【弁護士による交渉のポイント】減額を主張される理由として「家庭の崩壊がない点」が挙げられますが、悪質な悪質性や婚姻期間の長さなど他の要素を主張することで適正額の確保が可能です。高額請求や減額防衛をご希望の場合は、法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。
パートナーの不倫や、ご自身が不倫をしてしまったというトラブルに直面した際、多くの方が疑問に思うのが「相手の夫婦が離婚するかどうかで、慰謝料の金額はどう変わるのか」という点です。
夕陽ヶ丘法律事務所には、日々数多くの不倫・浮気慰謝料に関するご相談が寄せられます。その中でも非常に多い「離婚しない場合の慰謝料」について、法律的な根拠や実際の相場、交渉時の注意点を分かりやすく解説します。
不倫の慰謝料は「離婚するかどうか」で金額が変わる
不倫(不貞行為)による慰謝料請求は、配偶者の不貞行為によって「平穏な婚姻生活を送る権利(夫婦関係の平穏)」が侵害されたことに対する精神的苦痛を慰謝するためのものです。
したがって、その不倫によって夫婦関係がどのような結末を迎えたか、あるいはどの程度のダメージを受けたかという事情は、慰謝料の金額を決定する上で極めて重要な要素となります。
一般的に、不倫が原因で夫婦が離婚に至った場合、家庭が崩壊したという精神的苦痛の大きさが考慮されるため、慰謝料の金額は高額になります。これに対し、不倫は発覚したものの夫婦関係を修復し、離婚しない選択をした場合は、家庭そのものが破壊されたわけではないと判断され、慰謝料の相場は低くなるのが実務上の傾向です。
離婚しない場合の慰謝料相場と具体的な金額
では、実際にどの程度の差が出るのでしょうか。一般的な目安は以下の通りです。
- 不倫が原因で離婚する場合の相場: 150万円〜300万円程度
- 不倫が原因で別居に至った場合の相場: 100万円〜200万円程度
- 不倫が発覚したものの離婚しない場合の相場: 30万円〜100万円程度
このように、不倫相手の夫婦が離婚しない場合の慰謝料は、数十万円から100万円程度に収まるケースが少なくありません。場合によっては、当事者間の話し合いや裁判所の判断により、さらに減額されることもあります。
ただし、これはあくまで目安であり、個別の事情によって金額は大きく変動します。例えば、離婚しなくとも「不倫期間が数年に及んだ」「妊娠や中絶といった重大な結果が生じた」「不倫相手からの挑発行為があった」といった悪質な事情がある場合には、離婚しないケースであっても100万円を超える高額な慰謝料が認められる可能性があります。
なぜ離婚しないと慰謝料が安くなるのか?法律上の理由
法律的に見ると、慰謝料の金額は「不法行為によって受けた損害の大きさ(因果関係のある損害)」に基づいて算定されます。
夫婦が離婚しない場合、婚姻関係という法的な結末自体は継続しています。そのため、被害を受けた配偶者が被った損害は、「不倫されたことによる精神的苦痛」と「夫婦関係の一時的な悪化・修復のための労力」にとどまると評価されます。
一方で、離婚するとなれば、「配偶者の裏切りによる精神的苦痛」に加え、「離婚せざるを得なくなったという喪失感」「シングルファザー・マザーとしての経済的・精神的負担」「失われた将来の婚姻生活」といった甚大な損害が上乗せされることになります。この損害の範囲の違いこそが、金額に大きな差が出る最大の理由です。
「離婚しないから支払わなくてよい」は間違い?
ここで注意しなければならないのは、「離婚しないのであれば、慰謝料は一円も支払わなくてよい」というわけではないという点です。
インターネット上の情報などでは「離婚しないなら慰謝料は発生しない」と誤解されているケースも見受けられますが、これは法的には正しくありません。不貞行為そのものが民法上の不法行為(不法行為責任)に該当するため、たとえ被害者が離婚を思いとどまったとしても、不倫をした当事者(配偶者および不倫相手)には損害賠償義務が発生します。
したがって、離婚しない場合であっても、請求された側は「全く支払わなくてよい」と主張することは難しく、適正な金額(相場の範囲内)を支払う、あるいは双方で納得のいく合意を形成する必要があります。
高額請求された場合の減額交渉のポイント
もしあなたが不倫をしてしまい、相手の配偶者から高額な慰謝料を請求されている場合、相手の夫婦が「離婚しない」という事実は、強力な減額交渉の材料になります。
具体的な交渉や対策のポイントは以下の通りです。
- 婚姻関係が破綻・崩壊していないことの主張: 相手の夫婦が現在も同居しており、離婚の話し合いすら出ていない場合、損害の程度が低いことを主張します。
- 相場を超える請求に対する反論: 例えば「離婚しないにもかかわらず300万円請求されている」といったケースでは、裁判例における相場(数十万円〜100万円程度)を根拠に減額を求めます。
- 求償権の行使を考慮した合意: 不倫相手の一方だけが全額を支払った場合、もう一方の当事者に対して自分の負担割合分を請求できる権利(求償権)が発生します。これを踏まえた一括解決や清算条項を盛り込むことが重要です。
これらの交渉をご自身の力だけで進めようとすると、感情的な対立が深まり、かえって話がこじれてしまうリスクがあります。
・専門窓口へのご相談
不倫・浮気による慰謝料問題は、当事者間の感情がぶつかりやすく、冷静な話し合いが非常に難しいデリケートな問題です。
「相手の夫婦が離婚しないと言っているのに、高額な請求をされて納得がいかない」 「適正な相場がいくらなのか分からず、どう対応すべきか悩んでいる」 「少しでも慰謝料を減額したい、あるいは穏便に解決したい」
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。男女トラブルや慰謝料問題に精通した弁護士が、ご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、法的観点から最も適切かつ現実的な解決策をご提案いたします。初回のご相談から親身に対応させていただきますので、どうぞ安心してご連絡ください。