建設給付金の「遅延損害金(年5%)」が発生・加算される条件

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 建設アスベストの給付金や建材メーカーへの賠償金に遅延損害金は加算されますか?発生する条件を教えてください。
A 【給付金とメーカー賠償の遅延損害金の違い】国に対する建設アスベスト給付金自体には原則として遅延損害金はつきませんが、アスベスト建材メーカーに対する損害賠償請求訴訟で和解や判決に至った場合、最後のばく露時などを起算点として年5%などの遅延損害金が上乗せして加算されます。
【受け取れる金額を最大化するためのポイント】給付金は最大1300万円が支給されますが、死亡後20年の除斥期間という重要な時効の壁があります。遅延損害金を含めた適正な賠償金を確実に獲得するためには、速やかな就歴の証明やカルテ調査などの証拠収集が不可欠であるため、建設アスベスト問題に精通した弁護士による無料診断を早期に受けることが重要です。

アスベスト(石綿)の健康被害を受けられた方やそのご遺族にとって、国や建材メーカーからの補償・賠償金の獲得は、今後の生活を支える極めて重要な権利です。

建設アスベスト給付金制度や、メーカーに対する損害賠償請求を進める中で、「遅延損害金」という言葉を見聞きしたことはないでしょうか。

賠償金や給付金を受け取る際、本来の金額に「遅延損害金」が上乗せされることで、受け取れる総額が大きく変わるケースがあります。

本記事では、建設給付金および建材メーカーへの賠償請求における遅延損害金(年5%など)が発生・加算される具体的な法的条件や、実務上の注意点を分かりやすく解説します。


1. 国からの「建設アスベスト給付金」と遅延損害金の関係

まず理解しておかなければならないのは、国に対して請求する「特定B種・C種給付金(建設アスベスト給付金)」の仕組みです。

国に対する給付金は、特定アスベスト被害者等救済法に基づき支給されるものであり、性質としては「国の責任に基づく給付金」となります。

国への請求では遅延損害金は原則としてつかない

国の給付金制度の仕組み上、支給申請を行って認定を受けた場合、支払われるのは法律で定められた額の給付金のみです。

裁判上の和解等を通じて国から支払われる解決金的な性格のものとは異なり、行政手続きとしての給付金支給においては、原則として遅延損害金という概念は直接的には発生しません。

ただし、国に対して国家賠償請求訴訟を提起し、和解や判決によって賠償金を勝ち取るプロセスを経る場合には、その和解金や賠償金の中に損害遅延金に相当する金額が考慮されて合意されるケースが一般的です。


2. 建材メーカーに対する損害賠償請求と遅延損害金(年5%)

アスベスト訴訟において、遅延損害金が大きな意味を持つのは、アスベストを製造・販売していた建材メーカーに対する損害賠償請求(裁判上の和解・判決)の場面です。

最高裁判所の判決以降、多くの建材メーカーが建設アスベスト被害に対する責任を認めて和解に応じています。この際、支払われる和解金には、本体の損害賠償金だけでなく「遅延損害金」が上乗せされるのが通例です。

遅延損害金が発生する法的根拠

不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求においては、損害が発生した時点から遅延損害金が発生するというのが日本の民法の原則です。

アスベスト訴訟における建材メーカーの責任は不法行為に基づくため、理論上は被害者がアスベストにばく露して発症した時期や、最後のばく露時期、あるいは死亡日などを起算点として遅延損害金がカウントされます。

「年5%」の利率が適用されるケースとは

民法の法定利率は、債権法改正(2020年4月施行)の前と後で異なります。
  • 改正前(2020年3月31日以前に発生した損害等): 年5%の法定利率が適用されます。
  • 改正後(2020年4月1日以降に発生した損害等): 原則として年3%の変動制利率が適用されますが、個別の事案や和解交渉の合意内容、あるいは旧法時代の不法行為期間が含まれる場合などにおいて、年5%に近い計算や当事者間の合意に基づいた算定が行われることがあります。

特に長期間にわたってアスベストを吸い込み、深刻な健康被害(中皮腫や肺がんなど)に苦しんできた歴史的経緯を考慮すると、年5%といった法定利率で計算された遅延損害金が加算されることで、請求総額が数百万円単位で増額するケースも珍しくありません。


3. 遅延損害金が加算されるための具体的な条件とステップ

実際に遅延損害金を確実に獲得し、賠償金に反映させるためには、いくつかのステップと条件を満たす必要があります。

  1. 建材メーカーに対する法的請求を行っていること: 国への給付金手続きだけではメーカーからの遅延損害金は発生しません。メーカーを被告とする裁判を提起するか、裁判外での交渉・和解手続きを行う必要があります。
  2. 責任原因(不法行為)が認められること: 当該メーカーの建材に曝露したこと、そしてそれに因果関係があることが前提となります。
  3. 和解条項や判決において遅延損害金が明記されていること: 実際の裁判和解では、「被告は原告に対し、金〇〇万円およびこれに対する〇年〇月〇日から支払い済みまで年〇%の割合による遅延損害金を支払う」といった文言が和解条項に盛り込まれます。

4. 提訴のタイミングと遅延損害金の額(実務上の重要性)

「遅延損害金は時間が経てば経つほど増えるのだから、焦って請求しなくてもいいのでは?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、法律実務においては全く逆の注意が必要です。

時効と消滅の危険性

損害賠償請求権には、被害や加害者を知ったときから原則として一定期間(通常は3年、または不法行為時から20年の除斥期間・消滅時効のルール)が適用されます。

ずるずると提訴を遅らせてしまうと、請求権そのものが時効によって消滅してしまうリスクがあります。時効が成立してしまえば、元本はもちろん、遅延損害金も一切受け取れなくなってしまいます。

早期の弁護士相談が不可欠な理由

適切な遅延損害金を上乗せした形でメーカーから賠償金を回収するためには、どの時点を起算点として主張するか、どのような証拠を集めるかが勝負の分かれ目となります。

アスベスト被害の実態や建材メーカーの責任追及に精通した弁護士法人に早い段階で相談することで、適正な給付金およびメーカー賠償金(遅延損害金を含む)を最も有利な条件で引き出すことが可能になります。


まとめ

建設給付金やアスベスト損害賠償請求における遅延損害金は、被害者が受けた長年の苦しみと不利益に対する正当な補償の一部です。

  • 国からの給付金手続きだけでなく、建材メーカーへの賠償請求を行うことで遅延損害金(年5%等の利率に基づく加算)が上乗せされる可能性があること
  • 起算点や法定利率の適用には専門的な法的判断が必要であること
  • 時効を迎える前に、一刻も早く専門家へ相談することが最善の防御策であること

夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベスト被害に関するご相談を多数承っております。「自分のケースでもメーカーに請求できるのか」「遅延損害金はどれくらい見込めるのか」といった疑問をお持ちの方は、ぜひ一度、当事務所の無料相談をご利用ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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