一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手と交わす示談書に「互いに接触した場合は1回30万円」と定めて効力はある?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手との示談書に「接触したら1回30万円」と違約金を設定しても法的に有効?高額すぎると無効になる?
A 【接触禁止と違約金条項の法的効力】不倫相手との示談書において「今後一切の接触を禁止し、違反した場合は1回につき30万円の違約金を支払う」という取り決めは、公序良俗に反しない現実的な金額設定であれば十分に法的有効性を持ちます。1回あたり30万〜100万円程度の金額であれば、将来の接触を防ぐ強い心理的抑止力となり、万が一違反した際には即座に請求や給与差押えなどの法的根拠とすることが可能です。ただし、1回につき1000万円など過度に高額な金額を設定した場合は、裁判で公序良俗違反(民法90条)と判断され、全部または一部が無効になるリスクがあるため注意が必要です。
【弁護士による示談書作成のメリット】口頭の約束や単なる「接触禁止」の誓約書には法的な強制力がなく、万が一違反された場合に被害者側が改めて裁判を起こす大きな負担を背負うことになります。実効性を高め、確実に相手にペナルティを科すためには、慰謝料相場(100万〜300万円)や事案の性質を考慮した適切な金額設定を行うとともに、将来の紛争を完全に防ぐ精度の高い示談書を作成する必要があります。不貞問題に精通した弁護士に相談・依頼することで、法的不備のない安全かつ強制力のある示談書をスピーディーに作成・締結することが可能です。

不倫の示談書における「接触禁止条項」と「違約金」の法的効力

不倫(不貞行為)の慰謝料問題が解決に向かう際、被害者側(配偶者を裏切られた側)の多くが求めるのが、「今後一切、配偶者と連絡を取らない、近づかない」という約束です。

この約束を確実に守らせるための実効的な手段として、示談書の中に「違反した場合には違約金として金銭を支払う」というペナルティ条項を盛り込むことが広く行われています。

結論から申し上げますと、「互いに接触した場合は1回につき30万円の違約金を支払う」というような取り決めは、法的に十分に有効な効力を持ちます。

しかし、どのような内容であっても無条件でそのまま認められるわけではありません。法的に有効な合唱文書とするためには、いくつかの重要な条件や実務上の注意点を理解しておく必要があります。

なぜ違約金の設定が必要なのか?

口頭での約束や、単に「今後一切接触しないこと」とだけ書いた誓約書には、法律上の強制力がありません。仮に相手が再び接触してきたとしても、それだけで警察が動いてくれるわけではなく、裁判を起こして改めて損害賠償を請求し直さなければならないため、被害者側の負担が非常に大きくなります。

そこで、あらかじめ示談書の中で「違反した場合のペナルティ(違約金)」を明確に定めておくことには、以下のような大きなメリットがあります。

  • 強い心理的抑止力になる:連絡を取ったり会ったりするたびに具体的な金銭負担が発生するため、相手に対して二度と接触させないための強力なブレーキとなります。
  • 裁判を省いて請求できる:違反が発覚した際、わざわざ「どれだけの精神的苦痛を受けたか」を立証し損害賠償額をゼロから争う必要がなくなります。示談書の記載通りに「違反=〇〇万円の支払い義務発生」として即座に請求できます。
  • 強制執行(差押え)の準備がしやすい:合意内容を公正証書にしておくことで、相手が支払いに応じない場合に裁判を経ることなく給与や預貯金の差押え(強制執行)手続きに移ることが可能です。

違約金の設定額はいくらが適切か?相場と注意点

示談書に定める違約金の金額について、法律上「〇〇万円でなければならない」という一律の決まりはありません。当事者間の合意によって自由に決めることができます。

しかし、裁判所の実務においては、金額があまりにも高額すぎる場合、公序良俗違反(民法90条)や不当に重い賠償義務を課すものとして、「その条項は一部または全部が無効である」と判断されるリスクがあります。

無効になりやすいケースの例

  • 一度の接触や、業務上のやむを得ない連絡、偶然のすれ違いレベルに対して「1回につき1000万円」といった法外な高額を設定した場合
  • 相手の社会的地位や経済力を無視した、明らかに破産を目的とするような懲罰的金額を設定した場合

実務上推奨される現実的な金額設定

裁判例や実務上の傾向を踏まえると、接触禁止条項における違約金の相場は、1回あたり「30万円から100万円程度」が妥当かつ安全なラインとされています。

質問にある「1回30万円」という金額は、高すぎず低すぎない非常に現実的な設定であり、裁判所からも公序良俗に反すると判断される可能性が極めて低い、法的安定性の高い金額といえます。

どのような行為を「接触」とみなすかの定義が重要

違約金条項を有効かつトラブルなく機能させるためには、金額設定以上に「どのような行為が違反(接触)に該当するのか」を具体的に定義することが極めて重要です。

示談書の文面が曖昧であると、後々「あれは業務上の連絡だった」「偶然会っただけで話していない」といった言い逃れを許してしまう原因になります。

明記すべき具体的な禁止事項の例

  • 電話、ショートメッセージ(SMS)、LINE、メール、SNSのダイレクトメッセージなど、あらゆる通信手段を用いた連絡の送受信
  • 手紙、贈り物などの物品の授受
  • 待ち合わせをして会う行為、飲食店やホテル等で同席する行為
  • 偶然見かけた際に声をかける行為(※ただし、完全な偶然のすれ違いや、学校・職場が同じでやむを得ない接触については例外規定を設ける場合もあります)

実務上は、「いかなる理由であっても、正当な業務上の必要性(共通の子どもの養育に関する連絡等、例外的に認められた事項を除く)がない限り、直接間接を問わず、接触・連絡してはならない」というように、例外と禁止範囲を明確に切り分けておくことがポイントです。

示談書の効力を高めるために弁護士が推奨する手続き

どれほど完璧な内容の示談書を作成しても、当事者同士が私的に署名・捺印しただけでは、相手が「やっぱり払わない」と踏み倒してきたときに結局裁判を起こさなければならないというデメリットが残ります。

示談書の法的実効性を最大限に高め、違反時に即座の差押えを可能にするためには、以下のステップを踏むことが強く推奨されます。

  1. 専門家による示談書案の作成:ご自身でネット上のテンプレートを流用して作成すると、法的な抜け穴が生じたり、違約金条項が無効になるリスクのある文面になってしまったりすることがあります。不倫問題に強い弁護士に依頼し、個別の事情に応じた正確な文面を作成してもらうのが最も確実です。
  2. 公正証書の作成:作成した示談書の合意内容を、公証役場において「強制執行認諾文言付公正証書」の形式で作成します。これを行うことにより、万が一相手が違約金を支払わなかった場合に、裁判を起こすことなく直ちに財産の差押え手続き(強制執行)を実行できるようになります。

まとめ:正確な示談書で確実な平和を手に入れるために

「互いに接触した場合は1回30万円」という違約金の設定は、常識的な範囲内(30万〜100万円程度)であれば、将来の不倫再発を防ぐための十分に有効な手段です。

ただし、その効力を100%発揮させるためには、禁止する行為の範囲を明確に定義すること、そして公正証書などの法的裏付けを持たせることが不可欠となります。

公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫・浮気トラブルにおける示談書の作成から、相手方との交渉、公正証書化のサポートまで数多くの実績がございます。「二度と関わってほしくない」「確実にペナルティを課せる示談書を作りたい」とお考えの方は、ぜひ一度法テラスや弁護士会などの公的な法律相談をご利用ください。あなたの平穏な日常を取り戻すため、経験豊富な弁護士が全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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