健康保険の「傷病手当金」受給者が労災認定された場合の返還と精算

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q アスベスト被害で健康保険の傷病手当金をもらっていましたが、後から労災認定された場合どうなりますか?返還や精算の手続きはどうすればいいですか?
A 【健康保険の傷病手当金は原則返還し、労災の休業補償給付に切り替えて差額を受け取ります】健康保険の傷病手当金を受給した後にアスベスト被害で労災認定が下りた場合、業務上の病気と私傷病の二重取りができないため、傷病手当金は健康保険組合等へ全額返還する必要があります。その後、労災保険に対して「休業(補償)給付」を請求し、すでに受け取っていた傷病手当金との差額を精算する手続きを行います。
【複雑な返還・精算手続きや最大1300万円の給付金・損害賠償請求は弁護士への無料相談が安心です】傷病手当金の返還や労災への切り替えには、健康保険組合や労働基準監督署との複雑なやり取りが伴います。また、アスベスト被害では、労災保険だけでなく国に対する建設アスベスト給付金(最大1300万円)や、メーカーへの損害賠償請求など、複数の救済制度を並行して進める必要があります。時効や除斥期間(死亡後20年など)の壁に対処し、適正な賠償金・給付金を確実に受け取るためにも、まずはアスベスト訴訟・給付金に精通した弁護士の無料診断をご活用ください。

アスベスト(石綿)の粉じんを吸入したことにより、中皮腫や肺がんなどの深刻な健康被害を発症された方、またそのご遺族にとって、生活を支える経済的な補償の確保は極めて重要な問題です。アスベスト被害では、労災保険の給付や国に対する損害賠償請求(建設アスベスト給付金等)、さらには建材メーカーに対する損害賠償請求など、多岐にわたる救済制度が用意されています。

しかし、病気が発覚して治療や療養を余儀なくされた時期には、労災の手続きが完了するまでの間、当面の生活費や医療費を補うために、健康保険から「傷病手当金」を受給していたというケースが数多く見られます。後になってから労災認定が下りた場合、すでに受け取った傷病手当金の扱いや、今後の給付金の精算について戸惑われる方が少なくありません。

本記事では、健康保険の傷病手当金を受給していた方が労災認定を受けた場合に発生する「返還」と「精算」の仕組みについて、法律的な観点と実務的な手続きの流れを詳しく解説します。

なぜ傷病手当金の返還と労災への切り替えが必要なのか

健康保険の傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガで仕事を休んだ場合に支給されるものです。一方で、アスベスト被害による健康障害は、工場での製造作業や建築現場での作業など、業務上の石綿ばく露に起因するものであるため、原則として労災保険の対象となります。

日本の社会保障制度においては、業務上の病気やケガについて、健康保険と労災保険の二重取りを認めていません。そのため、最初は「業務外」として健康保険から傷病手当金が支給されていたとしても、その後に労働基準監督署によって「労災(業務上)」であると認定された場合には、支給の根拠が覆ることになります。

したがって、健康保険から受け取った傷病手当金は、本来であれば労災保険から支給されるべき「休業補償給付」と重複することになるため、健康保険側へ一旦返還しなければならないという仕組みになっています。

労災認定後に発生する具体的な精算の流れ

健康保険の傷病手当金を受給している状態で労災認定を受けた場合、実務上は以下のようなステップで返還と精算の手続きを進めることになります。

  • ステップ1:労災保険の「休業補償給付」の請求を行う
    労働基準監督署に対して、休業補償給付支給請求書を提出し、労災としての給付金の手続きを行います。
  • ステップ2:健康保険組合等からの連絡と返還請求を待つ
    労災認定の事実が健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)に伝わると、健康保険側から傷病手当金の返還請求についての案内や書類が送付されます。
  • ステップ3:傷病手当金の全額返還を行う
    原則として、これまでに受給した傷病手当金の総額を、健康保険組合等へ返金(返還)します。
  • ステップ4:労災の休業補償給付を受け取る
    労災保険から、休業した期間に応じた休業補償給付(通常、賃金の約8割相当)が支給されます。

ここで多くの方が不安に感じられるのが、「手元にある傷病手当金を一度全額返還しなければならないとなると、一時的にお金がなくなってしまうのではないか」という点です。しかし、実務上は健康保険組合と労働基準監督署の間で調整が行われたり、差額分の精算方法について配慮されたりすることが一般的です。

傷病手当金と労災の「休業補償給付」の金額の差について

健康保険の傷病手当金と、労災保険の休業補償給付では、算出される給付の金額(日額)に違いがあることがほとんどです。

健康保険の傷病手当金は、支給開始以前の継続した12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額を基準に算出されます(およそ標準報酬日額の3分の2程度)。これに対し、労災保険の休業補償給付は、原則として負傷または発症の原因となった日以前3ヶ月間の賃金総額をその期間の総日数で除した「給付基礎日額」の100分の60(さらに特別支給金として100分の20が上乗せされ、合計で約8割相当)となります。

そのため、返還すべき傷病手当金の総額と、新しく受け取る労災の休業補償給付の総額に差額が生じます。多くの場合、労災保険の給付水準のほうが手厚いため、返還を行った結果として差額分が手元に残る(あるいは追加で受け取れる)ことになります。

手続きを進める上での注意点と専門家への相談

アスベスト被害による労災請求や損害賠償請求は、発症からこれまでの経緯が複雑であることが多く、健康保険との調整も含めて専門的な知識が要求されます。

  • 医療機関や会社との連携
    傷病手当金の申請書類に記載した内容や、労災の請求書に記載する休業期間などに矛盾がないよう、正確な記録を保持しておくことが重要です。
  • 時効への注意
    労災保険の休業補償給付には、権利を行使できる期間(時効)が定められています。請求権は「2年」で時効消滅するため、手続きが遅れないよう速やかに行動する必要があります。
  • 損害賠償請求との関係性
    アスベスト被害においては、労災保険だけでなく、建材メーカーに対する損害賠償請求や国に対する給付金請求を並行して行うケースが一般的です。これらの賠償金や給付金と、労災保険給付との調整(損益相殺など)についても正確な法務判断が必要となります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベスト被害に悩む方々およびそのご家族に向けて、労災認定の手続きから健康保険との返還・精算、さらには建材メーカーや国に対する損害賠償請求に至るまで、総合的な法的サポートを提供しております。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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