一問一答・よくある質問Q&A

手取り給与が低くて一括で払えません。分割払いにしてもらうことは可能ですか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫慰謝料を一括で支払う資力がありません。手取りが低くても分割払いに応じてもらえますか?また交渉のポイントは何ですか?
A 【分割払いの可否と交渉のポイント】法律上の一括払いの原則にかかわらず、支払い能力がない場合は分割払いに応じてもらえるケースが十分にあります。相手側も自己破産や音信不通による回収不能のリスクを避けるため、現実的な回収を優先します。自身の収入や生活費の明細を誠実に提示し、毎月1万〜3万円程度の継続可能な金額で示談交渉を進めることが重要です。
【弁護士による減額防衛と示談書作成のメリット】不倫慰謝料の相場は一般的に100万〜300万円と高額であり、個人の交渉では相手の弁護士に押し切られるリスクがあります。弁護士に減額防衛や分割交渉を依頼することで、法的根拠に基づいた適切な支払い計画を策定し、将来の給与差し押さえなどのリスクを防ぎながら、確実に合意(示談書・公正証書の作成)へと導くことができます。

不倫や浮気の事実が発覚し、配偶者やその弁護士から高額な慰謝料請求を突きつけられたとき、多くの方がまず直面するのが「とても一括では支払えない」という資金面の深刻な悩みです。

「手取りの給与が少なく、貯金もない。どうすればいいのだろう」と、絶望的な気持ちになってしまう方も少なくありません。しかし、お金がないからといって相手からの連絡を無視したり、逃げたりすることは最悪の選択です。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所には、このように慰謝料の一括払いが困難に悩む方からのご相談が数多く寄せられています。今回は、手取り給与が低い状況で分割払いを成功させるための具体的な交渉術や、示談書作成時の重要な注意点について詳しく解説します。

一括払いができない場合の基本的な考え方

慰謝料の請求を受けて最初に理解しておくべきなのは、法律上、必ずしも一括で支払わなければならないというルールはないということです。

もちろん、原則論としては「損害賠償金は一括で支払うべきもの」とされています。しかし、請求された側に一括で支払うだけの資力がない場合、強制的に一括払いを強要したところで、相手としても現実にお金が回収できなければ意味がありません。

そのため、実務上は「無理な一括払いを迫って自己破産や音信不通を招くよりも、分割でも確実に回収するほうが得策である」と相手側(またはその代理人弁護士)が判断することが一般的です。誠実な姿勢を示し、現実的な返済プランを提案できれば、分割払いに応じてもらえる可能性は高くなります。

分割払いの交渉を成功させるための3つのポイント

手取り給与が低い中で分割払いの合意を取り付けるためには、感情的な言い訳ではなく、客観的な事実に基づいた交渉が必要です。以下の3つのポイントを意識しましょう。

  • 現在の収入と支出を証明できる資料を準備する:給与明細や家賃の支払い証明などを提示し、一括払いが物理的に不可能であることを客観的に証明できるようにします。
  • 現実的で継続可能な毎月の金額を算出する:生活費を圧迫せず、毎月確実に支払える金額(1万〜3万円程度など)を具体的にシミュレーションします。背伸びをした高すぎる金額を提示して途中で払えなくなるのが一番の信用失墜につながります。
  • 減額交渉とセットで話し合う:そもそも請求されている慰謝料の金額自体が相場より高額である場合、一括の分割だけでなく、総額自体の減額も同時に交渉することが重要です。

分割払いで絶対に避けるべきNG行動

お金がない焦りから、誤った対応をとってしまうと、かえって状況を悪化させたり法的リスクを高めたりすることになります。以下の行動は絶対に避けましょう。

  • 請求を無視する・連絡を断つ:督促を放置すると、相手側は裁判(訴訟)や給与差押えなどの法的手段に踏み切ります。給与の差押えを受ければ、会社に不倫の事実や金銭トラブルを知られてしまうリスクが高まります。
  • 口約束だけで分割の合意をする:書面を残さずに「毎月少しずつ払うから」と口頭だけで約束しても、後から「そんな約束はしていない」と一括請求されたり、不払い扱いされて裁判を起こされたりする危険があります。
  • 無理な借金をして支払う:闇金や悪質な消費者金融から借金をしてまで一括払いに充てるのは、さらなる多重債務の地獄を招く原因になります。生活を立て直すためにも、正当な法的手続きを踏んで交渉するべきです。

分割払いの合意で必須となる「公正証書」の重要性

相手が分割払いに応じてくれた場合、その内容をどのような形で残すかが極めて重要です。口頭ではなく、必ず「示談書」や「合意書」という書面を作成します。

さらに、確実な安全性を担保するためには、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成することをお勧めします。

公正証書とは、公証役場という公的機関で作成する信頼性の高い公文書です。この中に「万が一、分割払いを数回怠った場合には、直ちに給与や財産の差し押さえ(強制執行)を受けても異議はない」という文言(強制執行認諾文言)を入れておきます。

一見すると自分に不利なように思えるかもしれませんが、公正証書を作成しておくことで、相手側も「裁判を起こさずに確実に回収できる安心感」を得られるため、分割交渉に非常に前向きになりやすくなります。また、将来的に不当な追加請求などのトラブルを防ぐ効果もあります。

弁護士に依頼することで分割交渉がスムーズになる理由

ご自身一人で相手や相手の弁護士と連絡を取り、手取りが少ないことや分割にしてほしい旨を交渉するのは、精神的に大きな負担を伴います。「怒鳴られるのではないか」「無理難題を押し付けられるのではないか」という不安から、冷静な話し合いができなくなることも少なくありません。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所に代理交渉をご依頼いただいた場合、以下のような大きなメリットがあります。

  • 相手との直接連絡を遮断できる:ご依頼後は弁護士が窓口となりますので、精神的なプレッシャーから解放されます。
  • 法的に妥当な減額と現実的な分割案を提示できる:過去の裁判例や相場をベースに、相手側が納得せざるを得ない説得力のある交渉を行います。
  • トラブルのない完璧な示談書・公正証書を作成できる:将来の火種を残さない、法的拘束力のある書面作成をすべて代行します。

手取り給与が低く、一括払いができないという状況は、決して解決不可能な問題ではありません。大切なのは、現実から目を背けず、正しい手順で誠実に対処することです。

一人で悩み続ける前に、まずは一度、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の無料相談をご利用ください。あなたの収入状況や生活環境に合わせた、最も安全で現実的な解決への道筋をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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