一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「示談金を振り込んだ後に振り込み手数料を引いてきた」時

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手が示談金を振り込む際に勝手に振込手数料を差し引いてきた場合、これは契約違反になりますか?数百円の差額でも追加請求や法的措置は可能ですか?
A 【明確な示談書違反(債務不履行)と端数請求の法的正当性】
示談書や合意書に振込手数料の負担に関する取り決めがある場合や、一般的に全額支払いの義務がある場合、合意金額から手数料を勝手に差し引いて入金する行為は明確な契約違反(未全額着金)となります。例え数百円の差額であっても、債務が完全に履行されたとは認められません。そのため、不足している端数分についても、請求権を行使して即時の追加支払いを求めることが法律上完全に正当です。
【弁護士による厳正な対応と将来のトラブル防止のメリット】
この段階で泣き寝入りして妥協してしまうと、相手が「これくらいなら許される」と軽視し、今後の連絡や追加の要求に対して不誠実な態度をとるリスクが高まります。未払い金がある状態を放置せず、弁護士を通じて厳正な書面による催告や、最悪の場合は強制執行(差押え)を視野に入れた法的措置を警告することで、相手に義務を完遂させることができます。確実な回収と精神的ストレスの軽減のためにも、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

不倫・浮気の慰謝料問題において、配偶者の不倫相手と示談が成立し、いざ慰謝料が振り込まれたという段階になって、予期せぬトラブルが発生することがあります。それが、「相手が勝手に振込手数料を差し引いて入金してきた」というケースです。

「たった数百円の手数料なのだから、大目に見てはどうか」と思われる方もいるかもしれませんが、法律上の観点および今後の心理的影響を考慮すると、この対応は見逃すべきではありません。

本記事では、不倫相手が勝手に振込手数料を差し引いてきた場合の法律上の問題点、具体的な対処法、そして泣き寝入りせずに全額を回収するための実務的なステップを、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

1. 振込手数料を勝手に引いて入金する行為の法律上の問題点

不倫の示談交渉がまとまると、通常は「示談書(合意書)」や「和解契約書」が作成されます。この書類には、慰謝料の金額、支払い期限、振込先の口座情報などが詳細に記載されます。

この時、実務上極めて重要なポイントとなるのが「振込手数料はどちらが負担するのか」という点です。

示談書に「振込手数料は債務者負担」と明記されている場合

示談書や合意書の中に、「振込手数料は甲(不倫相手)の負担とする」あるいは「全額を〇月〇日までに指定口座に振り込むものとする(振込手数料は相手方負担)」といった文言が明記されている場合、相手が手数料を差し引いて振り込む行為は、明白な契約違反(債務不履行)となります。

法律上、金銭債務の履行地(支払う場所)は「債権者の住所地(または指定口座)」であるため、特段の合意がない限り、振込手数料は支払う側(不倫相手)が負担するのが原則です。それにもかかわらず、勝手に数万円から数百円の手数料を差し引いて送金してきた場合、それは「一部未払い」の状態を意味します。

示談書に手数料の記載がない場合の解釈

もし示談書に振込手数料の負担について明記されていなかった場合でも、民法上の原則として、相手が全額を支払う義務があります。例えば、慰謝料が100万円で合意したのであれば、受け取る側(被害者側)の口座に100万円の全額が入金されなければ完済とは認められません。

したがって、相手が「手数料分を引いて振り込んだから終わり」と主張したとしても、それは法的には通用しない勝手な言い分となります。

2. なぜ、数百円の手数料の未払いでも見逃してはいけないのか

「たった数百円の手数料のために、わざわざ相手と連絡を取るのも面倒だ」「早くこのトラブルを終わらせたいから、このまま放置してもいいか」と考えてしまう方は少なくありません。しかし、弁護士の実務経験上、この小さな未払いを放置することには大きなリスクが伴います。

  • 相手に「これくらいなら許される」という甘えを生む:不倫相手は、罪悪感や早く解放されたいという思いから、少しでも出費を抑えようと細工をしてくることがあります。ここで毅然とした態度を示さないと、今後の約束事項(分割払いの継続など)でもルーズになる可能性が高まります。
  • 「全額支払われた」という事実を作ってしまう:後々、別のトラブルや追加の請求が発生した際、「あの時の示談は完全に終了した(完済された)」という既成事実を作られてしまう恐れがあります。
  • 原則論としての正当性:被害者であるご自身が、相手の勝手な都合で不当に経済的負担を強いられる筋合いは一切ありません。

