一問一答・よくある質問Q&A

夫が不倫相手に渡した「高級ブランド品や金銭」を取り戻せますか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 夫が勝手に貯金から不倫相手にブランド品や現金を貢いでいた場合、法的に取り戻すことはできますか?
A 【不当利得返還請求や財産分与での調整による回収】夫が婚姻生活の共同財産を不倫関係の維持のために勝手に使った場合、不倫相手に対して不当利得返還請求を行うか、離婚時の財産分与において夫の取り分から流用額を差し引かせる法的な解決策があります。
【弁護士による証拠収集と返還交渉のメリット】預貯金の口座履歴やクレジットカードの明細、領収書などの客観的証拠を確保し、弁護士が代理人として相手方に請求を行うことで、泣き寝入りを防ぎ確実な財産回収と慰謝料の増額交渉を有利に進めることができます。

夫の不倫による財産流用でお悩みではありませんか?

「夫のスマホを見たら、不倫相手に高額なブランドバッグやアクセサリーを買ってあげていた」 「毎月のように生活費とは別に大金を不倫相手に貢いでいたことが発覚した」

このような裏切り行為を知ったとき、精神的なショックが大きいのはもちろんのこと、「自分たちの生活費や貯金が勝手に使われた」という経済的な怒りも計り知れないものがあります。

妻として、あるいは夫の配偶者として、このような不倫相手への「貢ぎ物」や「金銭の贈与」は一体どのように取り戻せばよいのでしょうか。結論からお伝えすると、法的な手続きを踏むことで、使われたお金や品物を取り返せる可能性は十分にあります。

本記事では、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が、夫が不倫相手に渡した財産を取り戻すための具体的な法律上のアプローチと、実務的な注意点を分かりやすく解説します。

夫婦の財産を勝手に渡す行為の法的な問題点

婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産(給与収入や預貯金など)は、原則として夫婦の共有財産(実質的共有財産)となります。

夫がその共有財産を、自分の個人的な快楽や不倫関係の維持のために勝手に使ったり、不倫相手にプレゼントしたりする行為は、法的に見て以下のような問題を孕んでいます。

  • 夫婦の協力義務・扶助義務違反:婚姻生活を維持するための費用(生活費など)を圧迫する形での浪費や贈与は、民法上の義務に反します。
  • 財産管理権の逸脱:一方的かつモラルのない財産の処分であり、配偶者の財産権を侵害する行為に該当します。

したがって、夫が不倫相手に渡した金銭や高級品は、単なる「お小遣いの範囲内の消費」とは認められず、法的な救済の対象となるケースが多いのです。

不倫相手から金銭やブランド品を取り戻す2つの方法

夫が不倫相手に渡した財産を取り戻すためには、主に以下の2つの法的手段が存在します。ご自身の状況や、離婚を考えているかどうかに応じて選択することになります。

方法1:不倫相手に対する「不当利得返還請求」

離婚をしない場合であっても、あるいは離婚を前提としている場合であっても、不倫相手に対して直接「返してほしい」と請求できる場合があります。これが不当利得返還請求(ふとうりとくへんかんせいきゅう)です。

不倫相手は、法律上の正当な理由がないにもかかわらず、夫から高額な金銭やブランド品という利益を得ています。そのため、妻(配偶者)は自身の共有持分権に基づき、不倫相手に対して不当利得の返還を求めることができるのです。

ただし、この請求にはいくつかの実務的なハードルもあります。不倫相手が「夫からプレゼントされたもので、不倫関係によるものとは知らなかった」「すでに売却して手元にない」などと反論してくるケースがあるためです。そのため、弁護士を通じて客観的な証拠を集め、法的に有効な書面(内容証明郵便など)で請求することが不可欠となります。

方法2:離婚時の「財産分与」における調整

もし不倫をきっかけに離婚を決意した場合は、離婚時の財産分与のプロセスを利用して解決するのが最も確実かつ現実的です。

離婚時の財産分与では、原則として「離婚時における夫婦の共有財産」を2分の1ずつ分け合います。しかし、夫が勝手に不倫相手に多額の財産を使い込んでいた場合、その使途不明金は「夫が勝手に消滅させた財産」として扱われます。

家庭裁判所の実務では、以下のような調整が行われます。

  1. 夫が使い込んだ総額を割り出します。
  2. その金額があたかも現在も存在するかのように見せかけ、本来の財産分与額を計算します。
  3. 結果として、夫の取り分から使い込んだ分の金額を差し引き、妻側が多く財産を受け取ることでバランスを取ります。

この方法であれば、不倫相手と直接やり取りをして回収する心理的負担を避けつつ、結果的に夫の財産から被害を補填することが可能になります。

取り戻すために今すぐやっておくべき証拠集め

夫が不倫相手に渡した高級ブランド品や金銭を取り戻すためには、客観的な証拠が何よりも重要になります。「夫が口頭で渡したと言っていた」「なんとなくブランドバッグが増えている気がする」といった曖昧な状況では、相手や裁判所に請求を認めてもらうことは困難です。

以下の証拠を可能な限り集めておきましょう。

  • 預金通帳・クレジットカードの明細:高級ホテルの宿泊費、ブランドショップ、ジュエリーショップでの高額な決済履歴、不倫相手への直接の振込み履歴。
  • 購入を証明するレシートや保証書:自宅に残されたレシートや、購入時の明細書、クレジットカードの利用控え。
  • SNSのやり取りやメッセージ:「これ買ったよ」「ありがとう大切にするね」といった、プレゼントのやり取りが分かるLINEやメールの画面キャプチャ。
  • 不倫相手が身につけている写真:不倫相手のSNSアカウント等に投稿された、夫から買ってもらったと推測できる高級品の写真。

ただし、証拠を集める際に違法な手段(例えば、夫の承諾なしにパスワードを破ってスマホをハッキングする、相手の自宅に不法侵入するなど)を用いると、逆にプライバシー侵害として損害賠償を請求されるリスクが生じます。安全かつ確実に証拠を保全するためにも、早い段階で専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

慰謝料請求とブランド品・金銭回収の同時並行

不倫問題における金銭の解決は、単に「物を返してもらう」だけにとどまりません。不倫行為そのものに対する精神的苦痛への慰謝料請求と、今回解説した財産の返還請求・財産分与の調整は、セットで考える必要があります。

不倫相手に対して慰謝料を請求する際、同時に「貢がれた金員・物品の相当額の返還」も合わせて交渉テーブルに乗せることで、より有利な条件で示談をまとめることができます。

「不倫された上に、自分たちの貯金から高級品を買われていた」という二重の被害を泣き寝入りする必要はありません。法律のプロである弁護士が代理人として交渉に立つことで、相手にプレッシャーを与え、適正な金銭の回収を実現へと導きます。

まとめ:夫の不倫による財産流用でお困りなら夕陽ヶ丘法律事務所へ

夫が不倫相手に渡した高級ブランド品や金銭は、泣き寝入りするしかないと諦めてしまう方が多くいらっしゃいます。しかし、法律上は不当利得返還請求や離婚時の財産分与の調整によって、しっかりと取り戻すための手段が用意されています。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫・浮気慰謝料問題、および財産分与トラブルを解決に導いてまいりました。的確な証拠の集め方から、不倫相手との交渉、裁判手続きに至るまで、ご相談者様の立場に寄り添って全力でサポートいたします。

「夫が勝手に使ったお金を取り返したい」「不倫相手に責任を取らせたい」とお考えの方は、ぜひ一度、夕陽ヶ丘法律事務所の初回法律相談をご利用ください。あなたの権利を守るため、最適な解決策をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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