給付金対象者はどんな人?

主な対象となる3つのケース

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1. 一次感染者

昭和23年〜昭和63年の間に集団予防接種を受けたご本人様

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2. 二次感染者

一次感染者の母親から胎内・出産時に感染したお子様

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3. 相続人

既に亡くなられた感染被害者のご遺族様

ご本人が対象となるための主な条件

集団予防接種の歴史図解
  • 昭和16年7月2日〜昭和63年1月27日の間に生まれたこと(集団予防接種等での注射器の使い回しが認められる期間)
  • B型肝炎ウイルスに持続感染していること
  • 満7歳までに集団予防接種を受けたこと
  • 母子感染など他の感染原因ではないこと(調査が必要な項目です)

「自分が対象か分からない」という方へ

母子手帳がなくても、当時の医療記録やご家族の証言などから証明できるケースがあります。
専門の弁護士が無料で調査・判定いたしますので、まずはご相談ください。

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請求期限:令和9年(2027年)3月31日まで

特例法の改正により期限は延長されましたが、この日を過ぎると給付金を受け取れなくなります。和解手続きには時間がかかるため、お早めにご相談ください。

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