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不倫相手が「自分は海外の大学に留学する」と言って逃亡を図ったら?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手が海外留学や転勤を理由に慰謝料の支払いを逃れようとしています。出国前に財産を差し押さえることは可能ですか?
A 【法的対策と仮差押え】不倫相手が海外へ逃亡して裁判の書類送達が困難になるのを防ぐため、出国前に国内の銀行口座や不動産などの資産を特定し、裁判所を通じて「仮差押え」を行うことが極めて有効な法的手段となります。
【弁護士による早期介入のメリット】相手が出国してしまうと慰謝料の回収や連絡が極めて困難になるため、行方や資産の調査に精通した弁護士に直ちに依頼し、迅速な財産保全と確実な示談交渉・法的措置を進めることが不可欠です。

不倫関係が発覚し、慰謝料を請求しようとした矢先に、相手から「来月から海外の大学へ留学する」「現地でそのまま就職する予定だ」などと告げられ、連絡が取れなくなるケースが後を絶ちません。

日本国内から物理的に離れてしまえば、裁判の書類を送達することすら難しくなり、慰謝料の回収が不可能になってしまうのではないかと不安に駆られる方は多いでしょう。しかし、相手が海外へ逃亡しようとしている場合でも、法律上の適切なステップを踏むことで、そのくろだいを阻止し、正当な慰謝料を回収することは十分に可能です。

本記事では、海外留学を口実にした逃亡を図る不倫相手に対する法的アプローチについて、弁護士法人の視点から分かりやすく解説します。

海外逃亡を企てる不倫相手に潜む心理とリスク

不倫相手が急に「海外留学」を言い出す背景には、深刻な現実逃避と、高額な慰謝料の支払いを免れたいという意図が隠されています。

日本の裁判所から届く慰謝料請求の通知や内容証明郵便を無視し、そのまま飛行機に乗ってしまえば、日本の法律が及ばなくなるという誤った認識を持っている人が少なくありません。また、実家を頼ったり、親の財産を当てにしたりして、表向きは無資産を装いながら、実際には隠し資産を持って出国しようとするケースも見受けられます。

しかし、日本国内に財産を残したまま出国する場合、相手にとって海外逃亡は決してノーリスクではありません。むしろ、出国直前のタイミングこそが、被害者側にとって最も効果的な法的処置をとるチャンスとなります。

出国前に講じるべき最大の切り札「仮差押え」

不倫相手が海外へ逃亡するのを防ぎ、確実に慰謝料を確保するための核心的な手段が、裁判所を通じた「仮差押え(かりささえ)」という手続きです。

仮差押えとは、裁判で正式な判決が出る前に、相手が財産を隠したり処分したりすることを防ぐために、一時的にその財産の処分を禁止する保全処分です。相手が海外へ出国してしまうと、その後の裁判や強制執行のハードルが跳ね上がるため、出国前の国内にいるうちにこの手続きを行うことが決定打となります。

具体的な対象となる財産には、以下のようなものがあります。

  • メガバンクや地方銀行などの国内普通預金・当座預金口座
  • 将来受け取る予定の学資保険や解約返戻金のある生命保険
  • 日本国内に所有している不動産や自動車などの動産
  • 勤務先から支給される退職金や給与の未払い分

特に、留学を控えているような人物であれば、現地での生活費や学費を確保するために、国内の口座にまとまった現金を置いているケースや、親族名義の口座へ不正に資金移動を試みるケースが多々あります。弁護士が代理人となり、迅速に裁判所へ申し立てを行うことで、相手の預金口座を凍結させることができます。

仮差押えがもたらす強力な心理的・実務的効果

出国前に仮差押えを実行することには、単に財産を保全するだけでなく、逃亡を図る不倫相手に対して甚大なプレッシャーを与える効果があります。

1. 出国手続きや留学計画への重大な支障

突然、自身の銀行口座が凍結され、引き出しができなくなった事態に直面すれば、相手は予定していた渡航費用の支払いや留学先での生活費に窮することになります。「このままでは海外に行けない」「親や周囲に不倫がバレてしまう」という強い焦りが生まれ、相手の方から示談交渉のテーブルにつかざるを得ない状況を作り出すことができます。

2. 連絡不通・行方不明リスクの回避

海外へ逃げられてしまうと、現住所の特定だけでも数ヶ月単位の時間がかかることがあります。仮差押えの手続きを進める過程や、口座凍結の解除を求めて相手やその代理人がコンタクトを取ってきたタイミングを逃さず捉えることで、連絡不通になるリスクを未然に断ち切ることが可能です。

留学逃亡を阻止するために今すぐ行うべきアクション

もし、不倫相手の口から「海外に行く」「もうすぐ日本を出る」といった言葉が出たり、その兆候を察知したりした場合は、一刻の猶予もありません。以下のステップに沿って、早急に対策を講じる必要があります。

  1. 相手の個人情報と資産情報の収集・整理 相手のフルネーム、生年月日、自宅住所だけでなく、利用している金融機関の支店名、勤務先、留学先のエージェントや大学名、予定されている出国時期に関する情報を可能な限り集めておきます。
  2. 弁護士への迅速な相談と依頼 「海外逃亡」というタイムリミットがある事案では、一般的な内容証明の送付にとどまらず、仮差押えの申し立てを同時並行、あるいはスピード感を持って進められる法的知識と実務経験が必要です。
  3. 内容証明郵便による牽制と交渉の並行 財産の仮差押え手続きを進めつつ、弁護士名義で内容証明郵便を送付し、海外逃亡を図っても法的責任から逃れることはできない旨を厳格に通知します。

まとめ:泣き寝入りせず、プロの法律家と共に確実な回収を

不倫相手が「海外の大学に留学する」と言って逃亡を図る行為は、責任逃れの卑劣な手段に他なりません。しかし、相手がどれほど遠くへ逃げようとも、日本国内に残された資産や口座が存在する限り、法律を味方につけた適切なアプローチによってその逃亡を阻止することは十分に可能です。

時間との勝負になるケースが多いため、「もしかしたら本当に逃げられてしまうかもしれない」と不安を感じた段階で、一人で悩まずに不倫・浮気慰謝料問題に精通した弁護士法人へご相談ください。公的な相談窓口や弁護士会等では、依頼者様の正当な権利を守り、海外逃亡を許さず適正な慰謝料を回収するため、全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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