ご家族を亡くされた方への救済

ご遺族(相続人)も請求いただけます

B型肝炎が原因で大切なご家族を亡くされた場合、その無念さは計り知れません。国は、被害を受けたご本人だけでなく、その意思を継ぐご遺族(相続人)に対しても、給付金を支給する義務を負っています。

「本人がいないからもう遅い」と諦める必要はありません。亡くなられた方の名誉と救済のために、法的な手続きをとることは極めて正当な権利です。

誰が請求できるのか?(相続関係の図解)

[ 相続人による請求의イメージ ]

相続人による請求のイメージ図

相続順位(配偶者、子、親など)に基づき、
順位の高い方が代表して給付金を請求できます。

※当時の医療記録や除籍謄本をもとに、弁護士が丁寧に調査・証明いたします。

同じ悲しみを繰り返さないために

ご家族が感染されていた場合、他のご家族(兄弟姉妹やそのお子様)も感染している可能性が非常に高いです。
救済をきっかけに、ご家族全員の健康を守るための「一斉調査」を無料で承ります。

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