【弁護士による減額防衛と早期対応のメリット】個人間の交渉では相手の感情的対立から減額が難航する傾向にあります。弁護士に依頼することで、不貞行為の主導性や婚姻関係破綻の有無等の法的根拠に基づく減額交渉、適切な求償権の処理、さらに将来の追加請求を防ぐ示談書の作成まで一貫して任せることができ、精神的負担を最小限に抑えながら解決を目指すことが可能です。
不倫相手の妻からの突然の高額請求に直面していませんか?
平穏な日常を送っていたある日、突然不倫相手の妻(またはその代理人弁護士)から内容証明郵便が届き、百万円単位の慰謝料を請求される。このようなトラブルに巻き込まれ、大きな精神的ショックと不安を感じている方が後を絶ちません。
請求を受けた方の中には、「自分にも不注意な点はあったかもしれないが、相手の夫から積極的にアプローチされた」「最初から既婚者だとは知らなかった」など、様々な事情を抱えているケースが多く見られます。
このような状況において、法律上の重要な概念となるのが「過失相殺(かしつそうさい)」です。本記事では、過失相殺が不貞慰謝料の減額にどのように影響するのか、また、実際に支払額を大幅に抑えるための具体的なポイントについて、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の法律ライターが詳しく解説します。
不貞慰謝料請求における「過失相殺」とは何か?
過失相殺とは、本来は交通事故などで被害者側にも落ち度(過失)があった場合に、その過失の割合に応じて損害賠償額を減額する制度です。不倫・浮気の慰謝料請求においても、この考え方が応用されることがあります。
例えば、以下のような事情がある場合、あなた側の「過失」が考慮される余地が生じます。
- 相手の男性から「すでに妻とは離婚協議中で別居している」「独身である」と巧妙に嘘をつかれており、信じ込まされてしまった場合
- 既婚者であることを薄々知りながらも、関係を断ち切る機会を逸してしまった場合
ただし、裁判実務においては、単に「知らなかった」というだけでは過失相殺が認められにくい傾向にあります。「知らなかったことについて、やむを得ない正当な理由(過失がないこと)」を客観的な証拠をもって証明できなければ、慰謝料の減額は難しくなります。
過失相殺が認められなくても大幅減額が可能な理由
仮に、あなた側の過失相殺の主張が全面的に認められなかったとしても、それだけで高額な慰謝料全額を支払わなければならないわけではありません。不貞慰謝料の金額は、様々な要素を総合的に考慮して決定されるためです。
特に重要な減額要素として、以下のポイントが挙げられます。
- 夫側の積極的な主導性: 不倫関係に至った際、相手の男性側が執拗に連絡を送り、積極的にアプローチや誘い出しを行っていた場合、責任の大部分は夫側にあります。
- 婚姻関係の破綻状況: 不倫が始まる以前から、すでに夫婦仲が冷えきっており、実質的に別居状態であったり離婚協議が進んでいたりした場合は、夫婦関係の平穏という「守るべき法益」の侵害程度が低いため、慰謝料は低く算定されます。
- 婚姻期間や子の有無: 婚姻期間が非常に短い場合や、未成年の子供がいない場合なども、慰謝料相場が下がる傾向にあります。
- 経済状況と支払能力: 請求された側が非正規雇用である、あるいは多額の借金を抱えているなど、資力が乏しい事情も考慮されることがあります。
これらの事情を適切に主張・立証できれば、最初の請求額が200万円であったとしても、最終的な合意額や裁判上の和解額を数十万円程度(場合によっては50万円以下)まで大幅に減額できるケースが多々あります。
相手方からの請求に個人で対応するリスク
妻側から送られてきた内容証明郵便に対して、感情的になって反論したり、自分の不利になる事実をうっかり電話口で認めてしまったりすると、後々取り返しのつかない不利益を被ることになります。
よくある失敗例として、以下のようなものがあります。
- 「私が誘惑しました」といった事実無根、あるいは誇張された内容の念書や示談書にその場でサインしてしまう
- 相手の弁護士からの厳しい追及に気圧され、分割払いの交渉すらできずに一括での全額支払いに同意してしまう
- 自身の過失や婚姻関係の事実関係を誤って伝え、減額のチャンスを自ら潰してしまう
相手方は弁護士を立てているケースが多く、法律の素人が対等に交渉を行うのは極めて困難です。無用なトラブルや過大な金銭的負担を避けるためにも、請求を受けた段階で速やかに専門家である弁護士に相談することが賢明な選択と言えます。
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所が提供するサポート
弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫・浮気慰謝料請求、および減額交渉の案件を取り扱ってまいりました。私たちがご依頼者様をどのようにサポートできるのか、その主な特徴をご紹介します。
- 徹底した事実確認と減額事由の精査: ご依頼者様から丁寧にお話を伺い、夫側の主導性や婚姻関係の破綻状況、過失の有無などを細かく分析し、最大限の減額要素を発見します。
- 代理人としての直接交渉: 相手方の妻やその代理人弁護士との連絡窓口をすべて当事務所が引き受けます。ご依頼者様が直接相手と連絡を取る必要がなくなるため、精神的なストレスから解放されます。
- 裁判を回避した早期解決: 多くのケースで、裁判前の示談交渉段階において、妥当な金額での早期解決(和解)を実現しています。これにより、時間的・費用的な負担を最小限に抑えます。
一人で悩まず、まずは専門家へご相談ください
不倫相手の妻からの慰謝料請求は、人生においてそう何度も経験するものではありません。どう対処していいか分からず、夜も眠れない日々を送っている方もいらっしゃるでしょう。
しかし、法律のプロフェッショナルである弁護士が介入することで、状況は大きく好転させることができます。過失相殺の主張や、様々な減額事由を適切に積み上げることで、高額な請求を適正な金額まで引き下げることは十分に可能です。
弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、初回のご相談において、あなたの置かれた状況を親身にお伺いし、最適な解決策と見通しをご提案いたします。高額な請求にお困りの方は、ぜひ一度、当事務所の無料法律相談をご利用ください。あなたの平穏な日常を取り戻すため、私たちが全力でサポートいたします。