一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手から「示談金を分割払い中に途中減額してほしい」と言われたら?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手に慰謝料を分割払いにしていますが、途中で「生活が苦しいので減額してほしい」と言われました。応じる義務はあるのでしょうか?
A 【法的義務と原則】一度合意した示談金の途中減額に応じる法的な義務は一切ありません。相手の経済事情や生活苦は私的な理由であり、被害者が受けた精神的苦痛に対する慰謝料の価値が目減りする正当な理由にはならないため、毅然とした対応が求められます。
【弁護士による実務的アドバイス】契約書に「期限の利益喪失条項」が記載されている場合は、支払いが滞った時点で残額の一括請求や法的措置への移行を告知することが極めて有効です。感情に流されず、示談書通りの全額回収を徹底するために、弁護士を代理人に立てて法的なプレッシャーをかけることを強くおすすめします。

不倫の示談交渉がまとまり、いざ慰謝料の支払いフェーズに入った段階で、加害者の不倫相手から突然「生活が苦しくなった」「仕事が減って払えないので、毎月の分割金を減額してほしい」と言われるケースは決して珍しくありません。

相手から泣きつかれたり、同情を誘うような連絡を受けたりすると、「少しなら減額してあげた方が良いのだろうか…」と悩んでしまう方もいらっしゃるでしょう。

しかし、感情に流されて安易に減額に応じることは、あなた自身にとって大きな不利益を招く原因となります。

今回は、不倫相手から分割払いの途中減額を要求された際、被害者側がどのように対応すべきか、法律上の根拠と実務的な対処法を詳しく解説します。

結論:示談金の途中減額に応じる必要はありません

結論から申し上げますと、不倫相手からの分割金の減額要求に応じる法律上の義務は一切ありません。

示談書や合意書は、当事者双方が合意のうえで署名・捺印した公式な契約書です。一度決定した金額は、正当な理由がない限り、一方の都合だけで変更することはできません。

不倫相手は「生活費が足りない」「会社をクビになりそう」など様々な理由を並べるかもしれませんが、それらはすべて相手自身の経済事情や責任の問題です。あなたが被害者として受けた精神的苦痛の価値(慰謝料の額)が、相手の都合によって目減りするいわれはありません。

もし相手の言葉に押し切られて安易に減額に同意してしまうと、本来もらえるはずだった正当な慰謝料を受け取れなくなるだけでなく、相手に「言い訳をすれば支払いを逃れられる」という甘えを与える結果になってしまいます。

分割払いに応じている法的意味を理解する

そもそも、慰謝料を一括ではなく分割払いにしていること自体が、被害者側から加害者に対する「最大の譲歩」であることを忘れてはなりません。

本来、不倫の慰謝料は「請求が確定した時点で一括して支払うべき性質のもの」です。一括払いが困難な加害者の事情を考慮し、特別に「分割払い」を認めてあげているにすぎません。

したがって、分割払いを認められていること自体が加害者にとって大きなメリットであることを自覚させ、「これ以上の譲歩はできない」という姿勢を崩さないことが重要です。

減額要求を跳ね返すための「強力な武器」とは

まともな話し合いや示談書の作成を行っていれば、あなたの手元には「公正証書」または「和解契約書(示談書)」があるはずです。

そして、その契約書の中には必ずと言っていいほど「期限の利益喪失条項(きげんのりえきそうしつじょうこう)」という重要な条項が盛り込まれているはずです。

期限の利益喪失条項とは何か

期限の利益喪失条項とは、簡単に言えば「分割払いの約束を一度でも破ったり、不誠実な対応をしたりした場合、残りの全額を一括して今すぐ支払いなさい」というペナルティ規定です。

