企業(雇用主)との民事和解金受領後の建設給付金控除額の計算

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 会社からすでに示談金や和解金を受け取っている場合、国の建設工事アスベスト給付金からいくら控除されますか?
A 【控除額計算の仕組み】勤務先企業から受け取った損害賠償金や和解金のうち、法律上の「損害の填補」に該当する部分は、国から支給される最大1,300万円の建設工事アスベスト給付金から控除(調整)されます。ただし、慰謝料などの名目や示談書の条項、企業からの受領額の内訳によって実際の控除額や計算式は大きく変動するため、単純に全額が差し引かれるわけではありません。
【実務上の注意点と弁護士相談の重要性】二重受給の調整ルールや損益相殺の適用範囲は専門的な判断が必要です。示談内容によっては給付金の受給額に大きく影響するため、誤った認識のまま手続きを進めず、受給権の消滅時効や除斥期間への対策も含めて、アスベスト問題に精通した弁護士に事前に内訳の確認と無料診断を依頼することをおすすめします。

アスベスト(石綿)被害に遭われた方やそのご遺族にとって、国に対する給付金請求と、勤務先企業(雇用主)に対する損害賠償請求は、適正な補償を受けるための重要な手段です。

しかし、すでに勤務先企業との間で示談や裁判上の和解が成立し、金銭を受け取っている(または受け取る予定がある)場合、「国からの給付金は減額されてしまうのか」「いくら控除されるのか」という点は非常に気になる問題です。

本記事では、会社との民事和解金を受領している場合に、国の建設工事アスベスト給付金の控除額がどのように計算されるのか、実務に沿って分かりやすく解説します。

アスベスト給付金と企業賠償金の関係

建設アスベスト訴訟の和解や、特定アスベスト被害者の救済に関する国との関係では、被害者が二重に損害賠償を受けて不当な利益を得ることがないよう、法律上の調整仕組みが設けられています。

これを法律用語で「損益相殺」や「控除(充当)」と呼びます。

国と企業は責任を分担している

建設現場でアスベストにさらされたことに対する責任は、直接の雇用主である元請け・下請け企業などの事業者と、規制権限を行使しなかった国との双方に存在します。

被害者は、企業に対しては不法行為や債務不履行に基づく損害賠償請求権を持ち、国に対しては特定アスベスト被害者等給付金という国の責任に基づく給付金を請求する権利を持っています。

重複受給の調整が行われる理由

企業から受け取った賠償金が、被害者が被った「すべての損害(治療費、逸失利益、慰謝料など)」をすでに完全に補填している場合、国からさらに満額の給付金を支払うと、同じ損害に対して二重に支払いが行われることになります。

そのため、国は支給する給付金の額から、企業から支払われた損害賠償金の額のうち一定の基準に基づく金額を差し引く(控除する)ことになります。

控除額計算の基本的な仕組みと実務

企業から受け取った和解金や示談金がある場合、給付金の計算がどのように行われるのか、その大枠を解説します。

  • 国が算定する給付金の総額(法定の基準による)
  • 企業との間で合意した和解金・賠償金の総額
  • 和解金の内訳(どの損害項目に対する支払いか)

これらを踏まえ、国側の審査機関において控除の対象となる金額が算定されます。

全額がそのまま引かれるわけではない

多くの方が誤解しやすい点として、「会社から100万円もらったら、国の給付金からそのまま100万円が丸ごと引かれる」とは限らないという点が挙げられます。

控除の対象となるのは、あくまで「アスベスト被害に基づく損害賠償金」としての性質を持つ部分です。例えば、示談書の中に「慰謝料」「逸失利益」「将来の治療費」といった損害項目がどのように割り振られているかによって、控除の計算結果が変わることがあります。

弁護士費用や解決金の性質による違い

企業との和解金には、純粋な損害賠償金のほかに、裁判に伴う弁護士費用相当額などが含まれているケースがあります。

一般的に、弁護士費用相当額として支払われた部分などは、損害の填補そのものではないと解釈されることがあり、控除の対象から除外されるケースもあります。このように、示談書の文言や和解条項の書き方一つで、給付金の受給額に数百万単位の差が出ることもあるため、示談締結前の段階から専門的な知識が必要です。

会社和解後に給付金を請求する際の具体的な注意点

すでに企業との間で民事上の和解を済ませた方、あるいはこれから示談交渉を行う方が、国の給付金をスムーズに受け取るために注意すべきポイントを整理します。

  1. 和解条項・示談書の厳重な保管:企業との間で取り交わした和解調書や示談書は、国の給付金請求において必ず提出を求められます。紛失しないよう大切に保管してください。
  2. 内訳の明確化:示談書において、金銭の性質(慰謝料や逸失利益など)が曖昧なままだと、国側の審査で不利な解釈をされ、全額に近い金額が控除されてしまうリスクがあります。
  3. 時効への注意:国の給付金請求には期限(除斥期間)が設けられています。企業との和解交渉に時間がかかっている場合でも、国の請求期限を見落とさないよう注意が必要です。

示談前の段階で弁護士に相談するメリット

もし、これから企業との和解交渉を行う予定がある場合、あるいは現在進行形である場合は、国への給付金請求を見据えたトータルの設計を行うことが極めて重要です。

企業からの和解金の受け取り方や示談書の条項を工夫することで、国からの給付金とのバランスを最適化し、被害者の方が受け取れる総合的な補償額を最大化することが可能になります。

すでに企業からお金を受け取ってしまったという場合でも、その内訳を正しく分析し、国に対して適切な説明を行うことで、不当な減額を防ぐことができます。

まとめ:正確な計算と複雑な調整は専門家にご相談を

企業(雇用主)との民事和解金を受領した後に、国の建設工事アスベスト給付金を請求する場合の控除額の計算は、個別の事案ごとの和解内容や損害項目の内訳によって大きく異なります。

「会社からお金をもらったから、国からはもう出ないだろう」と諦めてしまう前に、まずは専門的な知見を持つ弁護士に現在の状況をご相談ください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベスト被害に関する企業交渉から国への給付金請求、複雑な控除計算のシミュレーションまで、ご相談者様が最も有利な形で補償を受けられるよう全力でサポートいたします。初回のご相談は無料となっておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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