一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「自分はフリーランスで確定申告していない」と言ったら?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q フリーランスの不倫相手が確定申告をしていないと言い張って慰謝料の支払いを拒む場合、どのように財産を特定して回収すればよいですか?
A 【法的手段による財産の特定と回収】確定申告をしていない場合でも、裁判所の財産開示手続や第三者からの情報取得手続を活用することで、銀行口座や取引先を特定することが可能です。また、クライアントから受けるはずの売掛金債権を差し押さえることで、強制的に慰謝料を回収できます。
【弁護士への相談と強制執行のメリット】無収入を装う相手に対し、個人で資産を追跡するのは限界があります。弁護士に依頼して法的手続を進めることで、相手の嘘を見破り、財産差し押さえを含む実効性の高い強制執行をスムーズに行うことができます。

不倫の慰謝料を請求された相手が、支払いを逃れようとして様々な言い訳をすることは少なくありません。中でも最近目立つのが、「自分は個人事業主(フリーランス)で、確定申告もしていないからお金がない」「収入の証明ができないから払えない」という主張です。

税金を申告していないという脱法的な状態を盾に取られると、本当に回収できないのではないかと不安になりますよね。しかし、法律上、確定申告をしていないことと、慰謝料を支払う義務がないことは全く別の問題です。

本記事では、確定申告をしていないフリーランスの不倫相手から、確実に慰謝料を回収するための実務的な法的手段について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。


1. 確定申告をしていない相手の「お金がない」は信用できるか?

不倫相手が「確定申告をしていない」と主張する場合、その背景には大きく分けて2つのパターンがあります。

  • 本当に売上が少なく、生活に困窮しているケース
  • 売上はある(または高収入を得ている)が、税金逃れのために無申告にしているケース

後者の場合、相手は「自分の収入は公的な書類に残っていないから、弁護士や裁判所に調べられることはないだろう」とタカをくくっていることがほとんどです。しかし、日本の法律や民事執行の手続きにおいて、公的な税務申告書だけが財産の証明方法ではありません。

確定申告をしていないからといって、泣き寝入りする必要は一切ありませんのでご安心ください。


2. 隠された収入や財産を暴く!実効性のある3つの法的手段

相手が任意の支払いに応じず、「お金がない」「無申告だ」と主張を続ける場合、裁判所の手続きを利用して強制的に財産を調査・回収します。ここでは代表的な3つの手法を解説します。

① 取引先を特定し「売掛金債権」を差し押さえる

フリーランスや個人事業主の場合、企業や個人事業主など特定の「クライアント(取引先)」から報酬を受け取っているケースが大半です。

相手のスマートフォンやパソコン、あるいは過去のメールのやり取りなどから、主な取引先を特定できる場合があります。裁判所で勝訴判決を得るか、公正証書を作成していれば、その取引先に対して「相手に支払う予定の報酬(売掛金)を、本人ではなくこちらに支払え」という債権差押命令を申し立てることができます。

取引先から直接お金を回収することで、相手が自分で財布の紐を握って支払いを拒む状況を防ぐ強力な手段となります。

② 銀行口座の入出金履歴から資産を炙り出す

確定申告をしていなくても、事業用の口座やプライベートの口座にクライアントからの振込がなされているケースは多々あります。

相手の使っている銀行名や支店名が分かっていれば、裁判所の第三者からの情報取得手続(金融機関に対する照会)を利用することで、相手の口座残高や過去の取引履歴を強制的に調査することができます。口座に一定の資金があれば、そのまま差押えを実行することが可能です。

③ 裁判所の「財産開示手続」を利用する

相手の取引先や口座が全く分からない場合でも、判決や和解調書などの債務名義を取得していれば、裁判所に財産開示手続を申し立てることができます。

これは、裁判所が相手本人を呼び出し、「あなたの保有する不動産、預貯金、売掛金、その他の財産は何処にあるか」を宣誓させた上で陳述させる手続きです。正当な理由なく出頭を拒んだり、虚偽の申告をしたりした場合には刑事罰(罰則)が科されるため、相手に強い心理的プレッシャーを与えることができます。


3. 「無申告」を逆手に取った交渉のプレッシャー

不倫相手が「確定申告をしていない」と発言すること自体、実は大きなリスクを抱えています。なぜなら、無申告は税法上の違反(脱税)にあたる可能性があるからです。

弁護士を通じて正式に慰謝料請求を行う際、「任意の支払いに応じない場合、法的手段を通じて財産調査を行うとともに、必要に応じて関係機関への情報提供も含めた厳格な対応をとる」という姿勢を示すことで、相手の態度が急変することがあります。

相手は「これ以上自分の仕事や生活を大ごとにされたくない」と考え、慌てて一括払いや分割払いの交渉に応じることが多々あるのです。


4. 個人で立ち向かわず、弁護士に依頼するメリット

「相手がフリーランスで連絡がつきにくい」「確定申告をしていないと言われてどう反論していいか分からない」という状況で、ご自身だけで相手と交渉を続けるのは精神的にも大きな負担となります。

法テラスや弁護士会等の公的窓口にご相談いただくことで、以下のようなメリットがあります。

  • 財産特定のノウハウ: 相手の職業やSNS、断片的な情報から、売掛金や隠し口座の可能性を推測し、効果的な調査手段を選択します。
  • 心理的プレッシャー: 弁護士名義で通知書を送付することで、「適当な言い訳は通用しない」と相手に認識させ、早期の任意解決を引き出します。
  • 法的手続のワンストップ対応: 交渉が決裂した場合でも、裁判手続きから強制執行(差押え)までの一連のプロセスをすべて代理で行います。

まとめ

不倫相手が「フリーランスで確定申告をしていないから払えない」と言い張ったとしても、それは単なる支払いを逃れるための口実である可能性が高いといえます。

確定申告の有無に関わらず、ビジネスを行っている以上、そこには必ず「取引先」や「お金の流れ」が存在します。法的な手続きを正しく踏むことで、隠された財産を暴き、慰謝料を回収することは十分に可能です。

公的な相談窓口や弁護士会等では、悪質な言い逃れをする相手に対する強制執行や財産調査の実績が多数ございます。泣き寝入りしてしまう前に、まずは一度、当事務所の初回無料相談をご利用ください。あなたの権利を守るため、私たちが全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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