よくある条項の例としては、以下のような文言が記載されています。

  • 分割金を〇回以上怠ったとき
  • 支払いを遅滞し、催告にも応じないとき
  • その他、本契約に違反する重大な事由が生じたとき

もし相手が「減額してほしい」と言いながら勝手に一部しか振り込んこまなかったり、支払いをストップさせたりした場合、それは明確な契約違反(債務不履行)にあたります。

この条項を盾に取ることで、あなたは相手に対して「減額に応じるどころか、約束を破るなら残額を一括で今すぐ請求しますよ」と強力にプレッシャーをかけることができます。

不倫相手から減額要求されたときの具体的な対処法

実際に不倫相手から減額の連絡が来たときは、以下のステップに沿って冷静かつ毅然と対応しましょう。

1. 個人的な連絡や口頭での交渉には応じない

相手から直接LINEや電話で「もう少し安くしてほしい」と連絡が来ても、その場で返事をしたり、情にほだされて約束をしたりしてはいけません。

「すでに合意した金額であり、減額には応じられません」という意思を簡潔に伝え、これ以上の交渉は不要である旨を文書やメッセージの履歴に残る形で明確に示しましょう。

2. 契約書の内容を再確認する

手元にある示談書や公正証書を取り出し、以下の点を確認します。

  • 合意された総額と、毎月の返済期日・金額
  • 期限の利益喪失条項が正しく記載されているか
  • 強制執行認諾文言付きの公正証書にしているか

もし強制執行認諾文言付きの公正証書を作成していれば、裁判を起こすことなく、相手の給与や預貯金等の差し押さえ手続き(強制執行)に直ちに移ることができます。

3. 相手の「嘘」や「ごまかし」に注意する

「会社をクビになった」「病気で働けない」などと訴えてくるケースがありますが、それが本当かどうかは分かりません。同情を引くための常套句であることも多いのが実務の現場です。

仮に本当に経済状況が悪化していたとしても、それは親族から借りるなり、副業をするなりして本人が解決すべき問題です。被害者であるあなたがその負担を背負う必要は一切ありません。

減額要求を無視して支払いを怠った場合の法的措置

減額を拒絶したにもかかわらず、相手が勝手に減額した金額しか振り込んでこなかったり、支払いを完全に止めたりした場合は、速やかに法的措置の検討に入ります。

催告書の送付(内容証明郵便)

まずは、弁護士の名前やあなた自身の名前で、期限の利益喪失条項に基づき「残額の一括請求」を行う旨を記載した内容証明郵便を送り付けます。

内容証明郵便を送ることで、相手に「これ以上逃げられない」「本気で法的手段に出るつもりだ」というプレッシャーを与えることができ、滞っていた支払いが急に再開されるケースも少なくありません。

強制執行(差押え)の断行

示談書を公正証書(執行力のあるもの)で作成している場合や、すでに裁判で勝訴・和解している場合は、相手が支払いに応じない時点で、相手の給与、銀行口座、マイカーなどの財産を差し押さえる強制執行手続きを申し立てます。

給与の差し押えを行えば、勤務先に不倫の事実や借金を抱えていることが知られてしまうため、社会的な信用を失うことを恐れた相手が、慌てて一括分を用意してくるケースがほとんどです。

感情的な泥沼化を防ぐために弁護士に相談するメリット

不倫相手から直接「減額してほしい」と連絡が来ること自体、精神的に大きなストレスになります。「またあのときの嫌な記憶が蘇ってきた」「どう返信していいかわからない」と悩む方も多いでしょう。

このようなストレスフルな状況から解放されるために、弁護士に代理交渉を依頼することをお勧めします。

弁護士があなたの代理人として前面に立つことで、以下のような大きなメリットがあります。

  • 不倫相手からの直接の連絡・泣きつきを完全にシャットアウトできる
  • 法律と契約書の条文を根拠に、減額要求を法的に完全に論破・拒絶できる
  • 相手が支払いを怠った場合、内容証明郵便の送付から強制執行の手続きまでをワンストップで迅速に実行できる

「相手のペースに巻き込まれて泣き寝入りしたくない」「決まったお金は一円残らず回収したい」とお考えであれば、一人で悩まずに、まずは男女問題の解決実績が豊富な弁護士へご相談ください。凛とした態度で、あなたの正当な権利を守り抜くサポートをいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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