3. 示談金を少なく振り込まれた時の具体的な対処ステップ

実際に不倫相手から手数料分を差し引いた金額が振り込まれていた場合、以下のステップに沿って冷静かつ毅然と対応しましょう。

ステップ1:入金状況と示談書の記載内容を確認する

まずは、通帳の記帳やネットバンキングの明細画面で、実際に振り込まれた正確な金額を確認します。そして、交わした示談書や合意書を取り出し、振込手数料の負担に関する条項や支払期日、金額に誤りがないかを再確認してください。

ステップ2:相手(または相手の代理人弁護士)へ連絡を入れる

確認ができたら、不倫相手本人、あるいは相手に弁護士がついている場合はその代理人弁護士に対して連絡を入れます。連絡手段としては、言った・言わないのトラブルを防ぐため、書面(内容証明郵便)やメール、LINEなどの記録が残る形式が最適です。

連絡の際は、感情的に非難するのではなく、以下のように事務的かつ明確に事実を伝えます。

【催告の文面例(イメージ)】 「〇月〇日付けで慰謝料のお振込みを確認いたしましたが、合意された金額(〇〇万円)に対して、〇〇円(振込手数料分)が不足しております。示談書において全額のお支払い(または手数料は貴殿負担)で合意しておりますので、不足している差額の〇〇円について、〇月〇日までに再度指定口座へお振り込みください。」

ステップ3:相手が支払いを拒否、または無視する場合の対応

まともな相手であれば、指摘を受ければ速やかに不足分を追加で振り込んできます。しかし中には、「たったそれだけの金額で連絡してくるな」「こちらもお金がないんだから大目に見てくれ」などと開き直ったり、連絡を無視したりする不誠実な相手も存在します。

このような場合、示談書を「公正証書」で作っていたり、あるいは弁護士名義で法的な強制力を伴う書面を発送していたりする場合は、次の強い手段に出ることが可能です。

  • 法的督促(催告書・内容証明郵便の送達):弁護士の名前で、期限を定めた追加支払いの最終催告を行います。これ以上放置すると法的措置に移行する旨を伝えることで、相手にプレッシャーを与えます。
  • 強制執行(差押え)の検討:もし示談書が強制執行認諾文言付きの公正証書として作成されている場合、数百円単位の端数であっても、理論上は相手の給与や預貯金に対する差押えの申し立てを行うことが可能です(※実務上の費用対効果を考慮して判断しますが、相手に対して心理的・法的な強力な威嚇となります)。

4. トラブルを未然に防ぐための示談書作成のポイント

今回のような「振込手数料トラブル」をはじめ、示談成立後の細かないざこざを防ぐためには、最初の示談書(合意書)の作り方が極めて重要です。

ご自身でインターネット上のひな形をそのまま流用して示談書を作成してしまうと、こうした細かい条件が抜け落ちてしまい、後々のトラブルの温床となります。示談書を作成する際は、以下の点に必ず注意を払うか、専門家に作成を依頼することをお勧めします。

  • 振込手数料の負担者の明文化:「金銭の給付に要する振込手数料は、すべて甲(加害者)の負担とする」という条項を必ず盛り込む。
  • 支払期日と金額の明確化:総額だけでなく、分割払いの場合は各回の期日と金額、遅延損害金の利率まで詳細に定める。
  • 清算条項の正確な記載:お互いにこの示談に定められた事項のほかには、何ら債権債務が存在しないことを確認する(ただし、今回のような未払いがある場合は、完全に全額が履行されたことを条件とする等の配慮が必要)。

5. 示談金・慰謝料トラブルでお困りの際は夕陽ヶ丘法律事務所へ

不倫・浮気の慰謝料請求は、相手との交渉自体が精神的な大きな負担となります。さらに、今回のように「お金を払った・払っていない」「端数が足りない」といった細かなモラルに欠ける対応をされると、被害者側のストレスは計り知れません。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫・浮気慰謝料問題、示談交渉、そして示談成立後のアフターサポートに至るまで、豊富な実績を持つ弁護士が親身にサポートいたします。

「相手が約束通りに全額を払ってくれない」「細かいことで言い訳をしてくるので、代わりに毅然と対応してほしい」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、当事務所の初回法律相談をご利用ください。あなたの権利と平穏な日常を取り戻すため、弁護士が最善のサポートを提供いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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