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不倫相手から「示談書に清算条項を入れたくない」と言われたら?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から示談書に「清算条項を入れたくない」と言われた場合、そのまま受け入れても大丈夫ですか?
A 【法的リスクと清算条項の重要性】清算条項を入れずに示談書を作成してしまうと、将来的に相手から追加の慰謝料請求や新たな金銭的要求を蒸し返されるリスクが残ります。「今回の一件に関して、お互いにこれ以上の債権債務がないこと」を確認する清算条項は、不倫トラブルを完全に解決するために絶対に欠かせない不可欠な条文です。
【弁護士による適切な対処法】相手が清算条項を拒む背景には「将来の求償権行使への不安」や「不利な条件への抵抗」が潜んでいるケースが多くあります。双方が安心してトラブルを終結させるためには、お互いに債権債務がないことを確認し合う「相互清算」の形で合意を取り付けることが極めて有効であり、法的な安全性を確保するためにも弁護士へ介入を依頼することが最善の解決策となります。

不倫の示談交渉において、慰謝料の金額や支払い方法で合意に至ったとしても、最後の最後で相手から「清算条項だけは示談書に入れたくない」と言われて困惑してしまうケースは少なくありません。

示談書に清算条項がない場合、せっかくお金を支払った(あるいは受け取った)にもかかわらず、後から「やっぱり納得がいかない」「精神的苦痛が続いているので追加で慰謝料を請求する」と蒸し返されるリスクが残ってしまいます。

この記事では、不倫相手が清算条項を嫌がる理由と、その要求を安易に受け入れてしまった場合に生じる法的リスク、そして弁護士が実務上どのようにこの問題を解決しているのかを詳しく解説します。

清算条項とは何か?なぜ不倫の示談書に必要なのか

清算条項(せいさんじょうこう)とは、「この示談書に書かれている合意内容のほかに、当事者間にはいかなる金銭債権・債務も存在しないことを確認する」という条項です。

不倫問題における示談では、一般的に以下のような文言が盛り込まれます。

  • 「甲および乙は、本件に関し、本示談書に定めるもののほか、何らの債権債務が存在しないことを確認する」
  • 「甲および乙は、今後、本件に関して、互いに名誉毀損や接近禁止の違反などを除き、互いに金銭請求を行わないものとする」

もしこの清算条項を入れずに示談書を作成してしまうと、法的には「今回の慰謝料については合意したが、将来的に別の損害賠償を請求する権利まで放棄したわけではない」と解釈される余地が残ってしまいます。

被害者側からすれば「一度解決したはずなのにまた請求されるかもしれない不安」が残り、加害者側からすれば「払ったお金とは別に、さらに訴えられるリスク」が消えないため、どちらの立場にとっても清算条項は紛争を完全に終結させるために不可欠なものなのです。

不倫相手が「清算条項を入れたくない」と主張する主な理由

では、なぜ不倫相手はわざわざ清算条項の記載を嫌がるのでしょうか。実務上、相手がこのような主張をしてくる背景には、主に以下のような心理や理由があります。

  • 将来の心変わりや「追加請求の余地」を残しておきたい
    現在は勢いで示談に応じているものの、「後になってから、やっぱりもっと慰謝料をもらえばよかった(または払わなければよかった)と後悔したときのために、カードを残しておきたい」と考えているケースです。
  • 他にまだ隠している問題や、別途請求したい損害がある
    不倫に伴う精神的苦痛だけでなく、例えば「相手の配偶者から受けた暴言に対する慰謝料」や「別件のトラブル」など、この示談の枠外で別途相手に請求したい思惑がある場合です。
  • 法律用語に対する漠然とした不安や恐怖感
    「清算」という言葉の響きが難しく、「何かとてつもなく重い義務を一方的に背らされるのではないか」「自分の権利がすべて奪われるのではないか」と誤解して拒絶しているケースもあります。

特に、弁護士を代理人に立てず、当事者同士で話し合っている場合にこうした感情的な反発が起きやすくなります。

清算条項を外してしまうとどうなる?重大なリスク

相手の勢いに押されたり、「早く話を終わらせたい」という焦りから、清算条項を抜いたまま示談書にサインしてしまうと、以下のような深刻なトラブルに発展するリスクがあります。

1. 示談のあとに「追加の慰謝料」を請求される

被害者側(あるいは加害者側)が、示談成立後に「弁護士に相談したら、もっと高額な慰謝料が取れると言われた」「精神的損害の治療費がかさんだ」といった理由をつけて、さらなる金銭の支払いを求めてくる可能性があります。これでは、せっかく結んだ示談の意味がほとんどなくなってしまいます。

2. 別の名目で裁判を起こされるリスク

「慰謝料としての請求はできない」としても、「不倫によって受けた名誉毀損の損害賠償」や「職場への迷惑に対する慰謝料」など、別の法的構成を持ち出して新たな訴訟を起こされるリスクを完全に断ち切ることができません。

3. いつまでも精神的な平穏が訪れない

「いつまた相手から連絡が来るか分からない」「過去のトラブルが蒸し返されるかもしれない」という不安が常につきまとうため、トラブルを根本から解決したことにはなりません。

清算条項を拒まれたときの正しい対処法と実務アプローチ

もし不倫相手から「清算条項を入れたくない」と言われた場合、どのように交渉を進めるべきでしょうか。法律実務の現場では、以下のようなステップで対応を試みます。

1. 拒絶の本当の理由をヒアリングする

まずは、なぜその条項を嫌がるのか、相手の言い分を冷静に聞くことが大切です。「何か不安に感じている点や、他にもめている事情があるのですか?」と問いかけることで、相手が単に言葉を怖がっているだけなのか、それとも別の請求を目論んでいるのかが見えてきます。

2. 「相互清算」の形に書き換える

もし相手が「自分ばかりが権利を制限されるのは不公平だ」と感じているのであれば、一方的な清算ではなく、「双方の間で、今後一切の金銭請求を行わない」という相互清算(双務的な清算条項)に文言を修正することで、合意しやすくなります。

  • 「甲および乙は、本示談書に定める金銭の支払いを除き、互いに何らの債権債務がないことを確認し、今後、本件に関して、名誉毀損、損害賠償その他いかなる名目によるも訴訟上の請求を含め、一切の請求を行わない」

このような表現にすることで、お互いに公平な立場で「これで完全に終わりにする」という意思表示ができ、相手の警戒心を和らげることができます。

3. 公正証書の作成を視野に入れる

口約束や、形式だけの私家版の示談書では、後から「言った・言わない」の争いや「脅されて書かされた」といった主張が出る隙を与えてしまいます。清算条項を含めた内容をしっかりと法的な効力を持つ「公正証書」として残すことで、お互いにこれ以上の紛争を起こせない状態を作ることができます。

当事者間の交渉が難航する場合は弁護士への相談を

不倫・浮気問題における示談交渉は、当事者同士で行うと感情的になりやすく、今回のような「清算条項の有無」を巡って平行線をたどることが非常に多いです。

「相手がどうしても納得してくれない」「適正な示談書を作成したいけれど、自分の作った文言で本当に大丈夫か不安だ」と感じたときは、無理に自分で解決しようとせず、男女トラブルや慰謝料請求に強い弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士が間に立つことで、法律上の根拠に基づいた適切な清算条項を組み込み、将来の火種を完全に断ち切った安全な示談書をスピーディーに作成・締結することが可能です。一人で悩まず、まずは専門家までご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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