対する損害賠償請求・和解手続きに至るまで、専門的な知見をもって総合的にサポートいたします。一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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