一問一答・よくある質問Q&A

不倫男の「身元(本名・自宅・勤務先)」を弁護士照会で特定して求償する

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の男性の携帯電話番号やLINEしか分からない場合でも、本名や自宅・勤務先を特定して慰謝料を請求できますか?
A 【弁護士会照会による身元特定の仕組み】携帯電話番号や車のナンバー、LINEアカウントなどのわずかな手掛かりしかなくても、弁護士法第23条に基づく「弁護士会照会(23条照会)」を利用すれば、通信会社や官公庁等を通じて契約者の戸籍上の本名、現住所、勤務先を法的に特定することが可能です。
【弁護士に依頼するメリットと確実な請求】相手が偽名を名乗っていたり連絡を絶ったりしていても、逃げ場をなくして確実に慰謝料を請求・求償できます。個人での調査は困難かつプライバシー侵害のリスクもあるため、早期に弁護士へ相談し法的手続きを進めることが解決への最短ルートとなります。

不倫相手の男性の身元が分からないとお悩みではありませんか?

配偶者の不倫が発覚し、相手の男性に対して慰謝料を請求しようとしたものの、手元にあるのは「下の名前」や「携帯電話の番号」、あるいは「LINEの画面」だけ……というケースは少なくありません。

相手の男性が警戒して偽名を名乗っていたり、職場や自宅を隠していたりする場合、ご自身の力だけで身元を突き止めるのは非常に困難です。連絡先を変えられてしまえば、どこにいるのか分からず泣き寝入りするしかないと絶望してしまう方もいらっしゃるでしょう。

しかし、諦める必要はありません。弁護士に依頼することで利用できる「弁護士会照会(23条照会)」という強力な法的手続きを使えば、わずかな手掛かりからでも相手の戸籍上の本名、現住所、さらには勤務先までを合法的に特定し、慰謝料の請求や求償の手続きを進めることができます。

携帯番号やLINEから身元を特定する「弁護士会照会」とは

弁護士会照会とは、弁護士法第23条の2に基づいて定められている制度であり、受任している事件の調査のために、官公庁や企業(携帯電話会社、プロバイダ、銀行、陸運局など)に対して必要な情報の開示を求めることができる仕組みです。

個人が独自に携帯電話会社や通信事業者に「この番号の契約者を教えてほしい」と連絡しても、プライバシー保護の観点から絶対に教えてもらうことはできません。しかし、弁護士会を経由して正式な照会を行うことで、企業側も正当な理由に基づき情報開示に応じる義務が生じます。

弁護士会照会で特定できる主な情報

  • 携帯電話の契約者情報:携帯番号から、契約者の「氏名」「住所」「生年月日」を特定します。
  • 車両のナンバー情報:車のナンバープレートや車台番号から、所有者の「氏名」「住所」を特定します(陸運局への照会)。
  • 勤務先情報:各種通信履歴や金融機関の口座情報などから、現在勤務している会社を割り出します。

偽名や連絡先ブロックにも効果的!逃げ場をなくす法的アプローチ

不倫の証拠を突きつけた途端、相手の男性が自分の身元を隠そうとして連絡を断絶したり、LINEをブロックして行方をくらましたりするケースは後を絶ちません。

「自分は偽名を使っているからバレない」「連絡を無視し続ければ時効になるだろう」と高をくくっている不倫相手もいますが、弁護士が介入して法的な調査を行うことで、その甘い目論見は打ち砕かれます。

たとえ相手がどのような手段を使って身元を隠そうとしても、一度でも連絡を取り合った事実や、やり取りの履歴(携帯番号、メールアドレス、車のナンバーなど)が少しでも残っていれば、それを起点として芋づる式に本人の特定が可能です。身元が判明した瞬間、自宅や勤務先に直接通知書を送達することができるため、相手に精神的なプレッシャーを与え、話し合いのテーブルにつかせることができます。

職場(勤務先)を特定して請求するメリットと注意点

不倫相手の「勤務先」を特定することは、慰謝料請求や求償において非常に大きな意味を持ちます。

  • 連絡を無視できなくなる:自宅だけでなく勤務先に内容証明郵便が届くため、相手にとって社会的な信用に関わる問題となり、真摯に対応せざるを得なくなります。
  • 給与差し押さえ(強制執行)の準備になる:裁判で勝訴したにもかかわらず慰謝料を支払わない場合、勤務先が判明していれば、給与の差押えという強力な強制執行手続きをスムーズに実行できます。

ただし、勤務先への連絡や突撃には法的なルールや実務上の配慮が必要です。感情に任せて会社に何度も電話をかけたり、大勢の前で不倫を暴露したりする行為は、「名誉毀損」や「業務妨害」に問われるリスクが生じるため避けるべきです。弁護士を通じて法的に正しい手順で書面を送付することが、トラブルを防ぎつつ確実にお金を回収する最善の方法となります。

求償権をめぐるトラブルと弁護士介入の重要性

不倫相手の男性から慰謝料を回収した後、その男性が「自分ばかりが全額支払うのは納得いかない。配偶者(元パートナー)に対しても支払った分の一部を請求する(求償権の行使)」と言い出すことがあります。

求償権が発生すると、結果的に夫婦の間でお金が動くだけになり、精神的な負担が軽減されないと感じる方もいらっしゃるでしょう。そのため、示談交渉の段階で「求償権の放棄」を合意書にしっかりと盛り込むことが極めて重要になります。

専門的な知識を持たない一般の方同士の交渉では、相手に丸め込まれて不利な条件で和解させられてしまったり、肝心の求償権の放棄条項を入れ忘れて後々トラブルに発展したりするケースが後を絶ちません。弁護士に依頼すれば、相手の身元の特定から、適正な金額の回収、そして今後の禍根を残さないための示談書の作成までをワンストップで完璧に代行することができます。

・専門窓口へのご相談

「相手の名前と電話番号しか分からない」「連絡を断たれて行方が分からない」「自分で調べる限界を感じている」とお悩みであれば、一人で抱え込まずに弁護士へご相談ください。

公的な相談機関や専門窓口では、数多くの不倫・浮気慰謝料請求、求償権問題を解決に導いてきた実績豊富な弁護士が、あなたの状況に応じた最適な調査手法と法的アプローチをご提案いたします。

弁護士会照会を駆使して相手の身元を完全に特定し、あなたが受けた精神的苦痛に対する正当な慰謝料を確実に回収できるよう、全力でサポートいたします。まずは一度、法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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